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[教育委員会訓令] |
仙台市教育委員会訓令第一号 | ||||||||
仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||
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仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第九号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第四条第一項中「除した額」の下に「(その額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げた額)」を加える。 | ||||||||
第九条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||
附則第二項中「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間においては「百分の十八」と、同年四月一日」を「令和五年四月一日」に、「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間においては「百分の二十四を」と、同年四月一日」を「令和五年四月一日」に、「百分の三十六」を「百分の四十六」に改める。 | ||||||||
別表第一看護師の項を次のように改める。 | ||||||||
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この訓令は、令和五年四月一日から施行する。 |
(教育局教育人事部人事課) |
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仙台市教育委員会訓令第二号 | ||||||||
仙台市教育委員会職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||
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仙台市教育委員会職員の給与に関する規程(昭和四十年仙台市教育委員会訓令第五号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第三条第一項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改め、同条第三項中「地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(第七条第二項において「再任用短時間勤務職員」という。)」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||
第七条第二項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「同条例」を「勤務時間条例」に改める。 | ||||||||
別表第一から別表第三までの規定中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||
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(教育局教育人事部教職員課) |
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仙台市教育委員会訓令第三号 | ||
仙台市教育委員会臨時の職員等の退職手当支給規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市教育委員会臨時の職員等の退職手当支給規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第一号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条中「仙台市職員の定年等に関する条例(昭和五十八年仙台市条例第二十四号)第三条に定める定年」を「当該臨時の講師等の年齢が六十歳」に改める。 | ||
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この訓令は、令和五年四月一日から施行する。 |
(教育局教育人事部教職員課) |
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仙台市教育委員会訓令第四号 | ||
仙台市教育委員会技能職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市教育委員会技能職員の給与に関する規程(昭和四十九年仙台市教育委員会訓令第六号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条中「第三条の二」を「第三条第五項」に、「)第二条第一項」」を「)」」に、「)第二条」」を「)」」に改め、「、市訓令第三条の三第一項、第二項及び第十三条第三号中「第二条第一項」とあるのは「第二条」と」を削る。 | ||
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この訓令は、令和五年四月一日から施行する。 |
(教育局教育人事部人事課) |
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仙台市教育委員会訓令第五号 | ||
仙台市教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和二十八年仙台市教育委員会訓令甲第九号)の一部を次のように改正する。 | ||
第六条第一項中「第三(1)」を「第二章第一節(1)」に改める。 | ||
別表博物館の項中「二十四日」を「十二日」に改める。 | ||
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この訓令は、令和五年四月一日から施行する。 |
(教育局教育人事部人事課) |
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