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(目的) |
第 |
一条 この条例は、「防災環境都市」としての仙台における脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。)の実現に向けて、太陽光発電施設の適正な設置、維持管理、廃棄等の手続について必要な事項を定めることにより、地域と共生する太陽光発電事業の普及促進に寄与することを目的とする。 |
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(定義) |
第 |
二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
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一 |
太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する施設及びその附属施設(その全部を建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物に設置するものを除く。)で合計出力が二十キロワット以上のもの(増設により合計出力が二十キロワット以上となるものを含む。)をいう。 |
二 |
太陽光発電施設の設置 太陽光発電施設の新設及び増設(これらの行為のための木竹の伐採及び土地の形質の変更を含む。)をいう。 |
三 |
太陽光発電事業 太陽光発電施設の設置により、電気を得る事業(当該太陽光発電により発電した電気の全てを自ら使用するものを含む。)をいう。 |
四 |
事業者 太陽光発電事業を行う者(個人であるものを含む。)をいう。 |
五 |
大規模事業者 事業者のうち、太陽光発電施設一箇所当たりの合計出力が千キロワット以上の太陽光発電事業を行うものをいう。 |
六 |
事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域(太陽光発電施設をため池その他の水上に設置する場合にあっては、当該水上の区域を含む。)をいう。 |
七 |
設置規制区域 次のイからチまでに掲げる区域をいう。 |
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イ |
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域 |
ロ |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域 |
ハ |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域 |
ニ |
砂防指定地等管理条例(平成十五年宮城県条例第四十二号)第二条第一号の規定により指定された砂防指定地 |
ホ |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第十二条第二項の規定に基づき指定された対象狩猟鳥獣(イノシシを除く。)の捕獲等を禁止し、又は捕獲等の数を制限する区域であって規則で定める区域 |
へ |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項の規定に基づき指定された鳥獣保護区であって規則で定める区域 |
ト |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定に基づき指定された特別保護地区であって規則で定める区域 |
チ |
広瀬川の清流を守る条例(昭和四十九年仙台市条例第三十九号)第八条第一項第一号の規定により指定された環境保全区域のうち、広瀬川の清流を守る条例施行規則(昭和五十一年仙台市規則第二十六号)第十条第一号に規定する特別環境保全区域 |
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八 |
維持管理等 太陽光発電事業に付随して行われる維持管理及び保守点検をいう。 |
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(市の責務) |
第 |
三条 市は、第一条の目的を達成するため、必要な措置を適切かつ円滑に講ずるものとする。 |
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(事業者の責務) |
第 |
四条 事業者は、太陽光発電事業を円滑かつ確実に行うために必要な関係法令の規定を遵守しなければならない。 |
2 |
事業者は、太陽光発電施設の設置に当たり、地域住民に対する情報提供、維持管理等に係る実施体制の構築、撤去の適正な実施その他の規則で定める必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
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(土地の所有者等の責務) |
第 |
五条 土地の所有者及び占有者は、災害の発生を助長し、又は良好な自然環境若しくは生活環境を損なうおそれのある事業者に対して、当該土地を使用させることのないように努めなければならない。 |
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(地域住民等への説明等) |
第 |
六条 次条の許可を申請しようとする者又は第十二条の規定による届出をしようとする者(以下「設置許可申請者等」という。)は、あらかじめ、当該申請等に係る事業区域の全部又は一部をその区域に含む地縁による団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体をいう。)の区域に居住する者及び太陽光発電事業の実施により自然環境、生活環境又は景観その他の地域環境に著しい影響を受けるおそれがある地域に居住する者(以下これらを「地域住民等」という。)に対し、太陽光発電事業の計画(以下「事業計画」という。)の内容を説明しなければならない。この場合において、設置許可申請者等は、地域住民等の理解を得るよう努めなければならない。 |
2 |
事業者及び設置許可申請者等は、地域住民等の意見を踏まえ、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
3 |
前二項の規定は、事業計画を変更する場合に準用する。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。 |
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(設置規制区域内への設置) |
第 |
七条 太陽光発電施設の全部又は一部が設置規制区域内にある太陽光発電施設の設置をしようとする者は、当該太陽光発電施設の設置の工事に着手する前に、市長の許可を受けなければならない。 |
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(設置規制区域内における設置許可) |
第 |
八条 市長は、前条の許可(以下「設置許可」という。)の申請があった場合は、当該申請に係る太陽光発電施設が規則で定める基準に適合すると認められるときに限り、これを許可するものとする。 |
2 |
市長は、設置許可をする場合においては、この条例の施行に必要な限度において、条件を付することができる。 |
3 |
