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[人事委員会規則] |
仙台市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市人事委員会規則第十七号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(人事委員会事務局任用課) |
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人事委員会の委員長、事務局長等の専決に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市人事委員会規則第十八号 | ||
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人事委員会の委員長、事務局長等の専決に関する規則(昭和六十二年仙台市人事委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条の二第二号中「次条第二十六号及び第二十八号」を「次条第二十七号及び第二十九号」に改める。 | ||
第四条第十一号中「第四条第二項の規定に基づく勤務延長の期限の延長の」を「第四条第一項ただし書及び第二項並びに第九条第二項及び第四項の規定に基づく」に改め、同条第十五号中「第二十一条」の下に「、第二十二条第四項」を加え、同条中第三十二号を第三十三号とし、第十八号から第三十一号までを一号ずつ繰り下げ、第十七号の次に次の一号を加える。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(人事委員会事務局審査給与課) |
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管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市人事委員会規則第十九号 | ||
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管理職員等の範囲を定める規則(昭和四十一年仙台市人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表市長の事務部局本庁の項中「、いじめ対策推進室長」を削り、同表市長の事務部局子供相談支援センターの項中「子供相談支援センター」を「こども若者相談支援センター」に改め、同表市長の事務部局区役所の項中「海浜エリア活性化企画室長」を「室長」に改め、同表市長の事務部局区役所総合支所の項中「支所次長」の下に「、担当部長」を加え、同表教育委員会中学校の項中「校長」の下に「、副校長」を加える。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(人事委員会事務局審査給与課) |
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職員の給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||
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仙台市人事委員会規則第二十号 | ||||||||||||
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職員の給料の特別調整額に関する規則(昭和六十一年仙台市人事委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||
別表第一市長の事務部局本庁の項中 | ||||||||||||
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を | ||||||||||||
「保健所長」に改め、同表市長の事務部局子供相談支援センターの項中「子供相談支援センター」を「こども若者相談支援センター」に改め、同表市長の事務部局区役所の項中「海浜エリア活性化企画室長」を「室長」に改め、同表市長の事務部局区役所総合支所の項中 | ||||||||||||
「支所長」 | ||||||||||||
を | ||||||||||||
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に改め、同表教育委員会中学校の項中 | ||||||||||||
「教頭」 | ||||||||||||
を | ||||||||||||
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に改める。 | ||||||||||||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(人事委員会事務局審査給与課) |
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職員の任用に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市人事委員会規則第二十一号 | ||
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職員の任用に関する規則(平成二十八年仙台市人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第一次部長職の項中「保健所副所長 いじめ対策推進室長」を「保健所副所長」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(人事委員会事務局任用課) |
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仙台市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市人事委員会規則第二十二号 | ||
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仙台市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成十四年仙台市人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表条例第二条第一項第四号の項中「一般財団法人救急振興財団」を「公益財団法人全国市町村研修財団 一般財団法人救急振興財団」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。 |
(人事委員会事務局任用課) |
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