ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2549号(令和5年4月3日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2549号(令和5年4月3日発行)条例3
ここから本文です。
[条例3] |
仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市条例第十八号 | ||
|
||
仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和六十三年仙台市条例第五十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第五条第二項第十一号中「第十五条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十五条第二項」を「第十一条第二項」に改める。 | ||
別表第二田子地区整備計画区域住宅B地区の項及び新田東地区整備計画区域沿道サービス地区の項中「都市計画道路3・2・44定禅寺通錦町線」を「都市計画道路3・3・340新田田子線」に改め、同表泉パークタウン朝日地区整備計画区域店舗兼用住宅地区の項、センターハウス地区の項及び近隣サービスA地区の項中「地区幹線道路」を「市道朝日2号線」に改める。 | ||
|
||
この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。 |
(都市整備局建築宅地部建築指導課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市建築基準法の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||
|
||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||
仙台市条例第十九号 | ||||||
|
||||||
仙台市建築基準法の施行に関する条例(平成十二年仙台市条例第十九号)の一部を次のように改正する。 | ||||||
第十一条第一項第十二号を次のように改める。 | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
この条例は、令和五年四月一日から施行する。 |
(都市整備局建築宅地部建築指導課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市宅地造成等規制法の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市条例第二十号 | ||
|
||
仙台市宅地造成等規制法の施行に関する条例(平成十二年仙台市条例第十八号)の一部を次のように改正する。 | ||
題名を次のように改める。 | ||
|
||
第一条中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改める。 | ||
第二条第一項中「第八条第一項本文」を「第十二条第一項」に、「宅地造成」を「宅地造成等」に、「第十一条」を「第十五条第一項」に、「造成主」を「工事主」に改め、同条第二項中「造成主」を「工事主」に改める。 | ||
第三条及び第四条中「造成主」を「工事主」に改める。 | ||
第五条第一項中「第八条第一項本文」を「第十二条第一項」に改め、同条第二項中「第十二条第一項」を「第十六条第一項」に改める。 | ||
|
||
この条例は、令和五年五月二十六日から施行する。 |
(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市宅地保全審議会条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||||
|
||||||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||||||
仙台市条例第二十一号 | ||||||||||
|
||||||||||
仙台市宅地保全審議会条例(昭和五十二年仙台市条例第十五号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||
題名を次のように改める。 | ||||||||||
|
||||||||||
第一条中「仙台市宅地保全審議会」を「仙台市宅地保全等審議会」に改める。 | ||||||||||
第二条第一号及び第二号を次のように改める。 | ||||||||||
|
||||||||||
第二条第三号及び第三条第二項第一号中「宅地保全」を「宅地保全等」に改める。 | ||||||||||
|
||||||||||
|
(都市整備局建築宅地部宅地保全課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市条例第二十二号 | ||
|
||
仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例(平成二十五年仙台市条例第二十八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第一条中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に、「第二条第七号」を「第二条第九号」に改める。 | ||
|
||
この条例は、令和五年五月二十六日から施行する。 |
(都市整備局建築宅地部宅地保全課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市新田住宅条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市条例第二十三号 | ||
|
||
仙台市新田住宅条例(平成二十二年仙台市条例第三十五号)の一部を次のように改正する。 | ||
第八条第二項第三号中「第五条」を「第五条第一項」に改める。 | ||
|
||
この条例は、令和五年四月一日から施行する。 |
(建設局百年の杜推進部公園管理課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市都市公園条例の一部を改正する条例を公布する。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
仙台市長 郡 和子 | |||||||||||||||||||||
仙台市条例第二十四号 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
仙台市都市公園条例(昭和四十年仙台市条例第三十二号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||||
別表第七運動広場の項中 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
を | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
に改め、同表キャンプ場の項中「海岸公園」を | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
に改める。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
この条例は、市長が定める日から施行する。 |
(建設局百年の杜推進部公園管理課) |
このページのトップへ戻る |
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | |||
|
|||
仙台市長 郡 和子 | |||
仙台市条例第二十五号 | |||
|
|||
職員の給与に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第六十五号)の一部を次のように改正する。 | |||
別表第六特別支援学校手当の項の次に次のように加える。 | |||
|
|||
|
|||
この条例は、令和五年四月一日から施行する。 |
(教育委員会事務局教育人事部教職員課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市博物館条例等の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||
仙台市条例第二十六号 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
この条例は、令和五年四月一日から施行する。 |
(教育委員会事務局生涯学習部文化財課) |
(教育委員会事務局博物館) |
(教育委員会事務局科学館) |
このページのトップへ戻る |
仙台市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||||
|
||||||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||||||
仙台市条例第二十七号 | ||||||||||
|
||||||||||
仙台市国民健康保険条例(昭和三十八年仙台市条例第二号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||
第六条第一項中「四十二万円」を「五十万円」に改める。 | ||||||||||
第十四条の五の十中「二十万円」を「二十二万円」に改める。 | ||||||||||
|
||||||||||
|
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||
|
||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||
仙台市条例第二十八号 | ||||||
|
||||||
仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例(平成二十六年仙台市条例第四十三号)の一部を次のように改正する。 | ||||||
第六条第一項中「この条」の下に「並びに附則第三項及び第四項」を加える。 | ||||||
第七条第三項中「第十三条第一項ただし書」を「第十三条第二項」に改める。 | ||||||
第十三条第一項ただし書及び同条第二項ただし書を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 | ||||||
|
||||||
第十三条に次の一項を加える。 | ||||||
|
||||||
附則に次の見出し及び二項を加える。 | ||||||
|
||||||
|
||||||
この条例は、令和五年四月一日から施行する。 |
(子供未来局幼稚園・保育部幼保企画課) |
このページのトップへ戻る |
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.