ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2551号(令和5年4月21日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2551号(令和5年4月21日発行)病院規程1
ここから本文です。
[病院規程1] |
仙台市病院規程第六号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市病院事業管理者 亀山 元信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市病院規程第五号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二条第二項中「第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」を「第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」に、「十六時間から三十二時間まで」を「十五時間三十分から三十一時間まで」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三条第一項第二号中「再任用短時間職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第二項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第九条第一項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第三項中「職員(再任用短時間勤務職員を除く。)から引き続き再任用短時間勤務職員となる場合及び再任用短時間勤務職員が仙台市職員の再任用に関する条例(平成十三年仙台市条例第三号)第三条の規定によりその任期が更新される場合にあっては、」を「定年前再任用短時間勤務職員(職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)から引き続き定年前再任用短時間勤務職員となる者を含む。)にあっては」に改め、「任期付短時間勤務職員にあっては」の下に「翌年度において」を加え、同条第四項ただし書、第七項及び第八項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第十四条中「(再任用職員(地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員又は再任用短時間勤務職員をいう。)を除く。)」を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第十九条中「第二十九条第一項」を「第二十九条第一項第一号」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十七条第一項中「第二十九条第一項各号」を「第二十九条第一項第一号イからトまで」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十八条の二中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十九条第一項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十九条の二第一項中「職員が要介護者の介護をするために」を「前条第一項第一号に掲げる場合に該当することを理由として」に、「及び第二十九条の四第一項」を「、次条第一項及び第三十条第二項各号」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十一条を削り、第三十条を第三十一条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十九条の四第一項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十九条の四中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項に規定する」を「前項各号に掲げる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十九条の四を第三十条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十九条の三第一項中「職員が不妊治療を受けるために」を「第二十九条第一項第三号に掲げる場合に該当することを理由として」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第二十九条の二第二項」に、「職員が不妊治療を受けるために」を「第二十九条第一項第三号に掲げる場合に該当することを理由として」に、「同条第二項」を「第二十九条の二第二項」に、「次条第一項」を「第二十九条の四第一項」に改め、同条を第二十九条の四とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十九条の二の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十五条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(市立病院経営管理部総務課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市病院規程第七号 | ||||||||
仙台市市立病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||
|
||||||||
仙台市病院事業管理者 亀山 元信 | ||||||||
|
||||||||
仙台市市立病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市病院規程第十四号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第四条中「第二十九条第一項」を「第二十九条第一項第一号」に改める。 | ||||||||
第五条第二項第二号中「第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員」を「第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第三号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||
|
||||||||
|
(市立病院経営管理部総務課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市病院規程第八号 | ||||||||
仙台市市立病院安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||
|
||||||||
仙台市病院事業管理者 亀山 元信 | ||||||||
|
||||||||
仙台市市立病院安全衛生管理規程(平成二年仙台市病院規程第一号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第四条を削る。 | ||||||||
第三条第一項を削り、同条第二項を同条とし、同条を第四条とする。 | ||||||||
第二条の次に次の一条を加える。 | ||||||||
|
||||||||
第五条から第八条までを削る。 | ||||||||
第九条中「法」を「労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)」に改め、同条を第五条とする。 | ||||||||
第十条を削る。 | ||||||||
第十一条第一項中「、省令」を「、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「省令」という。)」に改め、同条第二項を削り、同条を第六条とする。 | ||||||||
第十二条及び第十三条を削る。 | ||||||||
第十四条を第七条とし、第十五条を第八条とし、第十六条を第九条とする。 | ||||||||
第十七条第二項中「の診断」を「の健康診断」に、「診断書」を「その結果を証明する書面」に改め、同条を第十条とする。 | ||||||||
第十八条第二項中「所属長及び」を削り、同条を第十一条とする。 | ||||||||
第十九条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定により行う」を「法第六十六条の十第一項の」に改め、同項を第十二条とする。 | ||||||||
第二十条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第十三条とする。 | ||||||||
第二十一条を第十四条とする。 | ||||||||
第二十二条第一項中「安全衛生委員会」の下に「(以下「委員会」という。)」を加え、同条第二項を次のように改める。 | ||||||||
|
||||||||
第二十二条第三項及び第四項中「安全衛生委員会」を「委員会」に改め、同条を第十五条とする。 | ||||||||
第二十三条の見出し中「安全衛生委員会」を「委員会」に改め、同条第一項を次のように改める。 | ||||||||
委員会の委員(議長である総括安全衛生管理者を除く。)の数は、十名とする。 | ||||||||
第二十三条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「委員長」を「議長」に、「安全衛生委員会」を「委員会」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「委員長」を「議長」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第十六条とする。 | ||||||||
第二十四条第一項中「補欠委員」を「補欠の委員」に改め、同条を第十七条とする。 | ||||||||
第二十五条の見出しを「(委員会の運営)」に改め、同条第一項中「安全衛生委員会の会議」を「委員会」に、「委員長」を「議長」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「安全衛生委員会」を「委員会」に改め、「会議を」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「安全衛生委員会の会議」を「委員会」に、「出席委員の全員一致」を「出席した委員の過半数」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「安全衛生委員会」を「委員会」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「安全衛生委員会」を「委員会」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「安全衛生委員会の会議」を「委員会」に、「安全衛生委員会」を「委員会」に改め、同項を同条第六項とし、同条を第十八条とする。 | ||||||||
第二十六条の見出し中「会議」を「議事」に改め、同条中「安全衛生委員会の委員長」を「委員会の議長」に、「安全衛生委員会」を「委員会」に改め、同条を第十九条とする。 | ||||||||
第二十七条を第二十条とする。 | ||||||||
第二十八条を削る。 | ||||||||
第二十九条を第二十一条とする。 | ||||||||
|
||||||||
この規程は、令和五年四月一日から施行する。 |
(市立病院経営管理部総務課) |
このページのトップへ戻る |
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.