ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2551号(令和5年4月21日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2551号(令和5年4月21日発行)規則
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[規則] |
仙台市旅館業法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第三十五号 | ||
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仙台市旅館業法等の施行に関する規則(昭和六十年仙台市規則第二十六号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第二号ト中「第二十九条」を「第三十一条第一項」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(健康福祉局保健所生活衛生課) |
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仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市規則第三十六号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次中「子供未来局」を「こども若者局」に、「・第十九条」を「—第十九条」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二条中「プロジェクト推進課 定禅寺通活性化室」を「プロジェクト推進課」に、「障害者支援課」を「障害者支援課 障害福祉サービス指導課」に、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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に、「商業・雇用支援課 産業振興課 企業立地課」を「商業・雇用支援課」に、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「農林部」を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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に、「文化振興課」を「文化振興課 青葉山エリア複合施設整備室」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四条第二項第十号中「情報管理課」を「行政デジタル推進課」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四条の四の見出し中「及び室」を削り、同条第四項を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四条の五第一項第一号中「まちのデジタル推進課」を「他課」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第六条第二項に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第九条第一項第一号中「こと」の下に「(戸籍住民課の所管に属するものを除く。)」を加え、同条第二項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十二条中第七号を第八号とし、第一号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十四条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十四条第二項中第七号及び第八号を削り、第九号を第七号とし、第十号を削り、第十一号を第八号とし、同条に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十六条第一項第一号中「保健所に係る事務」を「保健衛生に係る総合的な企画及び調整」に改め、「の総括」を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二章第二節第七款の款名を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十六条の三を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十六条の四の見出しを「(こども家庭部の課)」に改め、同条第一項第七号中「子供相談支援センター及び」を削り、同条第二項中「子供家庭保健課」を「こども家庭保健課」に改め、同条第三項中「子供支援給付課」を「こども支援給付課」に改め、同条第四項を削り、同条を第十六条の三とし、同条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十六条の五第三項第二号中「第十九条第一項第一号」を「第十九条第一号」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十七条の二第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十七条の三第二項第一号中「(家庭から排出される廃棄物に限る。)」を削り、「こと」の下に「(他課公所の所管に属するものを除く。)」を加え、同条第三項第三号中「産業廃棄物以外の一般廃棄物」を「もの」に改め、「減量」の下に「(食品廃棄物の排出の抑制を除く。)」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十八条第四項及び第五項を削り、同条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十九条の六の見出し中「課」の下に「及び室」を加え、同条に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第二十条第四号中「二日町駐車場、勾当台公園地下駐車場及び」を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条の二第二号及び第七号中「工事及び」の下に「工事に関する」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十六条第四項第一号中「仙台駅西口駅前広場再整備事業」を「福田町駅周辺整備事業」に改め、同項第六号中「青葉区に係る」を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十七条第二項第五号中「、秋保大滝植物園及び野草園」を「、青葉の森緑地、秋保大滝植物園、野草園、向山中央公園及び青葉山公園(追廻地区及び竜ノ口地区の区域に限る。)」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第三十条第二項の表子供未来局の項中「子供未来局」を「こども若者局」に改め、同条第三項の表子供未来局子供育成部の項中「子供未来局子供育成部」を「こども若者局こども若者支援部」に、「子供相談支援センター」を「こども若者相談支援センター」に改め、同条第四項の表子供未来局幼稚園・保育部運営支援課の項中「子供未来局幼稚園・保育部運営支援課」を「こども若者局幼稚園・保育部運営支援課」に、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「中田保育所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折立保育所」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
を「折立保育所」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十三条第二項中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 市場の再整備に関すること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十二条の見出しを「(こども若者相談支援センター)」に改め、同条中「子供相談支援センター」を「こども若者相談支援センター」に改め、同条第一号中「子育て」を「子ども、若者及び子育て」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六十九条第十一項中「子供相談支援センター」を「こども若者相談支援センター」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
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仙台市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||
