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[訓令] |
仙台市訓令第三号 | |||||||||||||||||
被服貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | |||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | |||||||||||||||||
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被服貸与規程(昭和三十八年仙台市訓令第十二号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||
別表動物飼育業務従事者の項中「ゴム長靴|1」を「ゴム長靴|2」に改め、「,ゴム長靴を2足」を削り、同表河川の工事、検査又は調査業務従事者の項中 | |||||||||||||||||
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を | |||||||||||||||||
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に改める。 | |||||||||||||||||
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この訓令は、令和五年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部厚生課) |
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仙台市訓令第四号 | ||
仙台市契約事務に関する審査委員会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
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仙台市契約事務に関する審査委員会規程(平成六年仙台市訓令第十八号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第三契約事務宮城委員会の項中「宮城総合支所次長」の下に「、建設担当部長」を加える。 | ||
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この訓令は、令和五年四月一日から施行する。 |
(財政局財政部契約課) |
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仙台市訓令第五号 | ||
消防局長専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
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消防局長専決規程(昭和五十八年仙台市訓令第六号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条第五十一号中「)及び」を「)、」に改め、「に基づく事務並びに同法」及び「に基づく事務のうち事務処理の特例に関する条例(平成十一年宮城県条例第五十四号)」を削り、同条第五十二号中「に基づく事務並びに同法及び高圧ガス保安法施行令に基づく事務のうち事務処理の特例に関する条例」を削る。 | ||
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この訓令は、令和五年四月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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