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[訓令] |
仙台市訓令第十六号 | ||||||||||||||||||||
職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||
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職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市訓令第九号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||
第二条の二を第二条の三とし、第二条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||||
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(総務局人材育成部労務課) |
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仙台市訓令第十七号 | ||
会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
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会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条に次のただし書を加える。 | ||
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この訓令は、令和五年五月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部労務課) |
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