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[水道局規程] |
仙台市水道局規程第七号 | ||
仙台市水道局係設置規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 | ||
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仙台市水道局係設置規程(平成五年仙台市水道局規程第七号)の一部を次のように改正する。 | ||
第一条中「管理係 水運用係」を「配水管理係 水運用係」に改める。 | ||
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この規程は、令和五年四月一日から施行する。 |
(水道局総務部総務課) |
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仙台市水道局規程第八号 | ||
仙台市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 | ||
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仙台市水道局事務分掌規程(平成五年仙台市水道局規程第六号)の一部を次のように改正する。 | ||
第八条第十一号中「国見浄水場及び中原浄水場の統合更新に係る計画」を「仙台市・塩釜市共同浄水場の整備に係る設計」に改める。 | ||
第九条第四号中「漏水防止計画」を「漏水防止業務」に改め、同条中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号から第十三号までを二号ずつ繰り上げる。 | ||
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この規程は、令和五年四月一日から施行する。 |
(水道局総務部総務課) |
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仙台市水道局規程第九号 | ||
仙台市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 | ||
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仙台市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市水道局規程第八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条第一項中「除した額」の下に「(その額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げた額)」を加える。 | ||
第十一条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||
附則第二項中「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間においては「百分の十八」と、同年四月一日」及び「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間においては「百分の二十四を」と、同年四月一日」を「令和五年四月一日」に、「百分の三十六」を「百分の四十六」に改める。 | ||
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この規程は、令和五年四月一日から施行する。 |
(水道局総務部総務課) |
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仙台市水道局規程第十号 | ||||||||
仙台市水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 | ||||||||
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仙台市水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市水道局規程第七号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第十二条第二項第二号中「第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員」を「第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第三号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||
第二十四条第一項中「第三十二条第一項」を「第三十二条第一項第一号」に改める。 | ||||||||
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(水道局総務部総務課) |
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仙台市水道局規程第十一号 | ||||||||||||||||||||||
仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 | ||||||||||||||||||||||
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仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市水道局規程第三号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||
第二条第二項中「第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員」を「第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第三項中「(昭和二十七年法律第二百八十九号)」を削る。 | ||||||||||||||||||||||
第三条第一項第二号及び第二項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第四条第二項中「二十四日」を「十二日」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第六条の二第四項中「第三十二条第一項」を「第三十二条第一項第一号」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第九条第一項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第三項中「職員(再任用短時間勤務職員を除く。)から引き続き再任用短時間勤務職員となる場合及び再任用短時間勤務職員が仙台市職員の再任用に関する条例(平成十三年仙台市条例第三号)第三条の規定によりその任期が更新される場合にあっては、」を「定年前再任用短時間勤務職員(職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)から引き続き定年前再任用短時間勤務職員となる者を含む。)にあっては」に改め、「任期付短時間勤務職員にあっては」の下に「翌年度において」を加え、同条第四項ただし書及び第七項から第九項までの規定中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第三十一条第二項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第三十二条第一項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||
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第三十二条の二第一項中「職員が要介護者の介護をするために」を「前条第一項第一号に掲げる場合に該当することを理由として」に、「及び第三十二条の四第一項」を「、次条第一項及び第三十二条の四第二項各号」に改め、同条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||||||
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第三十二条の三第一項中「職員が不妊治療を受けるために」を「第三十二条第一項第三号に掲げる場合に該当することを理由として」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第三十二条の二第二項」に、「職員が不妊治療を受けるために」を「第三十二条第一項第三号に掲げる場合に該当することを理由として」に、「同条第二項」を「第三十二条の二第二項」に、「次条第一項」を「第三十二条の三第一項」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第三十二条の四第一項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||
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第三十二条の四中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項に規定する」を「前項各号に掲げる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||
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第三十五条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
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(水道局総務部総務課) |
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仙台市水道局規程第十二号 | ||||
仙台市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 | ||||
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仙台市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和三十二年仙台市水道局規程第十一号)の一部を次のように改正する。 | ||||
