ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2551号(令和5年4月21日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2551号(令和5年4月21日発行)教育委員会告示
ここから本文です。
[教育委員会告示] |
仙台市教育委員会告示第1号 | ||
仙台市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年仙台市条例第60号)第4条及び第5条の規定に基づく公の施設に係る指定管理者の指定を行ったので、同条例施行規則(平成15年仙台市規則第134号)第8条及び仙台市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例の施行に関する仙台市教育委員会規則(平成15年仙台市教育委員会規則第20号)の規定により次のとおり告示する。 | ||
|
||
|
|
(教育局生涯学習支援センター) |
このページのトップへ戻る |
仙台市教育委員会告示第2号 | ||
仙台市文化財保護条例(昭和37年仙台市条例第27号)第6条第3項の規定により、下記のとおり仙台市指定有形文化財の指定が解除されたので、同条第4項の規定に基づき告示します。 | ||
|
||
|
||
記 |
|
(教育局生涯学習部文化財課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市教育委員会告示第3号 | ||
仙台市文化財保護条例(昭和37年仙台市条例第27号)第5条第1項の規定により、下記の文化財を仙台市指定有形文化財に指定するので、同条第3項の規定に基づき告示します。 | ||
|
||
|
||
記 |
|
(教育局生涯学習部文化財課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市教育委員会告示第4号 | ||
仙台市文化財保護条例(昭和37年仙台市条例第27号)第32条第2項の規定により、下記の文化財の仙台市登録有形文化財の登録が取り消されたので、同条第3項で準用する第6条第4項の規定に基づき告示します。 | ||
|
||
|
||
記 |
|
(教育局生涯学習部文化財課) |
このページのトップへ戻る |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.