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[教育委員会規則] |
教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市教育委員会規則第一号 | ||
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教育長に対する事務委任等に関する規則(平成十一年仙台市教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条第一項第八号中「仙台市情報公開審議会」を「仙台市情報公開審査会」に改め、同項第九号中「仙台市個人情報保護条例(平成九年仙台市条例第一号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」に、「及び訂正」を「、訂正及び利用停止」に、「、」を「並びに同法及び仙台市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例(令和五年仙台市条例第三号)に基づく」に改める。 | ||
第五条第一項中「第四条第一項」を「前条第一項」に改める。 | ||
第六条中「第五条第一項」を「前条第一項」に、「次長」を「副教育長」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(教育局総務企画部総務課) |
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教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市教育委員会規則第二号 | ||
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教育委員会事務分掌規則(昭和四十六年仙台市教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。 | ||
第六条第八項中「主幹」の下に「、担当係長」を加える。 | ||
第七条第一項中「係長」の下に「、担当係長」を加える。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(教育局教育人事部人事課) |
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教育委員会職員の職名に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市教育委員会規則第三号 | ||
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教育委員会職員の職名に関する規則(昭和五十九年仙台市教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表事務職員の項及び技術職員の項中「係長」の下に「、担当係長」を加える。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(教育局教育人事部人事課) |
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仙台市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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仙台市教育委員会規則第四号 | ||||||||
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仙台市立学校の管理運営に関する規則(平成十四年仙台市教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第二十三条の二を第二十三条の三とし、第二十三条の次に次の一条を加える。 | ||||||||
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第六十三条の二を削る。 | ||||||||
第六十五条中「第二章」を「前章」に改める。 | ||||||||
第六十六条第一項中「まで」の下に「、第二十三条の二」を加える。 | ||||||||
第六十八条中「、第六十三条の二」を削る。 | ||||||||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(教育局学校教育部教育指導課) |
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校長及び教員の任用手続に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市教育委員会規則第五号 | ||
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校長及び教員の任用手続に関する規則(平成元年仙台市教育委員会規則第十五号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条第一号中ホを削り、ヘをホとし、同条第二号中「第三号」を「次号」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(教育局教育人事部教職員課) |
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博物館の登録等に関する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市教育委員会規則第六号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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博物館の登録等に関する規則(平成二十七年仙台市教育委員会規則第三号)の全部を改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(教育局生涯学習部生涯学習課) |
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小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市教育委員会規則第七号 | ||
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小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和四十二年仙台市教育委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第一小学校の表仙台市立東二番丁小学校の項中「七〜九番の一部」を「七番の一部、八番、九番の一部」に改め、同表仙台市立上杉山通小学校の項中「(七〜九」を「(七、九」に改める。 | ||
別表第二中学校の表仙台市立上杉山中学校の項中「七〜九」を「七、九」に改める。 | ||
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この規則は、公布の日から施行する。 |
(教育局総務企画部学事課) |
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