第十一条第一項中「昇格時号俸対応表」の下に「(次条第一項各号において「昇格時号俸対応表」という。)」を加え、同条第三項中「昇格させた場合におけるその者の号俸は、前二項の規定にかかわらず、管理者の定める号俸とする」を「昇格させる場合において、前二項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる」に改める。 | ||||
第十二条第一項中「降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸」に改め、同項に次の各号を加える。 | ||||
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第十二条第二項に後段として次のように加える。 | ||||
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この規程は、令和五年四月一日から施行する。 |
(水道局総務部総務課) |
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仙台市水道局規程第十三号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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水道局職員の退職手当に関する規程(昭和三十一年仙台市水道局規程第四十五号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一条の二第一項第一号中「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の四第一項の規定により採用された職員を除く。」を削り、同項第二号中「法」を「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)」に改め、「十八日」の下に「(一月間の日数(仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第六十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあっては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第七条の五第一項及び第二項において「職員みなし日数」という。)」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一条の四中「第四条の二」を「第四条の三」に、「並びに」を「及び」に、「及び第五条の二」を「から第五条の三まで」に、「第五条の三」を「第五条の四」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三条第一項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第三条に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第四条の見出し中「整理退職等」を「二十五年以上勤続後の定年退職等」に改め、同条第一項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第四条に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第四条の二を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第四条の三を第四条の四とし、第四条の二の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第五条中「の額」を「の基本額」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五条の二を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第五条の四第一項中「、第四条」の下に「、第四条の二」を加え、同条を第五条の五とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五条の三第一項中「、その者の基礎在職期間」の下に「(第四条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)」を、「(以下」の下に「この項、第六項及び第七項において」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「前項第二号」を「第四条の二第二項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項(第四項」を「第四項(第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条を第五条の四とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五条の二の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第七条第五項中「、非常勤の職員又は法第二十八条の四第一項の規定により採用された者」を「又は非常勤の職員」に改め、同条第七項中「第五条の四」を「第五条の五」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七条の二第二項並びに第七条の三第一項、第二項及び第四項中「第五条の三第一項」を「第五条の四第一項」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七条の四第七項中「第五条の四」を「第五条の五」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七条の五第一項及び第二項中「十八日」を「職員みなし日数」に改め、同条第七項中「第五条の四」を「第五条の五」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十一条第一項第二号及び第三号並びに第十二条第一項第二号及び第三号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十四条第一項中「。以下この条」を「。以下この項から第六項まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「にあっては」を「には」に改め、同条第五項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「にあっては」を「には」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附則中第六項及び第七項を削り、第八項から第十一項までを二項ずつ繰り上げる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附則第十二項中「第四条の二」を「第四条の三まで及び附則第十九項から第二十七項」に、「第五条の四第一項」を「第五条の五第一項」に、「附則第十二項」を「附則第十項」に改め、同項を附則第十項とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附則第十三項中「同項」の下に「又は第四条の二及び附則第二十二項」を加え、同項を附則第十一項とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附則第十四項中「第四条」の下に「又は附則第二十項」を加え、「附則第十二項」を「附則第十項」に改め、同項を附則第十二項とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附則第十五項を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附則第十六項中「第五条の三第一項」を「第五条の四第一項」に改め、同項を附則第十三項とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附則第十七項ただし書中「第五条の四第二項」を「第五条の五第二項」に改め、同項を附則第十四項とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附則中第十八項を第十五項とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附則第十九項中「第五条の四第二項」を「第五条の五第二項」に改め、同項を附則第十六項とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附則中第二十項を第十七項とし、第二十一項を第十八項とし、附則に次の九項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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別表中「第五条の三」を「第五条の四」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(水道局総務部総務課) |
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仙台市水道局規程第十四号 | ||
仙台市水道局職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 | ||
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仙台市水道局職員の育児休業等に関する規程(平成四年仙台市水道局規程第四号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条第一項中「)第五条の三第一項」を「)第五条の四第一項」に、「同規程第五条の三第一項」を「退職手当規程第五条の四第一項」に改める。 | ||
第五条第一項中「第五条の三第一項及び」を「第五条の四第一項及び」に、「同規程第五条の三第一項」を「退職手当規程第五条の四第一項」に改める。 | ||
第六条第一項中「非常勤職員(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)以外の」を削る。 | ||
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この規程は、令和五年四月一日から施行する。 |
(水道局総務部総務課) |
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