ここから本文です。
仙台市職員退職手当基金条例を公布する。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
仙台市条例第四号 |
|
|
(設置) |
第 |
一条 仙台市職員退職手当条例(昭和二十八年仙台市条例第三十三号)、仙台市立学校職員退職手当条例(昭和二十八年仙台市条例第三十四号)及び技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年仙台市条例第六号)の規定に基づく退職手当(以下「退職手当」という。)の支給に要する経費の財源を確保するため、職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。 |
|
(積立て) |
第 |
二条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額の範囲内の額とする。 |
|
(管理) |
第 |
三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 |
2 |
基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 |
3 |
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は特別会計に貸し付けて運用することができる。 |
|
(運用益金の処理) |
第 |
四条 基金の運用から生ずる収益は、仙台市一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入する。 |
|
(処分) |
第 |
五条 基金は、退職手当の支給に要する経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。 |
|
(委任) |
第 |
六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。 |
|
|
この条例は、令和五年四月一日から施行する。 |
仙台市事務分掌条例の一部を改正する条例を公布する。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
仙台市条例第五号 |
|
仙台市事務分掌条例(昭和三十四年仙台市条例第二十号)の一部を次のように改正する。 |
第一条第七号中「子供未来局」を「こども若者局」に改め、同号(一)中「子供の」を「こども及び若者に係る」に改める。 |
|
この条例は、令和五年四月一日から施行する。 |
仙台市職員定数条例の一部を改正する条例を公布する。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
仙台市条例第六号 |
|
仙台市職員定数条例(昭和二十六年仙台市条例第三十五号)の一部を次のように改正する。 |
第二条中「一四、八六一人」を「一四、九七九人」に改め、同条第一号中「四、九六三人」を「五、〇三三人」に、「三九五人」を「四〇三人」に改め、同条第五号中「八六八人」を「八七二人」に改め、同条第九号中「六、二八三人」を「六、三二五人」に、「五、八六〇人」を「五、九〇〇人」に改め、同条第十二号中「一、〇九七人」を「一、〇九九人」に改める。 |
|
この条例は、令和五年四月一日から施行する。 |
仙台市特別会計条例の一部を改正する条例を公布する。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
仙台市条例第七号 |
|
仙台市特別会計条例(昭和三十九年仙台市条例第六号)の一部を次のように改正する。 |
第一条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。 |
|
|
(施行期日) |
1 |
この条例は、令和五年四月一日から施行する。 |
|
(経過措置) |
2 |
駐車場事業特別会計の令和四年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。 |
|
仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例を公布する。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
仙台市条例第八号 |
|
仙台市児童福祉施設条例(昭和四十三年仙台市条例第十七号)の一部を次のように改正する。 |
第四条の二第二項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 |
別表保育所仙台市折立保育所の項を削る。 |
|
この条例は、市長が定める日から施行する。ただし、第四条の二第二項の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。 |
(健康福祉局障害福祉部障害者支援課) |
(子供未来局幼稚園・保育部幼保企画課) |
仙台市障害者福祉センター条例及び仙台市知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例を公布する。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
仙台市条例第九号 |
|
仙台市障害者福祉センター条例及び仙台市知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例 |
|
次に掲げる条例の規定中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 |
一 仙台市障害者福祉センター条例(平成九年仙台市条例第二十六号)第五条第二項各号 |
二 仙台市知的障害者援護施設条例(昭和四十五年仙台市条例第三号)第五条第二項各号 |
|
この条例は、令和五年四月一日から施行する。 |
仙台市精神障害者社会復帰施設条例の一部を改正する条例を公布する。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
仙台市条例第十号 |
|
仙台市精神障害者社会復帰施設条例の一部を改正する条例 |
|
仙台市精神障害者社会復帰施設条例(平成五年仙台市条例第四号)の一部を次のように改正する。 |
第三条第一号中「第五条に」を「第五条第一項に」に改める。 |
第六条第二項各号中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 |
|
この条例は、令和五年四月一日から施行する。 |
