仙台市病院規程第十号 |
仙台市市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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仙台市病院事業管理者 亀山 元信 |
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仙台市市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 |
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仙台市市立病院職員の給与に関する規程(平成元年仙台市病院規程第十四号)の一部を次のように改正する。 |
第六条第四項第三号中「再任用短時間勤務職員(法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員」を「定年前再任用短時間勤務職員(法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 |
第七条第一項中「百三十六時間」の下に「(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、百三十六時間に、勤務時間規程第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間(その時間に一時間未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた時間))」を加える。 |
第十条第三項及び第五項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第九項を次のように改める。 |
9 |
定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間規程第二条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該定年前再任用短時間勤務職員の給料月額とする。 |
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第十一条を削り、第十一条の二を第十一条とする。 |
第十一条の三第二項を次のように改める。 |
2 |
前項に定める職を占める職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び当該職の区分に応じ、別表第六に掲げる額とする。 |
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第十一条の三に次の一項を加える。 |
3 |
第一項に定める職を占める職員のうち次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、前項の額に、当該各号に定める数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 |
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一 |
定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間規程第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数 |
二 |
育児短時間勤務職員等 算出率 |
三 |
任期付短時間勤務職員 勤務時間規程第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数 |
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第十一条の三を第十一条の二とする。 |
第十二条第二項を次のように改める。 |
2 |
給料の特別調整額は、前項に規定する職を占める職員のうち次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、別表第七に掲げる職のうち管理者が別に定める職にあっては、管理者が別に給料の特別調整額を定めることができる。 |
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一 |
次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第七イの手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間規程第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額) |
二 |
定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第七ロの手当額欄に定める額に、勤務時間規程第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た額 |
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第十七条第二項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第三項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第四項第一号中「その者」を「当該職員」に改める。 |
第二十条第二項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第三項及び第四項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 |
第二十四条の二中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。 |
3 |
前項の規定に関わらず、定年前再任用短時間勤務職員に係る同項の規定の適用に当たっては、第一号イ中「一万二千円」とあるのは「一万千円」と、同号ロ中「一万円」とあるのは「九千円」と、同号ハ中「八千円」とあるのは「七千円」と、同号ニ中「六千円」とあるのは「五千円」と、同号ホ中「四千円」とあるのは「三千円」とし、第二号イ中「六千円」とあるのは「五千五百円」と、同号ロ中「五千円」とあるのは「四千五百円」と、同号ハ中「四千円」とあるのは「三千五百円」と、同号ニ中「三千円」とあるのは「二千五百円」と、同号ホ中「二千円」とあるのは「千五百円」とする。 |
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第二十五条第一項中「及び次条」を「から第二十五条の三まで」に改め、同条第五項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第六項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 |
第二十六条第一項中「この条」を「この項から第四項まで及び第七項」に、「その者」を「当該職員」に改め、同条第二項第二号イ及びロ中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 |
第二十七条中「第十一条の二第一項」を「第十一条第一項」に改める。 |
第二十九条第三項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 |
附則に次の十一項を加える。 |
49 |
当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第五十二項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第九条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第十条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。 |
50 |
前項の規定の適用を受ける職員に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、当分の間、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。この場合において、適用後の額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。 |
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第十一条の二第二項及び第十三条第三項第二号 |
掲げる額 |
掲げる額に百分の七十を乗じて得た額 |
第十二条第二項第一号及び第二十四条の二第二項各号 |
定める額 |
定める額に百分の七十を乗じて得た額 |
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51 |
附則第四十九項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 |
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一 |
臨時の職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員 |
二 |
仙台市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年仙台市条例第二十八号)による改正前の仙台市職員の定年等に関する条例(昭和五十八年仙台市条例第二十四号)第三条第一号に掲げる職員に相当する職員 |
三 |
法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第二十八条の二第一項に規定する管理監督職を占める職員 |
四 |
仙台市職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。) |
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52 |
法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第五十四項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第四十九項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第四十九項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。 |
53 |
前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第九条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第九条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 |
54 |
異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第四十九項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第五十二項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 |
55 |
附則第五十二項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第四十九項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 |
56 |