仙台市規則第三十七号 | ||||||||||||
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仙台市区役所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十一号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||
第二条中 | ||||||||||||
「区民部」を | ||||||||||||
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に改める。 | ||||||||||||
第三条の二を第三条の三とし、第三条を第三条の二とし、第二条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||
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第四条第三項第二号中「子供未来局子供育成部子供支援給付課」を「こども若者局こども家庭部こども支援給付課」に改め、同項第四号中「子供未来局子供育成部子供家庭保健課」を「こども若者局こども家庭部こども家庭保健課」に改め、同項第五号中「子供未来局幼稚園・保育部認定給付課」を「こども若者局幼稚園・保育部認定給付課」に改める。 | ||||||||||||
第五条第一項第二号及び第三号中「及び高砂中央公園」を「、高砂中央公園及び青葉山公園(追廻地区及び竜ノ口地区の区域に限る。)」に改め、同項第四号中「及び野外音楽堂」を「、野外音楽堂及び高砂中央公園」に改め、同項第十七号中「部内庶務」を「部内事務」に改め、同条第二項第二号中「茶室」の下に「(仙台市残月亭を除く。)」を加える。 | ||||||||||||
第八条第六項第七号中「子供未来局子供育成部子供支援給付課」を「こども若者局こども家庭部こども支援給付課」に改め、同項第九号中「子供未来局子供育成部子供家庭保健課」を「こども若者局こども家庭部こども家庭保健課」に改め、同項第十号中「子供未来局幼稚園・保育部認定給付課」を「こども若者局幼稚園・保育部認定給付課」に改める。 | ||||||||||||
第十条第三項第三号中「子供未来局子供育成部子供支援給付課」を「こども若者局こども家庭部こども支援給付課」に改める。 | ||||||||||||
第十三条第五項中「及び区役所」を「並びに区役所」に改め、「の課」の下に「及び室」を、「係長」の下に「、担当係長」を加え、同条第八項中「公所及び」を「公所並びに」に改め、同条第九項中「支所次長」の下に「及び担当部長」を加える。 | ||||||||||||
第十四条第二項中「担当課長」を「担当部長、担当課長」に改める。 | ||||||||||||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
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仙台市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第三十八号 | ||
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仙台市保健所事務分掌規則(平成八年仙台市規則第十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条第四項中「支所次長」の下に「、担当部長」を加え、同条第七項中「、保健所参事」を削り、「並びに保健所の」の下に「参事、」を加え、同条第八項中「、保健所支所参事並びに保健所支所の」を「並びに保健所支所の担当部長、参事、」に改める。 | ||
第五条第二項中「担当課長」を「担当部長、担当課長」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
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仙台市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第三十九号 | ||
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仙台市福祉事務所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十四号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条中「子供家庭係」を「こども家庭係」に改め、「保護第四係(宮城野福祉事務所」の下に「及び若林福祉事務所」を加える。 | ||
第四条第二項中「所次長」の下に「、担当部長」を加え、同条第五項中「並びに福祉事務所の」の下に「担当部長、」を、「係長」の下に「、担当係長」を加える。 | ||
第五条第二項中「担当係長」を「担当部長及び担当係長」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
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仙台市損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市規則第四十号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(経済局産業政策部中小企業支援課) |
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職員の特別休暇に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||
仙台市規則第四十一号 | ||||||||
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職員の特別休暇に関する規則(平成七年仙台市規則第四十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第二十二条第二項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||
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(総務局人材育成部労務課) |
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職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||
仙台市規則第四十二号 | ||||||||
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職員の給与に関する規則(昭和四十九年仙台市規則第四十五号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第三条第一項中「第十二条において」を「以下」に改める。 | ||||||||
第四条第九項中「する業務」の下に「(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第三号の許可を受けて正規の勤務時間(勤務時間条例第六条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。)以外の時間において行うものに限る。)」を加える。 | ||||||||
第六条第二項中「消防手当の項及び教員特殊業務手当の項第六号並びに同項第七号から第十号まで(条例第十九条の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日に係る勤務を除く。)に規定する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。 | ||||||||
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第十二条中「第七条の二に規定する再任用短時間勤務職員」を「第七条第十項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||
別表1の項中「子供未来局児童相談所保護支援課一時保護係」を「こども若者局児童相談所保護支援課一時保護係」に改め、同表2の項中「子供未来局児童相談所相談指導課児童相談係」を「こども若者局児童相談所相談指導課児童相談第一係,児童相談第二係」に改め、同表3の項中「子供未来局児童相談所相談指導課心理支援係」を「こども若者局児童相談所相談指導課心理支援係」に改め、同表19の項中「子供未来局児童相談所」を「こども若者局児童相談所保護支援課一時保護係」に改め、同項を同表20の項とし、同表中18の項を19の項とし、14の項から17の項までを一項ずつ繰り下げ、13の項の次に次のように加える。 | ||||||||
