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[交通局規程1] |
仙台市交通局規程第五号 | ||
仙台市交通局職員の職務に専念する義務の免除に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||
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仙台市交通局職員の職務に専念する義務の免除に関する規程(昭和六十年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三項を削り、第四項中「地方公務員法」の下に「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を加え、同項を第三項とする。 | ||
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この規程は、令和五年四月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
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仙台市交通局規程第六号 | ||||||||||||||||||||||||
仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||||
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||||||||||||||||||||||||
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仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||
第二条第二項中「第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員」を「第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||
第三条ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||
第九条第一項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第三項中「職員(再任用短時間勤務職員を除く。)から引き続き再任用短時間勤務職員となる場合及び再任用短時間勤務職員が仙台市職員の再任用に関する条例(平成十三年仙台市条例第三号)第三条の規定によりその任期が更新される場合にあっては、」を「定年前再任用短時間勤務職員(職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)から引き続き定年前再任用短時間勤務職員となる者を含む。)にあっては」に、「前項」を「翌年度において前項」に改め、同条第五項中「(地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員を除く。)」を削り、同条第七項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||
第十四条中「再任用職員(地方公務員法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員をいう。)」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||
第二十九条第一項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||
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第二十九条の二第一項中「職員が要介護者の介護をするために」を「前条第一項第一号に掲げる場合に該当することを理由として」に、「及び第二十九条の四第一項」を「、次条第一項及び第二十九条の四第二項各号」に改め、同条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||||||||
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第二十九条の三第一項中「職員が不妊治療を受けるために」を「第二十九条第一項第三号に掲げる場合に該当することを理由として」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第二十九条の二第二項」に、「職員が不妊治療を受けるために」を「第二十九条第一項第三号に掲げる場合に該当することを理由として」に、「同条第二項」を「第二十九条の二第二項」に、「次条第一項」を「第二十九条の三第一項」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||
第二十九条の四第一項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||
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第二十九条の四中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項に規定する」を「前項各号に掲げる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||
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第三十二条第三項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||
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(交通局総務部総務課) |
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仙台市交通局規程第七号 | ||
仙台市交通局職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||
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仙台市交通局職員の育児休業等に関する規程(平成四年仙台市交通局規程第八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条第一項及び第五条第一項中「第五条の三第一項」を「第五条の四第一項」に改める。 | ||
第六条第一項中「非常勤職員(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)以外の」を削る。 | ||
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この規程は、令和五年四月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
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仙台市交通局規程第八号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交通局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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交通局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市交通局規程第二十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第四条第四項及び第六項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第九項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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第四条の二を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第四条の三第一項及び第二項中「第三条及び第四条」を「前二条」に改め、同条を第四条の二とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第七条第二項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「その者」を「当該職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第十九条第二項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第四項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第五項第一号中「その者」を「当該職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十五条第一項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第二項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「同項同号」を「同号」に改め、同条第三項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十四条第二項第八号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十六条第二項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第四項中「もの」の下に「(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十九条第一項各号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第五十一条第一項第三号及び第五十三条第三項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第五十六条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条中「第十三条」を「第四条第二項から第八項まで、第十三条」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附則に次の十二項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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別表第一再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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別表第二再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「給料月額」を「基準給料月額」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
別表第四イの表再任用職員以外の職員の項及び再任用職員の項並びにロの表再任用職員以外の職員の項及び再任用職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
別表第五イの表中休手当の項中「中休手当」を「中休勤務手当」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
別表第八企業職給料表(二)の項中「及び3級の職員」を「,3級の職員及び2級の職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(交通局総務部総務課) |
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仙台市交通局規程第九号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交通局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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交通局職員の退職手当に関する規程(昭和二十八年仙台市交通事業局訓令甲第三十一号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第一条の二第一項第一号中「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の四第一項の規定により採用された職員を除く。」を削り、同項第二号中「法」を「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)」に改め、「十八日」の下に「(一月間の日数(仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第六十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあっては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第七条の三第一項及び第二項において「職員みなし日数」という。)」を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第一条の三中「第四条の二」を「第四条の三」に、「並びに」を「及び」に、「及び第五条の二」を「から第五条の三まで」に、「第五条の三」を「第五条の四」に改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第三条第一項を次のように改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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第三条に次の一項を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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第四条の見出し中「整理退職等」を「二十五年以上勤続後の定年退職等」に改め、同条第一項を次のように改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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第四条に次の一項を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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第四条の二を次のように改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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第四条の三を第四条の四とし、第四条の二の次に次の一条を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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第五条の二を次のように改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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第五条の四第一項中「、第四条」の下に「、第四条の二」を加え、同条を第五条の五とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第五条の三第一項中「、その者の基礎在職期間」の下に「(第四条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)」を、「(以下」の下に「この項、第六項及び第七項において」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「前項第二号」を「第四条の二第二項第二号」に改め、「以下」の下に「この項において」を加え、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条を第五条の四とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第五条の二の次に次の一条を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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第七条第五項中「、非常勤の職員又は法第二十八条の四第一項の規定により採用された者」を「又は非常勤の職員」に、「者又は」を「者、」に改め、同項ただし書中「同法第二条第二項」を「国家公務員退職手当法第二条第二項」に改め、同条第七項中「第五条の四」を「第五条の五」に改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第七条の二第七項中「第五条の四」を「第五条の五」に改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第七条の三第一項及び第二項ただし書中「十八日」を「職員みなし日数」に改め、同条第七項中「第五条の四」を「第五条の五」に改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第十一条第一項第二号及び第三号並びに第十二条第一項第二号及び第三号中「再任用職員に対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」に改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第十四条第一項中「。以下この条」を「。以下この項から第六項まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「にあっては」を「には」に改め、同条第五項中「再任用職員に対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」に、「にあっては」を「には」に改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第十六条第一項及び第二項並びに第十七条第一項中「第五条の三第一項」を「第五条の四第一項」に改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附則第一項中「因る」を「よる」に改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附則中第二項から第九項までを削り、第十項を第二項とし、第十一項から第十三項までを八項ずつ繰り上げる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附則第十四項中「第四条の二」を「第四条の三まで及び附則第十三項から第二十一項」に、「第五条の四第一項」を「第五条の五第一項」に、「附則第十四項」を「附則第六項」に改め、同項を附則第六項とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附則第十五項中「同項」の下に「又は第四条の二及び附則第十六項」を加え、同項を附則第七項とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附則第十六項中「第四条」の下に「又は附則第十四項」を加え、「附則第十四項」を「附則第六項」に改め、同項を附則第八項とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附則第十七項から第二十七項までを削る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附則第二十八項ただし書中「第五条の四第二項」を「第五条の五第二項」に改め、同項を附則第九項とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附則第二十九項を削る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附則第三十項中「第五条の四第二項」を「第五条の五第二項」に改め、同項を附則第十項とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附則第三十一項を附則第十一項とし、附則第三十二項を附則第十二項とし、附則に次の九項を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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別表中「第五条の三」を「第五条の四」に改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(交通局総務部総務課) |
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