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[水道局告示] |
仙台市水道局告示第1号 | ||
水道料金等のコンビニエンスストア等収納事務を、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき下記のとおり委託しましたので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により告示します。 | ||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 |
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(水道局総務部営業課) |
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仙台市水道局告示第2号 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の規定に基づき、次のとおり水道料金及び下水道使用料(仙台市水道事業管理者委任規則(昭和62年仙台市規則第80号)の規程に基づき、水道事業管理者が事務の委任を受けたものに限る。)の納付に係る指定納付受託者を指定しましたので告示します。 | ||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 |
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(水道局総務部営業課) |
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仙台市水道局告示第3号 | ||
水道加入金及び手数料等の徴収事務を、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき下記のとおり委託しましたので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により告示します。 | ||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 |
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(水道局給水部給水装置課) |
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