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(総務局人材育成部労務課) |
(教育局教育人事部教職員課) |
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特別職の職員の期末手当に関する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||
仙台市規則第四十三号 | ||||||||||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部労務課) |
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仙台市保健所長委任規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第四十四号 | ||
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仙台市保健所長委任規則(昭和四十一年仙台市規則第四十八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第一条第十六号中「第十五条第一項」を「第十四条第二項、第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項、第十五条第一項」に、「及び第二項並びに」を「、第二項(同条第七項において読み替えて適用する場合を含む。)、第三項及び第五項並びに」に、「第十六条の三第一項及び第三項」を「第十六条の三第一項、第三項」に、「第四十四条の七第九項」を「第四十四条の十一第九項」に、「第二十六条の三第一項、第三項」を「第二十六条の三第一項(第四十四条の三の二第六項及び第五十条の三第六項において準用する場合を含む。)、第三項(第四十四条の三の二第六項及び第五十条の三第六項において準用する場合を含む。)」に、「、第四十四条の七第一項」を「、第四十四条の三の二第二項、第三項、第四項(検査の実施に係る事務を除く。)及び第五項、第四十四条の三の三、第四十四条の十一第一項」に改め、「第五十条の二第一項及び第二項」の下に「、第五十条の三第二項、第三項、第四項(検査の実施に係る事務を除く。)及び第五項、第五十条の四」を、「第六十三条」の下に「、第六十三条の四」を加え、同条第十七号中「第八条」の下に「、第九条の三、第九条の四」を、「属する事務」の下に「(これらの事務のうち第六条第三項の規定による予防接種に係る事務を除く。)」を加え、「第三項」を「第二項」に改め、「(これらの事務のうち同法附則第七条第二項の規定により同法第六条第一項の規定による予防接種とみなされるものに係る事務を除く。)」を削り、同条第三十一号中「及び第六条の二」及び「(予防接種法附則第七条第二項の規定により同法第六条第一項の規定による予防接種とみなされるものに係る事務を除く。)」を削り、同条第四十三号中「第三項」を「第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項」に、「附則第七条第二項の規定により同法第六条第一項の規定による予防接種とみなされるもの」を「第六条第三項の規定による予防接種」に改め、同条第四十四号中「附則第七条第二項の規定により同法第六条第一項の規定による予防接種とみなされるもの」を「第六条第三項の規定による予防接種」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(健康福祉局保健衛生部保健管理課) |
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仙台市区長事務委任規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第四十五号 | ||
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仙台市区長事務委任規則(平成元年仙台市規則第八十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条第五十一号中「及び八木山動物公園」を「、八木山動物公園、高砂中央公園に属するもの及び仙臺だい緑彩館」に改め、同条第五十二号中「及び高砂中央公園」を「、高砂中央公園及び青葉山公園(追廻地区及び竜ノ口地区の区域に限る。)」に改め、同条第五十四号中「茶室の」を「茶室(仙台市残月亭を除く。)の」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(総務局総務部行政経営課) |
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仙台市市税条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||
仙台市規則第四十六号 | ||||||||||||||||||||||
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仙台市市税条例施行規則(昭和四十年仙台市規則第四十一号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||
第四条に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||
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別表第一条例第十一条第一項第三号に該当する場合の項中 | ||||||||||||||||||||||
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を | ||||||||||||||||||||||
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に改める。 | ||||||||||||||||||||||
別表第一条例第十一条第一項第三号に該当する場合の項5中「見積所得金額」を「合計所得金額(法第三百二十八条の二第一項に規定する退職所得金額を含み、所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得の金額については、同項の規定による控除前の金額とし、同法第三十条第二項(法第三百二十八条の二第二項においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する退職所得の金額については、同項の規定による控除前の金額の二分の一に相当する金額とし、所得税法第三十五条第二項に規定する雑所得(公的年金等に係るものに限る。)の金額については、同項第一号の規定による控除前の金額とする。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づく給付その他これに類する給付の額の合算額の見積額」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
別表第二条例第十一条第一項第三号に該当する場合の項2中「公益法人」の下に「(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同条第九号の二に規定する非営利型法人及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人を除く。)をいう。)」を加え、同項3中「浴場業を営む者(温泉浴場及び蒸風呂に係る浴場業並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に規定する個室付浴場業を営む者を除く。)」を「公衆浴場であって、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき入浴料金が定められているものを営む者(公衆浴場法第二条第一項の規定による許可を受けた者に限る。)」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
別表第三の二の表条例第十一条第一項第三号に該当する場合の項3中「公益法人」の下に「(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同条第九号の二に規定する非営利型法人を除く。)及び特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)」を加える。 | ||||||||||||||||||||||
別表第五条例第十一条第一項第三号に該当する場合の項2中「第九条第一項に規定する一般旅客自動車運送事業者で同法第三条第一号ロに掲げる事業を行うもの」を「第九条の二第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者」に改め、同項13中「(昭和四十五年農林省告示第千三百七十九号)第二条の規定による」を「(平成十年農林水産省告示第千七十五号)第一条に規定する」に、「の規定による炭酸飲料」を「に規定する炭酸飲料」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
