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[規則] |
仙台市職員互助会に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||
仙台市規則第八号 | ||||||||
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仙台市職員互助会に関する条例施行規則(平成元年仙台市規則第百五号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第二条中第二号を削り、第三号を第二号とする。 | ||||||||
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(総務局人材育成部厚生課) |
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仙台市職員安全衛生規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第九号 | ||
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仙台市職員安全衛生規則(平成二年仙台市規則第六十六号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第一子供未来局の項中「子供未来局」を「こども若者局」に改める。 | ||
別表第二環境局の項中「,石積埋立管理事務所」を削る。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部厚生課) |
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仙台市中央安全衛生委員会規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第十号 | ||
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仙台市中央安全衛生委員会規則(平成二年仙台市規則第六十七号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表中「子供未来局子供育成部総務課長」を「こども若者局こども家庭部総務課長」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部厚生課) |
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仙台市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||
仙台市規則第十一号 | ||||
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仙台市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則(平成二十四年仙台市規則第二十四号)の一部を次のように改正する。 | ||||
第二条第二項を削る。 | ||||
第四条第三項を削る。 | ||||
第五条第二項を削る。 | ||||
第六条第二項を削る。 | ||||
第七条第二項を削り、同条第三項中「、同条第三項中「法第十条第一項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるもの」とあるのは「法第二十五条第四項の変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第十条第一項第二号イに掲げる書類」と」を削り、同項を同条第二項とする。 | ||||
第八条第二項を削る。 | ||||
第九条第二項を削る。 | ||||
第十条第二項を削る。 | ||||
第十六条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。 | ||||
第十八条第二項を削る。 | ||||
第二十条第二項を削る。 | ||||
第二十一条第二項を削る。 | ||||
第二十三条第三項を削る。 | ||||
第二十五条第二項を削る。 | ||||
第二十七条第二項を削る。 | ||||
第三十条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とする。 | ||||
第二十八条中「第二十三条第四項」を「第二十四条第四項」に改め、同条を第二十九条とし、第二十七条の次に次の一条を加える。 | ||||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(市民局市民活躍推進部市民協働推進課) |
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仙台市特定非営利活動促進法の施行に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第十二号 | ||
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仙台市特定非営利活動促進法の施行に関する条例の一部を改正する条例(令和四年仙台市条例第四十三号)の施行期日は、令和五年四月一日とする。 |
(市民局市民活躍推進部市民協働推進課) |
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仙台市子育てふれあいプラザ条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第十三号 | ||
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仙台市子育てふれあいプラザ条例施行規則(平成十六年仙台市規則第一号)の一部を次のように改正する。 | ||
第十三条中「子供未来局長」を「こども若者局長」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(子供未来局子供育成部総務課) |
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仙台市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第十四号 | ||
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仙台市児童福祉法施行細則(平成元年仙台市規則第九十号)の一部を次のように改正する。 | ||
第十三条中「子供未来局長」を「こども若者局長」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(子供未来局子供育成部総務課) |
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仙台市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第十五号 | ||
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仙台市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(平成八年仙台市規則第二十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条中「第三十三条第二項」を「第五条第二項」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(健康福祉局障害福祉部障害者支援課) |
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仙台市建築基準法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第十六号 | ||
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仙台市建築基準法施行細則(昭和四十六年仙台市規則第三十七号)の一部を次のように改正する。 | ||
附則第七項中「令和五年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。 | ||
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この規則は、公布の日から施行する。 |
(都市整備局建築宅地部建築指導課) |
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仙台市公印規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||
仙台市規則第十七号 | ||||||||||||||||||||||||
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仙台市公印規則(昭和四十二年仙台市規則第十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||
別表二(一)の表13の項中「及び罹災証明」を「,罹災証明及び罹災届出証明」に改め、同表14の項中「徴収対策課の分掌事務に限る。)」の次に「並びに滞納関係情報の照会事務」を加え、同表27の項及び28の項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||