前条の規定は、設置規制区域の変更により事業区域の全部又は一部が設置規制区域内にあることとなる前に太陽光発電施設の設置の工事に着手した場合については、適用しない。 |
4 |
設置許可は、設置規制区域の変更により事業区域の全部が設置規制区域外にあることとなったときは、その効力を失う。この場合における当該事業区域内にある太陽光発電施設については、第十二条の規定による届出があったものとみなす。 |
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(変更許可) |
第 |
九条 設置許可を受けた者は、当該設置許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可(以下「変更許可」という。)を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。 |
2 |
設置許可を受けた者は、前項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。 |
3 |
前条第一項及び第二項の規定は、変更許可の場合について準用する。 |
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(設置許可に係る工事の着手等の届出) |
第 |
十条 設置許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 |
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一 |
太陽光発電施設の設置の工事に着手し、又は工事を完了したとき |
二 |
太陽光発電施設の設置の工事を中止し、又は工事を再開したとき |
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(設置許可の取消) |
第 |
十一条 市長は、設置許可又は変更許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該設置許可又は変更許可を取り消すことができる。 |
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一 |
偽りその他不正の手段により、設置許可又は変更許可を受けたとき |
二 |
設置許可又は変更許可を受けた後、一年以上、正当な理由なく太陽光発電施設の設置の工事に着手しないとき |
三 |
第八条第二項(第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき |
四 |
第二十三条の規定による命令に違反したとき |
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(事業計画の届出) |
第 |
十二条 太陽光発電施設の全部が設置規制区域外にある太陽光発電施設の設置をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、事業計画を市長に届け出なければならない。 |
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(誓約書の提出) |
第 |
十三条 設置許可を受けた者は当該設置許可を受けたときに、前条の規定により事業計画を届け出る者は当該事業計画を届け出るときに、規則で定めるところにより、誓約書を市長に提出しなければならない。 |
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(事業計画の変更) |
第 |
十四条 第十二条の規定により事業計画を届け出た者は、当該事業計画に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。 |
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(維持管理等) |
第 |
十五条 事業者は、太陽光発電事業を行うに当たっては、規則で定める基準に従い、適正な維持管理等をしなければならない。 |
2 |
事業者は、規則で定めるところにより、維持管理等をするための計画(以下「維持管理等計画」という。)を作成し、当該維持管理等計画に従い、維持管理等を行わなければならない。 |
3 |
事業者は、前項の規定により維持管理等計画を作成したときは、規則で定めるところにより、これを公表しなければならない。 |
4 |
前項の規定は、維持管理等計画を変更した場合に準用する。 |
5 |
大規模事業者は、太陽光発電施設(一箇所当たりの合計出力が千キロワット以上のものに限る。)の設置(太陽光発電施設の増設により一箇所当たりの合計出力が千キロワット以上のものとなるものを含む。)を完了した後、規則で定めるところにより、当該太陽光発電施設に係る財務計算に関する諸表を市長に提出しなければならない。 |
6 |
事業者は、事故又は土砂の流出若しくは崩壊その他の災害により、太陽光発電施設が損壊し、又は事業区域若しくは周辺地域の環境の保全上の支障が生じたときは、速やかに復旧又は当該支障の除去のために必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより、その旨を市長に報告しなければならない。 |
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(大規模事業者の保険又は共済への加入) |
第 |
十六条 大規模事業者は、太陽光発電施設(一箇所当たりの合計出力が千キロワット以上のものに限る。)の設置の工事に着手する日から当該太陽光発電施設を廃止する日までの間、当該太陽光発電施設における太陽光発電事業の実施に起因して生じた他人の生命又は身体及び財産に係る損害を填補する保険又は共済(以下「損害賠償責任保険」という。)への加入をしなければならない。ただし、当該太陽光発電施設の設置に係る期間中の損害賠償責任保険への加入にあっては、当該太陽光発電施設の設置を請け負う者が損害賠償責任保険への加入をすることで足りるものとする。 |
2 |
大規模事業者は、災害等による太陽光発電事業(太陽光発電施設一箇所当たりの合計出力が千キロワット以上のものに限る。)の途中での修繕、撤去又は処分に備え、火災保険、地震保険その他必要な保険に加入しなければならない。 |
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(地位の承継) |
第 |
十七条 設置許可を受けた者が当該設置許可に係る太陽光発電事業の全部を譲渡し、又は設置許可を受けた者について相続、合併若しくは分割(当該設置許可に係る太陽光発電事業の全部を承継させるものに限る。以下同じ。)があったときは、当該太陽光発電事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により太陽光発電事業を継続すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該太陽光発電事業の全部を承継した法人は、当該設置許可を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。 |
2 |
前項の規定により設置許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 |
3 |