仙台市霊園条例の一部を改正する条例を公布する。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
仙台市条例第十一号 |
|
仙台市霊園条例(昭和三十一年仙台市条例第七号)の一部を次のように改正する。 |
第二条第二項の表仙台市いずみ墓園の項中「個別集合墓所」の下に「、合葬式墓所」を加える。 |
第五条第二項中「祭祀」を「祭祀し」に改め、同項ただし書中「個別集合墓所」の下に「又は合葬式墓所」を加え、同条に次の一項を加える。 |
3 |
合葬式墓所を自己のために使用しようとする者は、六十五歳以上でなければならない。 |
|
第六条第一項中「個別集合墓所」の下に「及び合葬式墓所」を加える。 |
第八条第二項中「一部」を「全部又は一部」に改める。 |
第十条第一項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。 |
三 |
合葬式墓所の使用者(当該合葬式墓所を自己のために使用しようとする者を除く。)が、第三条の許可を受けた日から起算して一年を経過しても焼骨の埋蔵を完了しないとき |
|
第十一条第一項中「八平方メートル以内」を「十七平方メートル以内」に改め、同条第二項中「個別集合墓所」の下に「及び合葬式墓所」を加える。 |
第十二条第一項の表仙台市いずみ墓園の項中 |
|
を |
「 |
|
|
|
個別集合墓所 |
一区画につき |
二一〇、〇〇〇円 |
合葬式墓所 |
焼骨を埋蔵した日から十年を経過するまでの間、当該焼骨を個別埋蔵室に埋蔵し、当該期間が経過した後、当該焼骨を合同埋蔵室に埋蔵する場合 |
一体につき |
四四、〇〇〇円 |
個別埋蔵室に焼骨を埋蔵することなく合同埋蔵室に当該焼骨を埋蔵する場合 |
三八、〇〇〇円 |
記名板を設置する場合 |
二九、〇〇〇円 |
|
|
|
|
」 |
|
に改め、同条に次の一項を加える。 |
3 |
合葬式墓所の合同埋蔵室を使用することを目的として本市が設置する霊園内の一般墓所、芝生墓所又は個別集合墓所(以下この項においてこれらを「一般墓所等」という。)を返還し既に一般墓所等に埋蔵されている複数の焼骨を当該合同埋蔵室に改葬しようとする場合において、合葬式墓所の個別埋蔵室に当該複数の焼骨を埋蔵することなく当該合同埋蔵室に当該複数の焼骨を埋蔵するときに係る使用料の額は、第一項の規定にかかわらず、第三条の許可の申請一件につき三八、〇〇〇円(使用者が本市の区域外に住所を有する場合にあっては、三八、〇〇〇円に百分の百五十を乗じて得た額)とする。 |
|
第十四条第一項の表中 |
|
を |
「 |
|
|
|
個別集合墓所 |
一区画につき |
九〇、四〇〇円 |
合葬式墓所 |
焼骨を埋蔵した日から十年を経過するまでの間、当該焼骨を個別埋蔵室に埋蔵し、当該期間が経過した後、当該焼骨を合同埋蔵室に埋蔵する場合 |
一体につき |
四五、四〇〇円 |
個別埋蔵室に焼骨を埋蔵することなく合同埋蔵室に当該焼骨を埋蔵する場合 |
九、四〇〇円 |
|
|
|
|
」 |
|
に改め、同条に次の一項を加える。 |
4 |
合葬式墓所の合同埋蔵室を使用することを目的として本市が設置する霊園内の個別集合墓所を返還し既に当該個別集合墓所に埋蔵されている複数の焼骨を当該合同埋蔵室に改葬しようとする場合において、合葬式墓所の個別埋蔵室に当該複数の焼骨を埋蔵することなく当該合同埋蔵室に当該複数の焼骨を埋蔵するときに係る管理料の額は、第一項の規定にかかわらず、第三条の許可の申請一件につき九、四〇〇円とする。 |
|
|
この条例は、市長が定める日から施行する。ただし、第十一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 |
仙台市旅館業法の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
仙台市条例第十二号 |
|
仙台市旅館業法の施行に関する条例の一部を改正する条例 |
|
仙台市旅館業法の施行に関する条例(平成十二年仙台市条例第十四号)の一部を次のように改正する。 |
第八条第一項第四号中「第二十九条」を「第三十一条第一項」に改める。 |
|
この条例は、令和五年四月一日から施行する。 |
仙台市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を公布する。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
仙台市条例第十三号 |
|
仙台市子ども・子育て会議条例(平成二十五年仙台市条例第三号)の一部を次のように改正する。 |
第一条中「第七十七条第一項」を「第七十二条第一項」に改める。 |
|
この条例は、令和五年四月一日から施行する。 |
仙台市放課後児童健全育成事業及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を公布する。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
仙台市条例第十四号 |
|
仙台市放課後児童健全育成事業及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 |
|
仙台市放課後児童健全育成事業及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年仙台市条例第四十四号)の一部を次のように改正する。 |
第十二条中「ときは」の下に「、その行う保育に支障がない場合に限り」を加え、同条ただし書を削る。 |
|
この条例は、令和五年四月一日から施行する。 |
東日本大震災により被害を受けた中小企業者等に対する求償権の放棄等に係る承認に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
仙台市条例第十五号 |
|
東日本大震災により被害を受けた中小企業者等に対する求償権の放棄等に係る承認に関する条例の一部を改正する条例 |
|
東日本大震災により被害を受けた中小企業者等に対する求償権の放棄等に係る承認に関する条例(平成二十四年仙台市条例第四十二号)の一部を次のように改正する。 |
題名を次のように改める。 |
|
仙台市損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例 |
|
第一条を次のように改める。 |
|
(目的) |
第 |
一条 この条例は、宮城県信用保証協会(以下「協会」という。)が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得した場合に市に納入すべき納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定め、もって中小企業者等の振興及び地域経済の活性化に資することを目的とする。 |
