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[農業委員会訓令] |
仙台市農業委員会訓令第一号 | ||
仙台市農業委員会事務局規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市農業委員会事務局規程(平成五年仙台市農業委員会訓令第三号)の一部を次のように改正する。 | ||
第六条第二項中「第三条の三第一項、第四条第一項第八号及び第五条第一項第七号」を「第三条の三、第四条第一項第七号及び第五条第一項第六号」に改め、「の受理又は不受理」を削る。 | ||
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この訓令は、令和五年四月一日から施行する。 |
(農業委員会事務局事務課) |
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