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[訓令] |
仙台市訓令第一号 | ||
職務に専念する義務の免除に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
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職務に専念する義務の免除に関する規程(昭和五十三年仙台市訓令第四号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三項を削る。 | ||
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この訓令は、令和五年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
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仙台市訓令第二号 | |||||||
会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | |||||||
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仙台市長 郡 和子 | |||||||
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会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十七号)の一部を次のように改正する。 | |||||||
第四条第一項中「除した額」の下に「(その額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げた額)」を加える。 | |||||||
第九条第二項中「子供未来局児童相談所」を「こども若者局児童相談所」に改める。 | |||||||
第十条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | |||||||
附則第二項中「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間においては「百分の十八」と、同年四月一日」を「令和五年四月一日」に、「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間においては「百分の二十四を」と、同年四月一日」を「令和五年四月一日」に、「百分の三十六」を「百分の四十六」に改める。 | |||||||
別表第一保育士の項を次のように改める。 | |||||||
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別表第一保健師の項を次のように改める。 | |||||||
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別表第一看護師・助産師の項を次のように改める。 | |||||||
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別表第三1級25号俸以下の項中「以下」を削り、同表に次のように加える。 | |||||||
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この訓令は、令和五年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部労務課) |
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