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(趣旨) |
第 |
一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 |
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(定義) |
第 |
二条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。 |
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(小規模個人情報ファイル簿の作成及び公表) |
第 |
三条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。以下同じ。)は、本人の数が令第二十条第二項に定める数未満の個人情報ファイルについて、法第七十四条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号並びに令第二十一条第六項各号に掲げる事項を記載した帳簿(第三項において「小規模個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。 |
2 |
前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 |
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一 |
法第七十四条第二項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる個人情報ファイル |
二 |
前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの |
三 |
前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める個人情報ファイル |
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3 |
第一項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは法第七十四条第一項第五号若しくは第七号に掲げる事項を小規模個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを小規模個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを小規模個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。 |
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(開示請求の手続) |
第 |
四条 開示請求書には、法第七十七条第一項各号に掲げる事項のほか、市長が定める事項を記載するものとする。 |
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(開示決定等の期限) |
第 |
五条 開示決定等は、開示請求があった日から十四日以内にしなければならない。ただし、法第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 |
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(開示決定等の期限の特例) |
第 |
六条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から四十四日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 |
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一 |
この条の規定を適用する旨及びその理由 |
二 |
残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 |
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(開示請求に係る手数料) |
第 |
七条 法第八十九条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。 |
2 |
法第八十七条第一項の規定により文書又は図画の写しの交付(電磁的記録にあっては、これに準ずる方法として規則で定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。 |
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(訂正請求の手続) |
第 |
八条 訂正請求書には、法第九十一条第一項各号に掲げる事項のほか、市長が定める事項を記載するものとする。 |
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(利用停止請求の手続) |
第 |
九条 利用停止請求書には、法第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、市長が定める事項を記載するものとする。 |
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(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料) |
第 |
十条 法第百十九条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二一、〇〇〇円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。 |
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一 |
行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三、九五〇円 |
二 |
行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。) |
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2 |
法第百十九条第四項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
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一 |
次号に掲げる者以外の者 法第百十五条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第百十九条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額 |
二 |
法第百十五条(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 一二、六〇〇円 |
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(審議会への諮問) |
第 |
十一条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、仙台市個人情報保護審議会に諮問することができる。 |
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一 |
この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合 |
二 |
法第六十六条第一項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合 |
三 |
前二号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合 |
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(設置) |
第 |
十二条 次に掲げる事務を行うため、仙台市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。 |
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一 |
法第百五条第三項において準用する同条第一項及び仙台市議会の個人情報の保護に関する条例(令和五年仙台市条例第二十九号)第四十五条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること |
二 |
前条及び仙台市議会の個人情報の保護に関する条例第五十条の規定による諮問に応じ調査審議すること |
三 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十八条第一項に規定する評価書に関する事項について調査審議すること |
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(組織及び委員) |
第 |
十三条 審議会は、委員五人以内をもって組織する。 |
2 |
委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 |
3 |
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
4 |
委員は、再任されることができる。 |
5 |
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 |
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(会長) |
第 |
十四条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 |
2 |
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 |
3 |
会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 |
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(会議) |
第 |
十五条 会長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。 |
2 |
審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 |
3 |
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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(審議会の調査権限) |
第 |
十六条 審議会は、第十二条第一号に掲げる事務を行う場合において、必要があると認めるときは、諮問実施機関(法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定により諮問をした実施機関及び仙台市議会の個人情報の保護に関する条例第四十五条第一項の規定により諮問をした議会の議長をいう。以下同じ。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。 |
2 |
諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。 |
3 |
審議会は、第一項前段に規定する場合において、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の内容及び当該開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等をした理由を審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。 |
4 |
第一項及び前項に定めるもののほか、審議会は、第一項前段に規定する場合において、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。 |
5 |
第一項及び前二項に定めるもののほか、審議会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 |
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(意見の陳述等) |
第 |
十七条 審議会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。 |
2 |
審議会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に意見書又は資料の提出を認めることができる。 |
3 |
審議会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合には、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。 |
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(提出資料の閲覧等) |
第 |
十八条 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付(以下この項及び次項において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。 |
2 |
審議会は、前項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。 |
3 |
第一項の規定により審議会に提出された意見書又は資料の写しの交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。 |
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(審査請求に係る調査審議手続の非公開) |
第 |
十九条 第十二条第一号に掲げる事務の手続は、公開しない。 |
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(答申書の送付) |
第 |
二十条 審議会は、第十二条第一号の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。 |
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(委任) |
第 |
二十一条 第十二条から前条までに定めるもののほか、審議会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 |
2 |
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 |