|
第二条第二号中「に係る債務(協会が本市との間において締結した契約であって協会が当該債務を履行した際に生じた損失に対して本市が補償を行うことを定めたものに係るものに限る」を「をした場合において、その保証に係る債務(以下「保証債務」という」に改め、同条第三号中「譲渡(当該」を「不等価譲渡(」に、「に限る。次条第二項第二号及び第三号において同じ」を「をいう」に改め、同条に次の二号を加える。 |
四 |
損失補償契約 市と協会との間の契約であって、協会が保証債務を履行した際に生じた損失に対して市が補償を行うことを定めたものをいう。 |
五 |
回収納付金 協会が、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合において、当該回収金のうち当該損失補償契約の定めにより市に納入しなければならないものをいう。 |
|
第三条の見出しを「(回収納付金を受け取る権利の放棄)」に改め、同条第二項中「のいずれかに該当する場合であって、当該求償権の放棄等をすることにより東日本大震災により被害を受けた中小企業者等の事業の再生に資する」を「に掲げる計画のいずれかに基づくものであって、中小企業者等の振興及び地域経済の活性化に資するものである」に、「承認をする」を「承認をし、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利を放棄する」に改め、同項各号を次のように改める。 |
一 |
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十四条第二項に規定する認定支援機関が行う支援を受けて策定された事業の再生に関する計画 |
二 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第百四十条第一号の規定により出資を行った投資事業有限責任組合の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画 |
三 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う産業競争力強化法第百四十条第二号に掲げる業務により行われる支援を受けて策定された事業の再生に関する計画 |
四 |
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画 |
五 |
株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を行った中小企業者等に係る事業再生計画又は同法第三十二条の二第三項に規定する特定支援決定を行った中小企業者等に係る弁済計画 |
六 |
産業競争力強化法第二条第二十項に規定する特定認証紛争解決事業者が行う同条第二十一項に規定する特定認証紛争解決手続に基づき策定された事業の再生に関する計画 |
七 |
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を行った中小企業者等に係る事業の再生に関する計画 |
八 |
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第二条第三項に規定する特定調停(同法第十七条第一項に規定する調停条項を定めたものを除く。)又は同法第二十条において準用する民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十七条に規定する決定に基づき策定された事業の再生に関する計画 |
九 |
前各号に掲げるもののほか、中小企業者等の振興及び地域経済の活性化に資する計画として規則で定めるもの |
|
第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。 |
|
(報告) |
第 |
四条 市長は、前条第二項の規定により回収納付金を受け取る権利を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。 |
|
|
この条例は、令和五年四月一日から施行する。 |
仙台市スポーツ施設条例の一部を改正する条例を公布する。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
仙台市条例第十六号 |
|
仙台市スポーツ施設条例(昭和五十九年仙台市条例第二号)の一部を次のように改正する。 |
別表第一の一(四十一)の表中 |
|
を |
「 |
|
|
|
多目的室 |
六三〇円 |
八四〇円 |
一、二六〇円 |
会議室(1) |
六一〇円 |
八一〇円 |
八一〇円 |
|
|
|
|
」 |
|
に改める。 |
|
|
(施行期日) |
1 |
この条例は、市長が定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 |
|
(経過措置) |
2 |
改正後の別表第一の一(四十一)の表に掲げる施設の利用のため必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 |
|
仙台市手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
仙台市条例第十七号 |
|
仙台市手数料条例(昭和三十七年仙台市条例第二十四号)の一部を次のように改正する。 |
第二条の五を次のように改める。 |
|
(都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料) |
第 |
二条の五 市長は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下この条において「法」という。)第五十三条第一項の規定による認定の申請(以下この項から第三項までにおいて「認定申請」という。)をしようとする者から、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料として、一件につき、次の各号に掲げる当該認定申請に係る建築物の区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。 |
|
一 |
一戸建ての住宅 三万五千円 |
二 |
