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[議会訓令] |
仙台市議会訓令第一号 | ||
仙台市議会事務局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市議会議長 赤間 次彦 | ||
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仙台市議会事務局処務規程(昭和五十二年仙台市議会訓令第一号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条庶務課の項第五号中「こと。」を「こと」に改め、同項中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。 | ||
十一 個人情報の保護に関すること | ||
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この訓令は、令和五年四月一日から施行する。 |
(議会事務局庶務課) |
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