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別表二(一)の表29の項中「子供未来局幼稚園・保育部認定給付課長」を「こども若者局幼稚園・保育部認定給付課長」に改め、同表30の項中「子供未来局児童相談所保護支援課長」を「こども若者局児童相談所保護支援課長」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||
別表二(五)の表13の項中「及び罹災証明」を「,罹災証明及び罹災届出証明」に改め、同表15の項中「徴収事務」の次に「並びに滞納関係情報の照会事務」を加え、同表28の項及び29の項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||
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別表二(五)の表30の項中「子供未来局幼稚園・保育部認定給付課長」を「こども若者局幼稚園・保育部認定給付課長」に改め、同表31の項中「子供未来局児童相談所保護支援課長」を「こども若者局児童相談所保護支援課長」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||
別表二(六)の表第6の項中 | ||||||||||||||||||||||||
「総務局総務部文書法制課長」を | ||||||||||||||||||||||||
「総務局総務部文書法制課長 | ||||||||||||||||||||||||
まちづくり政策局デジタル戦略推進部行政デジタル推進課長」 | ||||||||||||||||||||||||
に改める。 | ||||||||||||||||||||||||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(総務局総務部文書法制課) |
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仙台市個人情報の保護に関する法律等の施行に関する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市規則第十八号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(総務局総務部文書法制課) |
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仙台市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市規則第十九号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年七月三日から施行する。 |
(総務局総務部文書法制課) |
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仙台市子ども医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||
仙台市規則第二十号 | ||||||||
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仙台市子ども医療費の助成に関する規則(平成二十三年仙台市規則第七十九号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第十六条中「子供未来局長」を「こども若者局長」に改める。 | ||||||||
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(子供未来局子供育成部子供支援給付課) |
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仙台市母子・父子家庭医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二十一号 | ||
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仙台市母子・父子家庭医療費の助成に関する規則(昭和五十八年仙台市規則第四十四号)の一部を次のように改正する。 | ||
第十六条中「子供未来局長」を「こども若者局長」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(子供未来局子供育成部子供支援給付課) |
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仙台市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二十二号 | ||
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仙台市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和四十五年仙台市規則第三十九号)の一部を次のように改正する。 | ||
第九条中「別表第四」を「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件(平成十八年総務省告示第五百三号)の表」に改める。 | ||
別表第四を削る。 | ||
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この規則は、公布の日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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仙台市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二十三号 | ||
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仙台市子ども・子育て支援法施行細則(平成二十七年仙台市規則第二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第八条中「子供未来局長」を「こども若者局長」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(子供未来局幼稚園・保育部認定給付課) |
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仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二十四号 | ||
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仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例(令和三年仙台市条例第三十三号)の施行期日は、令和五年四月一日とする。 |
(子供未来局幼稚園・保育部幼保企画課) |
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仙台市児童福祉施設規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二十五号 | ||
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仙台市児童福祉施設規則(昭和四十三年仙台市規則第二十五号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表保育所仙台市中田保育所の項を削る。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(子供未来局幼稚園・保育部幼保企画課) |
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仙台市危険物の規制に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二十六号 | ||
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仙台市危険物の規制に関する規則(昭和五十三年仙台市規則第三十六号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条第一項中「に当該許可に係る申請書を添えて」を「を」に改め、同条第二項中「に当該不許可に係る申請書一部を添えて」を「を」に改める。 | ||
第三条第二項中「に当該承認に係る申請書一部を添えて」を「を」に改め、同条第三項中「に当該不承認に係る申請書一部を添えて」を「を」に改める。 | ||
第五条第一項中「に当該認可に係る申請書一部を添えて」を「を」に改め、同条第二項中「に当該不認可に係る申請書一部を添えて」を「を」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(消防局予防部規制指導課) |
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仙台市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二十七号 | ||
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仙台市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則(平成十八年仙台市規則第九号)の一部を次のように改正する。 | ||