共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この条、第二条の七及び第二条の八において同じ。) 表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る共同住宅等の全体の住戸数の区分に応じ同表の下欄に定める額(以下この号において「共同住宅等に係る表一の額」という。)に、表二の上欄に掲げる当該認定申請に係る共同住宅等の全体の共用部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)第四条第三項第一号に規定する共用部分をいう。以下この条、第二条の七及び第二条の八において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額を加えて得た額(当該共同住宅等が共用部分を有しない場合又は当該共同住宅等の共用部分について設計一次エネルギー消費量等(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第一号イに規定する設計一次エネルギー消費量及び同号イに規定する基準一次エネルギー消費量をいう。以下この条、第二条の七及び第二条の八において同じ。)を算出しない場合にあっては、共同住宅等に係る表一の額) |
三 |
複合建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第一号に規定する複合建築物をいう。以下この条、第二条の七及び第二条の八において同じ。)の全体 表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の全体の住戸数の区分に応じ同表の下欄に定める額(以下この号において「複合建築物に係る表一の額」という。)に、表二の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の共用部分の床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額及び表三の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第一項に規定する非住宅部分をいう。以下この条から第二条の八までにおいて同じ。)の床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額(以下この号において「複合建築物に係る表三の額」という。)を加えて得た額(当該複合建築物が共用部分を有しない場合又は当該複合建築物の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合(当該複合建築物が兼用住宅(一戸の住宅の用途に供する建築物で、非住宅部分を有するものをいう。以下この条、第二条の七及び第二条の八において同じ。)である場合を除く。)にあっては複合建築物に係る表一の額に複合建築物に係る表三の額を加えて得た額、当該複合建築物が兼用住宅である場合にあっては第一号に定める額に複合建築物に係る表三の額を加えて得た額) |
四 |
複合建築物の住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十一条第一項に規定する住宅部分をいう。以下この条、第二条の七及び第二条の八において同じ。) 表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の全体の住戸数の区分に応じ同表の下欄に定める額(以下この号において「複合建築物に係る表一の額」という。)に、表二の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の共用部分の床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額を加えて得た額(当該複合建築物が共用部分を有しない場合又は当該複合建築物の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合(当該複合建築物が兼用住宅である場合を除く。)にあっては複合建築物に係る表一の額、当該複合建築物が兼用住宅である場合にあっては第一号に定める額) |
五 |
非住宅建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第一号に規定する非住宅建築物をいう。以下この条、第二条の七及び第二条の八において同じ。)又は複合建築物の非住宅部分 表三の上欄に掲げる当該認定申請に係る非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
|
表一 |
|
住戸数 |
金額 |
五戸以内のもの |
七万円 |
五戸を超え、十戸以内のもの |
九万七千円 |
十戸を超え、二十五戸以内のもの |
十三万七千円 |
二十五戸を超え、五十戸以内のもの |
十九万六千円 |
五十戸を超え、百戸以内のもの |
二十八万円 |
百戸を超え、二百戸以内のもの |
三十八万円 |
二百戸を超え、三百戸以内のもの |
四十九万八千円 |
三百戸を超えるもの |
五十八万五千円 |
|
|
|
|
表二 |
|
共用部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル以内のもの |
十一万円 |
三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの |
十八万円 |
二千平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの |
二十八万円 |
五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
三十六万円 |
一万平方メートルを超え、二万五千平方メートル以内のもの |
四十三万円 |
二万五千平方メートルを超えるもの |
五十万円 |
|
|
|
|
表三 |
|
非住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル以内のもの |
二十四万二千円 |
三百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの |
三十万千円 |
千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの |
三十八万四千円 |
二千平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの |
五十四万六千円 |
五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
六十七万円 |
一万平方メートルを超え、二万五千平方メートル以内のもの |
七十九万円 |
二万五千平方メートルを超えるもの |
九十万円 |
|
|
|
|
