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[告示] |
仙台市告示第215号 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局計画部都市計画課) |
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仙台市告示第216号 | ||
仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成5年仙台市条例第5号)第27条に規定する一般廃棄物処理手数料のうち、家庭ごみ及びプラスチック製容器包装の収集、運搬及び処分の手数料(一般廃棄物処理計画に従い、本市が定日に収集するものに限る。)の徴収事務を、地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき下記のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(環境局廃棄物事業部家庭ごみ減量課) |
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仙台市告示第217号 | ||
仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第27条に規定する一般廃棄物処理手数料のうち、犬猫等死体の収集・運搬・処分に係る手数料の徴収事務を地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき下記のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
受託者住所 |
仙台市泉区松森字阿比古7番地の1 |
受託者氏名 |
株式会社仙台市環境整備公社 |
代表取締役社長 遠藤 守也 |
委託期間 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで |
(環境局廃棄物事業部廃棄物企画課) |
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仙台市告示第218号 | ||
仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第27条に規定する一般廃棄物処理手数料のうち、缶、びんその他の廃棄物で再生利用に資すると市長が認めるものの処分に係る手数料の徴収事務を地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき下記のとおり委託しましたので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(環境局廃棄物事業部廃棄物企画課) |
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仙台市告示第219号 | ||
缶・びん類選別加工品売払い業務の徴収事務を地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき下記のとおり委託しましたので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(環境局廃棄物事業部廃棄物企画課) |
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仙台市告示第220号 | ||
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の2の規定に基づき、施設等利用費の支給に係る施設・事業として確認しましたので、同法第58条の11の規定により下記のとおり公示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 施設等利用費支給対象施設・事業 | ||||||||
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(こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課) |
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仙台市告示第221号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項に規定する指定居宅サービス事業者として、次のとおり指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第222号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の5第1項に規定する第1号事業を行う指定事業者として、次のとおり指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第223号 | ||
仙台市愛玩動物納骨堂条例第4条に規定する使用料の徴収事務を地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき下記のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
受託者住所 |
仙台市宮城野区五輪一丁目3番35号 |
受託者氏名 |
公益財団法人 仙台市公園緑地協会 |
理事長 千葉 幸喜 |
委託期間 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで |
(健康福祉局保健衛生部保健管理課) |
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仙台市告示第224号 | ||
仙台市スポーツ施設条例(昭和59年仙台市条例第2号)第2条のスポーツ施設のうち下記管理対象施設の使用料の徴収事務及び仙台市スポーツ施設運営要領(平成15年3月31日市民局長決裁)別表第1の中欄に掲げる施設(管理対象施設を除く)の使用料の収納事務並びに仙台市都市公園条例(昭和40年仙台市条例第32号)別表第6の上覧に掲げる野球場、庭球場及び運動広場の使用料の収納事務を地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき次の者に委託を行ったので同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課) |
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仙台市告示第225号 | ||
仙台市スポーツ施設運営要領(平成15年3月31日市民局長決裁)別表第1の中欄に掲げる施設の使用料の収納事務及び仙台市都市公園条例(昭和40年仙台市条例第32号)別表第6の上覧に掲げる野球場、庭球場及び運動広場の使用料の収納事務を地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき次の者に委託を行ったので同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課) |
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仙台市告示第226号 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の36第1項の規定により包括外部監査契約を締結したので、同法第252条の36第6項の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(総務局総務部行政経営課) |
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