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[水道局規程] |
仙台市水道局規程第三号 | ||
水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 | ||
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水道局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市水道局規程第十七号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第四危険作業手当の項(2)中「第38条第3項」を「第38条第4項」に改める。 | ||
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この規程は、令和五年三月二十日から施行する。 |
(水道局総務部総務課) |
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