2 |
前項の規定にかかわらず、認定申請に係る低炭素建築物新築等計画(法第五十三条第一項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下この条において同じ。)が、法第五十四条第一項第一号の経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準のうち市長が定める基準に係るものである場合における低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の額は、一件につき、次の各号に掲げる当該認定申請に係る建築物の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
|
一 |
一戸建ての住宅 一万八千円 |
二 |
共同住宅等 表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る共同住宅等の全体の住戸数の区分に応じ同表の下欄に定める額 |
三 |
複合建築物の全体 表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の全体の住戸数の区分に応じ同表の下欄に定める額(当該複合建築物の住宅部分が法第五十四条第一項第一号の経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準のうち市長が定める基準に係るものでない場合にあっては、前項の表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の全体の住戸数の区分に応じ同表の下欄に定める額)に、表二の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額(当該複合建築物の非住宅部分が法第五十四条第一項第一号の経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準のうち市長が定める基準に係るものでない場合にあっては、前項の表三の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額)(以下この号において「複合建築物に係る表二の額等」という。)を加えて得た額(当該複合建築物が兼用住宅である場合にあっては、第一号に定める額に複合建築物に係る表二の額等を加えて得た額) |
四 |
複合建築物の住宅部分 表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の全体の住戸数の区分に応じ同表の下欄に定める額(当該複合建築物が兼用住宅である場合にあっては、第一号に定める額) |
五 |
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 表二の上欄に掲げる当該認定申請に係る非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
|
表一 |
|
住戸数 |
金額 |
五戸以内のもの |
三万四千円 |
五戸を超え、十戸以内のもの |
四万九千円 |
十戸を超え、二十五戸以内のもの |
七万千円 |
二十五戸を超え、五十戸以内のもの |
十万八千円 |
五十戸を超え、百戸以内のもの |
十五万九千円 |
百戸を超え、二百戸以内のもの |
二十二万八千円 |
二百戸を超え、三百戸以内のもの |
二十九万八千円 |
三百戸を超えるもの |
三十四万五千円 |
|
|
|
|
表二 |
|
非住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル以内のもの |
十万九千三百円 |
三百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの |
十三万六千八百円 |
千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの |
十七万四千円 |
二千平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの |
二十七万二千円 |
五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
三十四万九千円 |
一万平方メートルを超え、二万五千平方メートル以内のもの |
四十一万七千円 |
二万五千平方メートルを超えるもの |
四十八万六千円 |
|
|
|
|
3 |
前二項の規定にかかわらず、認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第五十四条第一項に掲げる基準に適合することを証する図書として市長が認めるものを添付して認定申請をしようとする場合における低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の額は、一件につき、次の各号に掲げる当該認定申請に係る建築物の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
|
一 |
一戸建ての住宅 五千円 |
二 |
共同住宅等 表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る共同住宅等の全体の住戸数の区分に応じ同表の下欄に定める額(以下この号において「共同住宅等に係る表一の額」という。)に、表二の上欄に掲げる当該認定申請に係る共同住宅等の全体の共用部分の床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額を加えて得た額(当該共同住宅等が共用部分を有しない場合又は当該共同住宅等の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、共同住宅等に係る表一の額) |
三 |
複合建築物の全体 表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の全体の住戸数の区分に応じ同表の下欄に定める額(以下この号において「複合建築物に係る表一の額」という。)に、表二の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の共用部分の床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額及び表三の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額(以下この号において「複合建築物に係る表三の額」という。)を加えて得た額(当該複合建築物が共用部分を有しない場合又は当該複合建築物の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合(当該複合建築物が兼用住宅である場合を除く。)にあっては複合建築物に係る表一の額に複合建築物に係る表三の額を加えて得た額、当該複合建築物が兼用住宅である場合にあっては第一号に定める額に複合建築物に係る表三の額を加えて得た額) |
