仙台市水道局規程第六号 |
水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 |
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水道局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市水道局規程第十七号)の一部を次のように改正する。 |
第四条第四項及び第六項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第九項を次のように改める。 |
9 |
法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第一項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市水道局規程第三号。以下「勤務時間規程」という。)第二条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 |
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第四条の二の見出しを「(育児短時間勤務職員等の給料月額)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。 |
第七条第二項を次のように改める。 |
2 |
給料の特別調整額は、前項に規定する職を占める職員のうち次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 |
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一 |
次号に掲げる職員以外の職員 当該職員の職に応じ、別表第三のイの給料の特別調整額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を、任期付短時間勤務職員にあっては勤務時間規程第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額) |
二 |
定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の職に応じ、別表第三のロの給料の特別調整額欄に定める額に、勤務時間規程第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た額 |
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第七条第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。 |
第十九条第二項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第三項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第四項第一号中「その者」を「当該職員」に改める。 |
第三十五条第一項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第二項及び第三項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 |
第三十九条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 |
第四十条中「条例第二十二条」を「前条」に改める。 |
第四十一条第二項第一号を次のように改める。 |
一 |
条例第十条の二第一項に規定する場合(前項第一号に掲げる勤務の場合に限る。)勤務一回につき、次のイ及びロに掲げる職員の区分に応じ、当該イ及びロに定める額(勤務に従事した時間が六時間を超える場合にあっては、当該額に百分の百五十を乗じて得た額) |
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イ |
次のロに掲げる職員以外の職員 次の(イ)から(ニ)までに掲げる職の区分(管理者が別に定める職にあっては、管理者が別に定める職の区分。ロにおいて同じ。)に応じ、当該(イ)から(ニ)までに定める額 |
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(イ) |
理事、次長 一万円 |
(ロ) |
部長 八千円 |
(ハ) |
参事、課長(水道危機管理室長を含む。ロ(ハ)、別表第三及び別表第七において同じ。) 六千円 |
(ニ) |
主幹 四千円 |
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ロ |
定年前再任用短時間勤務職員 次の(イ)から(ニ)までに掲げる職の区分に応じ、当該(イ)から(ニ)までに定める額 |
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(イ) |
理事、次長 九千円 |
(ロ) |
部長 七千円 |
(ハ) |
参事、課長 五千円 |
(ニ) |
主幹 三千円 |
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第四十一条第二項第二号中「のアからエまで」を「イ及びロ」に、「職」を「職員」に、「アからエまでに掲げる額」を「イ及びロに定める額」に改める。 |
第四十六条第一項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第二項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 |
第四十九条第一項第一号及び第二号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 |
第五十一条第一項第三号及び第五十三条第三項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 |
第五十六条中「第十三条」を「第四条第二項から第八項まで、第十三条」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 |
附則に次の十三項を加える。 |
52 |
当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第五十四項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第四条第一項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第四条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。 |
53 |
前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 |
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一 |
臨時の職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員 |
二 |
仙台市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年仙台市条例第二十八号)による改正前の仙台市職員の定年等に関する条例(昭和五十八年仙台市条例第二十四号)第三条第一号に掲げる職員に相当する職員 |
三 |
法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第二十八条の二第一項に規定する管理監督職を占める職員 |
四 |
仙台市職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。) |
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54 |
法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第五十六項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第五十二項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第五十二項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。 |
55 |
前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第四条第一項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第四条第一項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 |
56 |
異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第五十二項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第五十四項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 |
57 |
附則第五十四項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第五十二項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 |
58 |
附則第五十四項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第四条の二第一項、第四十六条第四項(第四十九条第四項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第五十条の三の規定の適用については、第四条の二第一項中「給料月額に」とあるのは「給料月額と附則第五十四項、第五十六項又は第五十七項の規定による給料の額との合計額に」と、第四十六条第四項及び第五十条の三中「給料月額」とあるのは「給料月額と附則第五十四項、第五十六項又は第五十七項の規定による給料の額との合計額」とする。 |
59 |
育児短時間勤務職員等に対する附則第五十二項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは「)に、第四条の二第一項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。 |
60 |
管理者は、附則第五十二項の規定の適用を受ける職員に対し、別に定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。 |
61 |
附則第五十二項の規定の適用を受ける職員に対する第七条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。 |
62 |
附則第五十二項の規定の適用を受ける職員に対する第四十一条第二項第一号イ及び同項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。 |
63 |
附則第五十九項の規定により読み替えられた附則第五十二項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。 |
64 |
附則第五十二項から前項までに定めるもののほか、附則第五十二項の規定による給料月額、附則第五十四項の規定による給料その他附則第五十二項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。 |
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別表第一イの表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 |
定年前再任用短時間勤務職員 |
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基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
205,000 |
245,600 |
264,300 |
294,400 |
313,900 |
335,800 |
388,800 |
436,600 |
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別表第一ロの表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 |
定年前再任用短時間勤務職員 |
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基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
234,500 |
263,500 |
268,600 |
278,800 |
306,900 |
348,100 |
378,700 |
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別表第三イの表中 |
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を |
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に改める。 |
別表第三ロの表中 |
|
を |
|
に改める。 |
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(施行期日) |
1 |
この規程は、令和五年四月一日から施行する。 |
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(経過措置) |
2 |
改正後の附則第五十二項から第六十四項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。 |
3 |
暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項から附則第五項までにおいて同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される第三条第二項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第四条第一項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 |
4 |
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第五項の規定により読み替えて適用する地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次項において「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、水道局職員の給与に関する規程第四条の二第一項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。 |
5 |
前項の規定は、育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。 |
6 |
暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第三条第二項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第四条第一項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市水道局規程第三号)第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た額を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 |
7 |
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第七条第二項第二号、第十九条第三項、第三十五条第二項及び第三項、第三十九条、第五十一条第一項第三号並びに第五十三条第三項の規定を適用する。 |
8 |
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第四十一条第二項第一号ロ及び第二号並びに第四十六条第二項の規定を適用する。 |
9 |
第四十八条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の改正後の第四十九条第一項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。 |
10 |
第四条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項、第十三条から第十七条の二まで、第十八条の二から第十八条の八まで、第二十八条の二から第二十八条の八まで並びに改正後の第四条第四項及び第六項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 |
11 |
令和三年改正法附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員に対する改正後の第七条第二項第一号の規定の適用については、同号中「別表第三のイ」とあるのは、「別表第三のロ」とする。 |
12 |
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。 |
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