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[消防局訓令] |
仙台市消防局訓令第二号 | ||||
予防査察規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||
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仙台市消防局長 結城 由夫 | ||||
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予防査察規程(平成六年仙台市消防局訓令第一号)の一部を次のように改正する。 | ||||
第六条第三号を次のように改める。 | ||||
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第十八条の次に次の一条を加える。 | ||||
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この訓令は、令和五年四月一日から施行する。 |
(消防局予防部規制指導課) |
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仙台市消防局訓令第三号 | ||
予防事務処理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市消防局長 結城 由夫 | ||
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予防事務処理規程(昭和四十八年仙台市消防局訓令第三号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条第四項中「前各号に規定する申請等」を「前三項の規定による申請又は返納」に改める。 | ||
第八条を削る。 | ||
第九条第一項中「署長」を「局長」に、「第八条」を「第九条」に改め、同条第二項を削り、同条を第八条とする。 | ||
第十条及び第十一条を削る。 | ||
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この訓令は、令和五年四月一日から施行する。 |
(消防局予防部規制指導課) |
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