四 |
複合建築物の住宅部分 表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の全体の住戸数の区分に応じ同表の下欄に定める額(以下この号において「複合建築物に係る表一の額」という。)に、表二の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の共用部分の床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額を加えて得た額(当該複合建築物が共用部分を有しない場合又は当該複合建築物の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合(当該複合建築物が兼用住宅である場合を除く。)にあっては複合建築物に係る表一の額、当該複合建築物が兼用住宅である場合にあっては第一号に定める額) |
五 |
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 表三の上欄に掲げる当該認定申請に係る非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
|
表一 |
|
住戸数 |
金額 |
五戸以内のもの |
一万円 |
五戸を超え、十戸以内のもの |
一万六千円 |
十戸を超え、二十五戸以内のもの |
二万七千円 |
二十五戸を超え、五十戸以内のもの |
四万五千円 |
五十戸を超え、百戸以内のもの |
八万円 |
百戸を超え、二百戸以内のもの |
十二万七千円 |
二百戸を超え、三百戸以内のもの |
十六万円 |
三百戸を超えるもの |
十七万千円 |
|
|
|
|
表二 |
|
共用部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル以内のもの |
一万円 |
三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの |
二万七千円 |
二千平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの |
八万円 |
五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
十二万七千円 |
一万平方メートルを超え、二万五千平方メートル以内のもの |
十六万円 |
二万五千平方メートルを超えるもの |
二十万円 |
|
|
|
|
表三 |
|
非住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル以内のもの |
一万円 |
三百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの |
一万七千円 |
千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの |
二万七千円 |
二千平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの |
八万円 |
五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
十二万七千円 |
一万平方メートルを超え、二万五千平方メートル以内のもの |
十六万円 |
二万五千平方メートルを超えるもの |
二十万円 |
|
|
|
|
4 |
市長は、法第五十五条第一項の認定に係る申請をしようとする者から、低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料として、一件につき、前三項に掲げる金額をこれに二分の一を乗じて得た額としてこれらの項の規定に準じて算出した額を徴収する。 |
5 |
前条第十三項の規定は、法第五十四条第二項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとする者から徴収する建築基準関係規定適合確認審査申出手数料について準用する。 |
|
第二条の六第一項中「平成二十七年法律第五十三号。」及び「(法第十一条第一項に規定する非住宅部分をいう。以下この条から第二条の八までにおいて同じ。)」を削り、同項の表中 |
「 |
|
|
|
三百平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
三十四万八千円 |
|
|
|
|
」 |
|
を |
「 |
|
|
|
三百平方メートル以上、千平方メートル未満のもの |
二十六万九千円 |
千平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
三十四万八千円 |
|
|
|
|
」 |
|
に改め、同条第二項の表中 |
「 |
|
|
|
三百平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
十三万八千円 |
|
|
|
|
」 |
|
を |
「 |
|
|
|
三百平方メートル以上、千平方メートル未満のもの |
十万四千八百円 |
千平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
十三万八千円 |
|
|
|
|
」 |
|
に改める。 |
第二条の七第一項から第三項までを次のように改める。 |
|
市長は、法第三十四条第一項の規定による認定の申請(以下この条において「認定申請」という。)をしようとする者から、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料として、一件につき、次の各号に掲げる当該認定申請に係る建築物の区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。 |
|
一 |
一戸建ての住宅で、床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 三万二千三百円 |
二 |
一戸建ての住宅で、床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 三万六千百円 |
三 |