第一条中「事務処理の特例に関する条例(平成十一年宮城県条例第五十四号)第二条の規定により本市が処理する」を削る。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(消防局予防部規制指導課) |
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仙台市高圧ガス保安法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二十八号 | ||
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仙台市高圧ガス保安法施行細則(平成十八年仙台市規則第八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第一条中「及び事務処理の特例に関する条例(平成十一年宮城県条例第五十四号)第二条の規定により本市が処理する法に基づく事務」を削る。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(消防局予防部規制指導課) |
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仙台市家庭的保育事業等の設備及び運営等に関する規則等の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||
仙台市規則第二十九号 | ||||||
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次に掲げる規則の規定中「子供未来局長」を「こども若者局長」に改める。 | ||||||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(子供未来局幼稚園・保育部幼保企画課) |
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仙台市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第三十号 | ||
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仙台市自転車等駐車場条例施行規則(昭和六十二年仙台市規則第三十五号)の一部を次のように改正する。 | ||
附則第二項中「令和五年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市都市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第三十一号 | ||
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仙台市都市公園条例の一部を改正する条例(令和五年仙台市条例第二十四号)の施行期日は、令和五年四月一日とする。 |
(建設局百年の杜推進部公園管理課) |
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仙台市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||
仙台市規則第三十二号 | ||||||||||||||||||||||
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仙台市都市公園条例施行規則(昭和四十一年仙台市規則第二十二号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||
第二条中「又は高砂中央公園」を「、高砂中央公園又は青葉山公園(追廻地区及び竜ノ口地区の区域(庭球場を除く。)に限る。)」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第六条第八項中「区長」の下に「(高砂中央公園運動広場にあっては、市長。次項において同じ。)」を加え、同条第十二項中「区長」の下に「(高砂中央公園キャンプ場にあっては、市長。次項において同じ。)」を加え、同条中第十六項を第二十項とし、第十五項の次に次の四項を加える。 | ||||||||||||||||||||||
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第八条の三第二項中「、前項の規定にかかわらず」を削り、同項第二号中「翌月」を「翌日」に改め、同条第三項中「、第二項の規定にかかわらず」を削り、同条第四項中「七北田公園体育館」の下に「若しくは仙臺だい緑彩館の交流体験ホール若しくは和室」を加え、「前二項」を「第二項から前項まで」に、「準用する」を「適用する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。 | ||||||||||||||||||||||
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第九条第一項中「又は七北田公園」を「、七北田公園」に改め、「除く。)」の下に「、高砂中央公園又は青葉山公園(追廻地区及び竜ノ口地区の区域(庭球場を除く。)に限る。)」を加え、同条第二項中「運動広場」の下に「(高砂中央公園運動広場を除く。)」を、「キャンプ場」の下に「(高砂中央公園キャンプ場を除く。)」を加え、同条第三項中「、前項の規定にかかわらず」を削り、同項に次の五号を加える。 | ||||||||||||||||||||||
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第十三条中 | ||||||||||||||||||||||
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を | ||||||||||||||||||||||
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に改める。 | ||||||||||||||||||||||
別表第一運動広場の項中「広瀬川中ノ瀬緑地」を「広瀬川仲ノ瀬緑地」に、 | ||||||||||||||||||||||
「海岸公園 」を | ||||||||||||||||||||||
「海岸公園 | ||||||||||||||||||||||
高砂中央公園」に改め、同表キャンプ場の項中 | ||||||||||||||||||||||
「海岸公園 」を | ||||||||||||||||||||||
「海岸公園 | ||||||||||||||||||||||
高砂中央公園」に改め、同表センターハウスの項の次に次のように加える。 | ||||||||||||||||||||||
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別表第一備考第二号中「月曜日」を「水曜日」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(建設局百年の杜推進部公園管理課) |
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仙台市茶室条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第三十三号 | ||
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仙台市茶室条例の一部を改正する条例(令和四年仙台市条例第三十九号)の施行期日は、令和五年四月一日とする。 |
(建設局百年の杜推進部公園管理課) |
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仙台市茶室条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||
仙台市規則第三十四号 | ||||||||||
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仙台市茶室条例施行規則(平成三年仙台市規則第七十二号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||
第二条中「午前九時から午後五時まで」を「次の表のとおり」に改め、同条に次の表を加える。 | ||||||||||
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第三条中「次の」を「次の表の」に改め、同条各号を削り、同条に次の表を加える。 | ||||||||||
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第四条第一項中「区長」という。)」の下に「(仙台市残月亭にあっては、市長。次項において同じ。)」を加える。 | ||||||||||
第五条第三項中「区長」の下に「(仙台市残月亭にあっては、市長。次条において同じ。)」を加える。 | ||||||||||
第七条第二号中「き損」を「毀損」に改める。 | ||||||||||
第八条を第九条とし、第七条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(建設局百年の杜推進部公園管理課) |
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