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[選挙管理委員会告示] |
仙台市選挙管理委員会告示第二号 | |||||||||||||||||||||
仙台市公職選挙執行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | |||||||||||||||||||||
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仙台市公職選挙執行規程(平成二年仙台市選挙管理委員会告示第二十号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||||
第九十八条の次に次の一条を加える。 | |||||||||||||||||||||
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この規程は、令和五年三月十七日から施行する。 |
(選挙管理委員会事務局選挙管理課) |
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仙台市選挙管理委員会告示第3号 | ||
令和5年7月30日執行の仙台市議会議員一般選挙における公職選挙法第22条第3項の規定による選挙人名簿の登録について、被登録資格の決定の基準となる日及び登録を行う日を次のとおり定める。 | ||
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(選挙管理委員会事務局選挙管理課) |
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