共同住宅等 表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る共同住宅等の住宅部分(当該共同住宅等の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
四 |
複合建築物の全体 表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の住宅部分(当該複合建築物の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額に、表二の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額(以下この号において「複合建築物に係る表二の額」という。)を加えて得た額(当該複合建築物が兼用住宅である場合にあっては、その住宅部分の床面積の合計の区分に応じ第一号又は第二号に定める額に複合建築物に係る表二の額を加えて得た額) |
五 |
複合建築物の住宅部分 表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の住宅部分(当該複合建築物の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額(当該複合建築物が兼用住宅である場合にあっては、その住宅部分の床面積の合計の区分に応じ第一号又は第二号に定める額) |
六 |
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 表二の上欄に掲げる当該認定申請に係る非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
|
表一 |
|
住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル未満のもの |
六万五千二百円 |
三百平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
十万八千円 |
二千平方メートル以上、五千平方メートル未満のもの |
十八万五千円 |
五千平方メートル以上のもの |
二十六万六千円 |
|
|
|
|
表二 |
|
非住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル未満のもの |
二十一万五千円 |
三百平方メートル以上、千平方メートル未満のもの |
二十六万九千円 |
千平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
三十四万八千円 |
二千平方メートル以上、五千平方メートル未満のもの |
四十九万七千円 |
五千平方メートル以上、一万平方メートル未満のもの |
六十一万二千円 |
一万平方メートル以上、二万五千平方メートル未満のもの |
七十二万三千円 |
二万五千平方メートル以上のもの |
八十二万五千円 |
|
|
|
|
2 |
前項の規定にかかわらず、認定申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画(法第三十四条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この条において同じ。)が、法第三十五条第一項第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準のうち市長が定める基準に係るものである場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、一件につき、次の各号に掲げる当該認定申請に係る建築物の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
|
一 |
一戸建ての住宅で、床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 一万六千四百円 |
二 |
一戸建ての住宅で、床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 一万七千七百円 |
三 |
共同住宅等 表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る共同住宅等の住宅部分(当該共同住宅等の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
四 |
複合建築物の全体 表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の住宅部分(当該複合建築物の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額(当該複合建築物の住宅部分が法第三十五条第一項第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準のうち市長が定める基準に係るものでない場合にあっては、前項の表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の住宅部分(当該複合建築物の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額)に、表二の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額(当該複合建築物の非住宅部分が法第三十五条第一項第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準のうち市長が定める基準に係るものでない場合にあっては、前項の表二の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額)(以下この号において「複合建築物に係る表二の額等」という。)を加えて得た額(当該複合建築物が兼用住宅である場合にあっては、その住宅部分の床面積の合計の区分に応じ第一号又は第二号に定める額に複合建築物に係る表二の額等を加えて得た額) |
五 |
複合建築物の住宅部分 表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の住宅部分(当該複合建築物の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額(当該複合建築物が兼用住宅である場合にあっては、その住宅部分の床面積の合計の区分に応じ第一号又は第二号に定める額) |
六 |
