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[告示] |
仙台市告示第88号 | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により身体障害者手帳交付のために診断を行う医師として次の者を指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
令和5年2月28日現在 | |||||||||||||||
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(健康福祉局障害福祉部障害者総合支援センター) |
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仙台市告示第89号 | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により指定した医師から指定の辞退がありました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
令和5年2月28日現在 | ||||||||||||
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(健康福祉局障害福祉部障害者総合支援センター) |
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仙台市告示第90号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による自立支援医療(育成医療・更生医療)を担当する機関として次の医療機関を指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
病院 | ||||||||||||||||||
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薬局 | ||||||||||||||||||
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(健康福祉局障害福祉部障害者総合支援センター) |
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仙台市告示第91号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による自立支援医療(育成医療・更生医療)機関の辞退の届出がなされ受理しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
病院 | |||||||||||||||
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薬局 | |||||||||||||||
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(健康福祉局障害福祉部障害者総合支援センター) |
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仙台市告示第92号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による自立支援医療(育成医療・更生医療)機関の廃止の届出がなされ受理しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
病院 | ||||||||||
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(健康福祉局障害福祉部障害者総合支援センター) |
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仙台市告示第93号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第60条第1項の規定により、自立支援医療(育成医療・更生医療)を担当する機関として次の医療機関の指定を更新しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
薬局 | ||||||||||||
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(健康福祉局障害福祉部障害者総合支援センター) |
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仙台市告示第94号 | ||
仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成5年仙台市条例第5号)第27条に規定する一般廃棄物処理手数料のうち、家庭ごみ及びプラスチック製容器包装の収集、運搬及び処分の手数料(一般廃棄物処理計画に従い、本市が定日に収集するものに限る。)の徴収事務を、地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき下記のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(環境局廃棄物事業部家庭ごみ減量課) |
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仙台市告示第95号 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により、指定介護機関として次のとおり指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局地域福祉部保護自立支援課) |
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仙台市告示第96号 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指定した指定介護機関から、次のとおり変更した旨の届出がありました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局地域福祉部保護自立支援課) |
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仙台市告示第97号 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指定した介護機関から、次のとおり休止・廃止した旨の届出がありました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局地域福祉部保護自立支援課) |
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仙台市告示第99号 | ||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第21条第4項後段及び第33条第4項後段に規定する厚生労働省令で定める精神科病院の基準に適合する精神科病院として認定を行いましたので、告示いたします。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害者支援課) |
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仙台市告示第100号 | ||
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を下記のとおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え、4.1メートル以下の車両の通行方法を下記のとおり定めます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 指定する道路の路線名及び区間 | |||||||||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市告示第101号 | ||
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を下記の指定する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 指定する道路の路線名及び区間 | |||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市告示第104号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、市道の路線を認定したので、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 認定した路線の名称、路線の起終点等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市告示第105号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、市道の路線を廃止したので、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 廃止した路線の名称、路線の起終点等 | ||||||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市告示第106号 | ||
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第51条第2項の規定による認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新をしたので、同法第51条第5項において準用する同法第49条第2項の規定により、次のとおり公示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(市民局市民活躍推進部市民協働推進課) |
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仙台市告示第107号 | ||
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第53条第1項の規定による代表者の氏名の変更の届出があったので、同法第53条第2項の規定により、次のとおり公示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(市民局協働市民活躍推進部市民協働推進課) |
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