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[公告] |
仙台市公告第372号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第373号 | ||
仙台農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第12条第1項の規定により公告します。 | ||
併せて、同法第11条第2項の規定により提出された意見書の要旨及び意見書に対する処理結果を下記のとおり公告します。 | ||
当該変更後の農業振興地域整備計画書は、同法第13条第4項で準用する同法第12条第2項の規定により、下記場所に常時備え置いて縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(経済局農林部農政企画課) |
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仙台市公告第374号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第390号 | ||
仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第27条の規定により事後調査報告書の提出がありましたので、同条例第28条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
なお、同条例第29条の規定により、対象事業に係る環境影響評価書に記載された関係地域における環境の状況又は環境の保全及び創造のための措置の実施状況が明らかに評価書に記載されているところと異なり、かつ、その是正の必要があると認める方は、その旨を書面により市長に申し出ることができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境企画課) |
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仙台市公告第391号 | ||
仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第24条第1項の規定により、工事着手届出書の提出がありましたので、同条第2項の規定によりその旨を公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境企画課) |
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仙台市公告第393号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第394号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を決定し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域決定する区間等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第395号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第399号 | ||
大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 | ||
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(経済局産業政策部商業・雇用支援課) |
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仙台市公告第401号 | ||
仙台農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第12条第1項の規定により公告します。 | ||
当該変更後の農業振興地域整備計画書は、同法同項で準用する同法第12条第2項の規定により、下記場所に常時備え置いて縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
変更後の仙台農業振興地域整備計画書の縦覧場所 | ||
仙台市経済局農林部農政企画課 | ||
仙台市青葉区国分町三丁目6-1 市役所表小路仮庁舎 |
(経済局農林部農政企画課) |
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