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 表二の上欄に掲げる当該認定申請に係る非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
|
表一 |
|
住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル未満のもの |
三万千円 |
三百平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
五万三千八百円 |
二千平方メートル以上、五千平方メートル未満のもの |
九万七千五百円 |
五千平方メートル以上のもの |
十四万七千円 |
|
|
|
|
表二 |
|
非住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル未満のもの |
八万二千三百円 |
三百平方メートル以上、千平方メートル未満のもの |
十万四千八百円 |
千平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
十三万八千円 |
二千平方メートル以上、五千平方メートル未満のもの |
二十二万三千円 |
五千平方メートル以上、一万平方メートル未満のもの |
二十九万千円 |
一万平方メートル以上、二万五千平方メートル未満のもの |
三十五万円 |
二万五千平方メートル以上のもの |
四十一万千円 |
|
|
|
|
3 |
前二項の規定にかかわらず、認定申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第三十五条第一項に掲げる基準に適合することを証する図書として市長が認めるものを添付して認定申請をしようとする場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、一件につき、次の各号に掲げる当該認定申請に係る建築物の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
|
一 |
一戸建ての住宅 四千四百円 |
二 |
共同住宅等 表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る当該共同住宅等の住宅部分(当該共同住宅等の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
三 |
複合建築物の全体 表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の住宅部分(当該複合建築物の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額に、表二の上欄に掲げる当該認定申請に係る複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額(以下この号において「複合建築物に係る表二の額」という。)を加えて得た額(当該複合建築物が兼用住宅である場合にあっては、第一号に定める額に複合建築物に係る表二の額を加えて得た額) |
四 |
複合建築物の住宅部分 表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る当該複合建築物の住宅部分(当該複合建築物の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額(当該複合建築物が兼用住宅である場合にあっては、第一号に定める額) |
五 |
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 表二の上欄に掲げる当該認定申請に係る非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
|
表一 |
|
住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル未満のもの |
八千八百円 |
三百平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
一万九千円 |
二千平方メートル以上、五千平方メートル未満のもの |
四万二千四百円 |
五千平方メートル以上のもの |
七万六千円 |
|
|
|
|
表二 |
|
非住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル未満のもの |
八千八百円 |
三百平方メートル以上、千平方メートル未満のもの |
一万五千五百円 |
千平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
二万五千三百円 |
二千平方メートル以上、五千平方メートル未満のもの |
七万六千円 |
五千平方メートル以上、一万平方メートル未満のもの |
十二万円 |
一万平方メートル以上、二万五千平方メートル未満のもの |
十五万二千円 |
二万五千平方メートル以上のもの |
十九万円 |
|
|
|
|
第二条の八第一項第一号及び第二号中「第二条第三号」を「第二条第一項第三号」に改め、同項第三号及び第四号中「第二条第三号」を「第二条第一項第三号」に、「前条第二項第一号の表」を「前条第二項の表二」に改め、同項第五号を次のように改める。 |
五 |
共同住宅等 前条第一項の表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る共同住宅等の住宅部分(当該共同住宅等の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額(当該建築物が法第二条第一項第三号の建築物エネルギー消費性能基準のうち市長が定める基準に係るものである場合にあっては、前条第二項の表一の上欄に掲げる当該認定申請に係る共同住宅等の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額) |
|
第二条の八第一項第六号中「第二条第三号」を「第二条第一項第三号」に、「前号の表」を「前条第二項の表一」に、「前条第二項第一号の表」を「前条第二項の表二」に改め、同項第七号中「第二条第三号」を「第二条第一項第三号」に、「前条第二項第一号の表」を「前条第二項の表二」に改め、同条第二項中「第二条第三号」を「第二条第一項第三号」に改める。 |
|
|
(施行期日) |
1 |
この条例は、公布の日から施行する。 |
|
(経過措置) |
2 |
改正後の第二条の五から第二条の八までの規定は、この条例の施行の日以後になされた申請に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。 |
|