第十二条の規定により事業計画を届け出た者が当該届出に係る太陽光発電事業の全部を譲渡し、又は同条の規定により事業計画を届け出た者について相続、合併若しくは分割があったときは、当該太陽光発電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該太陽光発電事業の全部を承継した法人は、当該事業計画を届け出た者のこの条例の規定による地位を承継する。 |
4 |
前項の規定により事業計画を届け出た者の地位を承継した者は、当該譲渡又は相続、合併若しくは分割があった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 |
5 |
第一項の規定により設置許可を受けた者の地位を承継した者及び前項の規定により届け出た者は、遅滞なく、維持管理等計画を作成するとともに第十三条の誓約書を市長に提出し、当該維持管理等計画に従い維持管理等を行わなければならない。 |
6 |
第十五条第三項の規定は、前項の規定により維持管理等計画を作成した場合に準用する。 |
7 |
前条の規定は、第一項又は第三項の規定により大規模事業者の地位を承継した場合に準用する。 |
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(廃止の届出) |
第 |
十八条 事業者は、太陽光発電事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 |
2 |
太陽光発電事業が廃止されたときは、当該太陽光発電事業に係る設置許可及び変更許可は、その効力を失う。 |
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(太陽光発電施設の撤去及び処分) |
第 |
十九条 事業者は、太陽光発電事業を廃止するときは、使用済みとなる太陽光発電施設に関するリユース及びリサイクルに努め、関係法令に基づき適切に当該太陽光発電施設を廃棄しなければならない。 |
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(指導及び助言) |
第 |
二十条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者及び設置許可申請者等に対し、指導及び助言を行うことができる。 |
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(報告の徴収及び立入検査) |
第 |
二十一条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、太陽光発電施設の設置の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、事業区域その他関係のある場所に立ち入り、太陽光発電施設その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 |
2 |
前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 |
3 |
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 |
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(勧告) |
第 |
二十二条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、太陽光発電施設の設置の中止若しくは撤去、土砂災害その他の災害の防止のため必要な措置又は原状回復をするよう勧告することができる。 |
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一 |
設置許可を受けず、又は偽りその他不正の手段により設置許可を受け、設置規制区域内において太陽光発電施設の設置の工事に着手したとき |
二 |
設置許可を受けた者が、変更許可を受けず、又は偽りその他不正の手段により変更許可を受け、当該設置許可を受けた内容を変更したとき |
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2 |
市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 |
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一 |
正当な理由なく第二十条の規定による指導に従わなかったとき |
二 |
前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき |
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(措置命令) |
第 |
二十三条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その者に対し、同条第一項に規定する太陽光発電施設の設置の中止若しくは撤去、土砂災害その他の災害の防止のため必要な措置若しくは原状回復をすること又は同条第二項に規定する必要な措置を講ずることを命ずることができる。 |
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(公表) |
第 |
二十四条 市長は、第十一条の規定により設置許可を取り消し、又は前条の規定により第二十二条第一項に規定する太陽光発電施設の設置の中止若しくは撤去、土砂災害その他の災害の防止のため必要な措置若しくは原状回復をすること若しくは同条第二項に規定する必要な措置を講ずることを命じたときは、その旨並びに当該設置許可を取り消された者又は当該命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。 |
2 |
市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。 |
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(他自治体の条例との関係) |
第 |
二十五条 事業者がその設置する太陽光発電施設を本市と他の自治体にまたがる区域に設置する場合、その適正な設置、維持管理、廃棄等に関し、当該他の自治体において適用される関係法令のほか、この条例の規定に基づき、適正に手続をしなければならない。 |
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(委任) |
第 |
二十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 |
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(罰則) |
第 |
二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。 |
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一 |
設置許可又は変更許可を受けないで太陽光発電施設の設置をした者 |
二 |
第十二条又は第十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 |
三 |
第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 |
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