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(財政局税務部税制課) |
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仙台市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第四十七号 | ||
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仙台市スポーツ施設条例の一部を改正する条例(令和五年仙台市条例第十六号)の施行期日は、令和五年四月十日とする。 |
(文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課) |
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仙台市スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | |||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | |||||||||||||||
仙台市規則第四十八号 | |||||||||||||||
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仙台市スポーツ施設条例施行規則(平成十五年仙台市規則第五十三号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||
別表第二仙台市新田東総合運動場仙台市民球場の項中 | |||||||||||||||
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を | |||||||||||||||
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に改め、同表仙台市出花体育館の項中 | |||||||||||||||
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を | |||||||||||||||
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に改める。 | |||||||||||||||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(同表仙台市出花体育館の項に係る部分に限る。)は、同月十日から施行する。 |
(文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課) |
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仙台市特例児童扶養資金等に係る貸付金の償還の免除に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第四十九号 | ||
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仙台市特例児童扶養資金等に係る貸付金の償還の免除に関する条例施行規則(平成十五年仙台市規則第百三十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第五条中「子供未来局長」を「こども若者局長」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(子供未来局子供育成部子供支援給付課) |
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仙台市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第五十号 | ||
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仙台市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(平成元年仙台市規則第二十五号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二十六条中「子供未来局長」を「こども若者局長」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(子供未来局子供育成部子供支援給付課) |
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仙台市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第五十一号 | ||
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仙台市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の施行に関する規則(平成十八年仙台市規則第六十四号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条第一項中「健康福祉局障害福祉部障害者支援課」を「健康福祉局障害福祉部障害企画課」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(健康福祉局障害福祉部障害者支援課) |
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仙台市消防局の組織に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第五十二号 | ||
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仙台市消防局の組織に関する規則(昭和三十八年仙台市規則第四十一号)の一部を次のように改正する。 | ||
第八条第一項第七号中「調査係」を「火災調査係」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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仙台市農業委員会への委任に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||
仙台市規則第五十三号 | ||||||||||
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仙台市農業委員会への委任に関する規則(平成五年仙台市規則第五十九号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||
第二条第一号中「。以下「法」という。」を削り、「利用権設定等促進事業」を「利用権の設定若しくは移転又は所有権の移転を促進する事業」に改め、同条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を削り、第六号を第三号とする。 | ||||||||||
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(経済局農林部農業振興課) |
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仙台市道路占用料条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||
仙台市規則第五十四号 | ||||
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仙台市道路占用料条例施行規則(平成十二年仙台市規則第五十九号)の一部を次のように改正する。 | ||||
附則に次の一項を加える。 | ||||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(建設局道路部道路管理課) |
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災害弔慰金の支給等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第五十五号 | ||
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災害弔慰金の支給等に関する規則(昭和五十年仙台市規則第三十六号)の一部を次のように改正する。 | ||
附則第二項中「令和五年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(健康福祉局地域福祉部災害援護資金課) |
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