附則第五十二項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第十一条、第二十五条第八項(第二十六条第五項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二十七条の規定の適用については、第十一条中「給料月額に」とあるのは「給料月額と附則第五十二項、第五十四項又は第五十五項の規定による給料の額との合計額に」と、第二十五条第八項及び第二十七条中「給料月額」とあるのは「給料月額と附則第五十二項、第五十四項又は第五十五項の規定による給料の額との合計額」とする。 |
57 |
育児短時間勤務職員等に対する附則第四十九項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、第十一条第一項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。この場合において、附則第四十九項の規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。 |
58 |
管理者は、附則第四十九項の規定の適用を受ける職員に対し、別に定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。 |
59 |
附則第四十九項から前項までに定めるもののほか、附則第四十九項の規定による給料月額、附則第五十二項の規定による給料その他附則第四十九項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。 |
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別表第一再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 |
定年前再任用短時間勤務職員 |
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基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
205,000 |
245,600 |
264,300 |
294,400 |
313,900 |
335,800 |
388,800 |
436,600 |
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別表第二再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 |
定年前再任用短時間勤務職員 |
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基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
294,900 |
346,500 |
397,400 |
464,800 |
508,800 |
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別表第三再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 |
定年前再任用短時間勤務職員 |
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基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
234,500 |
263,500 |
268,600 |
278,800 |
306,900 |
348,100 |
378,700 |
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別表第四再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 |
定年前再任用短時間勤務職員 |
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基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
円 |
円 |
円 |
205,000 |
245,600 |
264,300 |
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別表第六中「第十一条の三」を「第十一条の二」に改める。 |
別表第七イ及びロ中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 |
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(施行期日) |
1 |
この規程は、令和五年四月一日から施行する。 |
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(経過措置) |
2 |
改正後の附則第四十九項から第五十九項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。 |
3 |
暫定再任用職員(令和三年改正法附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項から附則第五項までにおいて同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される第九条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第三項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 |
4 |
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次項において「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、第十一条第一項に規定する算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする」とする。 |
5 |
前項の規定は、育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。 |
6 |
暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第九条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第三項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市病院規程第五号)第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 |
7 |
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第六条第四項第三号、第七条第一項、第十二条第二項、第十七条第三項、第二十条第三項及び第四項、第二十四条の二第三項並びに第二十九条第三項の規定を適用する。 |
8 |
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第十一条の二第三項及び第二十五条第六項の規定を適用する。 |
9 |
改正後の第二十六条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第三項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同条第二項第二号イ中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員(ロにおいて「暫定再任用職員」という。)」と、同号ロ中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。 |
10 |
第十条第一項、第二項、第四項及び第六項から第八項まで、第十三条、第十四条、第十五条第二項、第十六条並びに第十七条の十八の規定並びに改正後の第十条第三項及び第五項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 |
11 |
改正後の第十一条の二の規定により給料の調整を行う職(以下「給料の調整額適用職」という。)を占める令和三年改正法附則第四条第一項又は第六条第一項の規定により採用された職員(以下「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る仙台市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年仙台市条例第二十八号)による改正前の仙台市職員の定年等に関する条例(昭和五十八年仙台市条例第二十四号)第三条に規定する年齢に達した日がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の規程第十一条の二及び附則第八項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の規程第十一条の二第三項第一号に定める数を、同項第二号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。 |
12 |
前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 |
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一 |
施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(施行日前に令和三年改正法による改正前の地方公務員法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第三号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整額 |
二 |
施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合にこの規程による改正前の仙台市市立病院職員の給与に関する規程(以下「令和五年旧規程」という。)の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整額 |
三 |
施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に二回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和五年旧規程の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整額 |
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イ |
給料表の適用を異にする異動をした場合 |
ロ |
職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にイに掲げる場合に該当した者にあっては同日にイに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ令和五年旧規程の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合) |
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13 |
令和三年改正法附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員に対する改正後の第十二条第二項の規定の適用については、同項第一号中「別表第七イ」とあるのは、「別表第七ロ」とする。 |
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(その他必要な事項) |
14 |
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。 |
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