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[消防局訓令] |
仙台市消防局訓令第一号 | ||
仙台市火災調査規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市消防局長 結城 由夫 | ||
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仙台市火災調査規程(平成十八年仙台市消防局訓令第五号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二十四条第一項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。 | ||
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この訓令は、令和五年四月一日から施行する。 |
(消防局予防部予防課) |
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仙台市消防局訓令第四号 | ||
仙台市消防局専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市消防局長 結城 由夫 | ||
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仙台市消防局専決規程(昭和五十八年仙台市消防局訓令第三号)の一部を次のように改正する。 | ||
第六条規制指導課長専決事項の項第十号中「消防署予防課長」を「他の者」に改め、同項第十三号中「に基づく事務並びに同法及び高圧ガス保安法施行令に基づく事務のうち事務処理の特例に関する条例(平成十一年宮城県条例第五十四号)」を削り、同項第十四号中「)及び」を「)、」に改め、「に基づく事務並びに同法」及び「に基づく事務のうち事務処理の特例に関する条例」を削り、「こと」の下に「(他の者の専決に係るものを除く。)」を加える。 | ||
第七条予防課長専決事項の項第三号中「事務のうち、事務処理の特例に関する条例に基づく」を削り、「同条例第二条の表二十三の項に規定する」を「液化石油ガス設備工事(同法第三十八条の三に規定するものに限る。)に係る」に改める。 | ||
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この訓令は、令和五年四月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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仙台市消防局訓令第五号 | ||||||||
仙台市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||
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仙台市消防局長 結城 由夫 | ||||||||
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仙台市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市消防局訓令第五号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第五条の二の見出し並びに同条第一項及び第三項並びに第五条の三(見出しを含む。)中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||
第六条第四項中「二十四日」を「十二日」に改める。 | ||||||||
第十二条第一項及び第三項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第四項中「職員(再任用短時間勤務職員を除く。)から引き続き再任用短時間勤務職員となる場合及び再任用短時間勤務職員が仙台市職員の再任用に関する条例(平成十三年仙台市条例第三号)第三条の規定によりその任期が更新される場合にあっては、」を「定年前再任用短時間勤務職員(職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)から引き続き定年前再任用短時間勤務職員となる者を含む。)にあっては」に改め、「任期付短時間勤務職員にあっては」の下に「翌年度において」を加え、同条第七項から第九項までの規定中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||
第十五条第一項及び第二項中「第十五条第一項」を「第十五条第一項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。 | ||||||||
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第十六条第一項中「第十五条第二項第二号」を「第十五条第二項第三号」に改め、同条第二項中「職員が不妊治療を受けるために」を「条例第十五条第一項第三号に掲げる場合に該当することを理由として」に、「同条第三項」を「前条第三項」に改める。 | ||||||||
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(消防局総務部総務課) |
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仙台市消防局訓令第六号 | ||
仙台市消防局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市消防局長 結城 由夫 | ||
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仙台市消防局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市消防局訓令第十八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第九条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||
附則第二項中「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間においては「百分の十八」と、同年四月一日」を「令和五年四月一日」に、「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間においては「百分の二十四を」と、同年四月一日」を「令和五年四月一日」に、「百分の三十六」を「百分の四十六」に改める。 | ||
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この訓令は、令和五年四月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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仙台市消防局訓令第七号 | ||
仙台市消防職員研修規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市消防局長 結城 由夫 | ||
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仙台市消防職員研修規程(平成十一年仙台市消防局訓令第五号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第一消防局予防部予防課長の項中「調査係長」を「火災調査係長」に改める。 | ||
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この訓令は、令和五年四月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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