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[議会規則] |
仙台市議会会議規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市議会議長 赤間 次彦 | ||
仙台市議会規則第一号 | ||
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仙台市議会会議規則(昭和三十四年仙台市議会規則第一号)の一部を次のように改正する。 | ||
第百十四条第二項を次のように改める。 | ||
2 議事は、録音の方法により記録する。 | ||
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この規則は、令和五年七月一日から施行する。 |
(議会事務局調査課) |
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