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[公告] |
仙台市公告第252号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第253号 | ||
大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 | ||
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(経済局産業政策部商業・雇用支援課) |
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仙台市公告第254号 | ||
大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 | ||
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(経済局産業政策部商業・雇用支援課) |
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仙台市公告第261号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第262号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、供用開始する区間等 | |||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第263号 | ||
仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第19条第2項の規定により環境影響評価書及び要約書(以下「評価書」という。)の提出がありましたので、同条例第20条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境企画課) |
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仙台市公告第264号 | ||
仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第43条第1項において準用する同条例第27条の規定により事後調査報告書の提出がありましたので、同条例第28条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
なお、同条例第29条の規定により、対象事業に係る環境影響評価書に記載された関係地域における環境の状況又は環境の保全及び創造のための措置の実施状況が、明らかに評価書に記載されているところと異なり、かつ、その是正の必要があると認める方は、その旨を書面により市長に申し出ることができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境企画課) |
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仙台市公告第266号 | ||
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により、農用地利用集積計画を定めましたので、同法第19条の規定により公告し、次によりその関係書類を備えて縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
閲覧場所 | ||
仙台市経済局農林部農業振興課 | ||
仙台市青葉区国分町三丁目6番1号 市役所表小路仮庁舎 |
(経済局農林部農業振興課) |
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仙台市公告第267号 | ||
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により、農用地利用集積計画を定めましたので、同法第19条の規定により公告し、次によりその関係書類を備えて縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
閲覧場所 | ||
仙台市経済局農林部農業振興課 | ||
仙台市青葉区国分町三丁目6番1号 市役所表小路仮庁舎 |
(経済局農林部農業振興課) |
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仙台市公告第271号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第272号 | ||
新たに都市公園を設置するので、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき次のとおり公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(建設局百年の杜推進部公園管理課) |
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仙台市公告第273号 | ||
都市公園の名称、位置、区域、面積を変更するので、仙台市都市公園条例(昭和40年仙台市条例第32号)第26条の規定に基づき次のとおり公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(建設局百年の杜推進部公園管理課) |
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仙台市公告第294号 | ||
令和5年度の固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録したので、地方税法第411条第2項の規定により公示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
(財政局税務部資産税企画課) |
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仙台市公告第317号 | ||
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第6項の規定により次の事項を公告し、対象区域、各建築物の位置その他国土交通省令で定める事項を表示した図書を、仙台市都市整備局建築宅地部建築指導課において一般の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局建築宅地部建築指導課) |
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