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仙台市監査委員公告第14号 |
平成16年3月22日付け仙台市監査委員公告第25号及び平成23年3月30日付け仙台市監査委員公告第6号で公表した包括外部監査人からの監査結果報告について、市長から地方自治法第252条の38第6項の規定による措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により次のとおり公表します。 |
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仙台市監査委員 |
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舩 山 明 夫 |
同 |
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岩 渕 健 彦 |
同 |
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鎌 田 城 行 |
同 |
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峯 岸 進 一 |
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監査結果(包括外部監査)に係る措置通知書 |
(平成15年度) |
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(1)自衛隊苦竹駐屯地 |
普通財産(土地)の概要 |
場所 宮城野区南目舘317-2 外68 筆 |
面積 3,515.82m2 |
問題点 |
当該土地は、もともと市道だったものだが、戦後の混乱に紛れて、現在は自衛隊苦竹駐屯地の敷地となっている。昭和57年に国に買取請求するものの、駐屯地敷地とこれに隣接する市道舘西町7号線の境界について争いがあり、この点について平成6年から7年にかけて協議したが解決に至っていない。そのため買取交渉には入れない状況となっている。 |
現在買取交渉は中断されているため、市道を所管する関係部局と連携して国との協議を早急に再開し、境界問題の解決および国に対する売却に努める必要がある。 |
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市と国との間で協議を再開し、駐屯地の敷地となっている当該市有地と駐屯地西側に隣接する市道舘西町7号線内等の国有地との等価交換を基本に協議を進めてきた。交換の対象となる国有地の範囲についての認識の相違などにより協議は長期化したが、令和3年2月24日に両土地の等価交換契約を締結した。 |
これにより、現在、駐屯地内の市有地は国有地となっている。 |
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監査結果(包括外部監査)に係る措置通知書 |
(平成22年度) |
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(3)苦竹駐屯地 |
市の普通財産に、陸上自衛隊苦竹駐屯地の敷地として使用されている土地が含まれている。 |
土地 |
場所 |
面積 |
自衛隊苦竹駐屯地 |
宮城野区南目舘317-2 外68 筆 |
3,515.82m2 |
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当該土地は昭和54年10月、市による市有財産調査委の調査の結果判明した、登記簿上仙台市名義の廃道となった土地であり、陸上自衛隊が行政財産である駐屯地敷地と一体利用している。 |
市の説明によると、当該土地と駐屯地西側の市道敷内の国有地との交換契約による解決を目指して、苦竹駐屯地を所管する東北防衛局との協議を進めていたが、平成19年度に合意間近となったところで、国有財産を総括する東北財務局より交換対象の国有地の範囲につき異論が出されて協議が中断し、見解の相違が解消されないまま現在に至っている、とのことである。 |
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【現状の問題点(指摘)】 |
駐屯地敷地の一部とはいえ市の所有地であることに変わりはないものであるから、公有財産の維持管理としては不適切である。 |
また、当該土地の現況は市が国に対し使用料相当額を寄付していることと同様の経済効果を有することから、国等に対する寄附の禁止を定めた地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則5条に抵触する外観を有している。 |
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【解決の方向性】 |
当該土地は自衛隊の駐屯地として使用されており、市の財産として保有する必要性に乏しいことから、国との協議により処分等を図る。 |
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市と国との間で協議を再開し、駐屯地の敷地となっている当該市有地と駐屯地西側に隣接する市道敷内等の国有地との等価交換を基本に協議を進めてきた。交換の対象となる国有地の範囲についての認識の相違などにより協議は長期化したが、令和3年2月24日に両土地の等価交換契約を締結した。 |
これにより、現在、駐屯地内の市有地は国有地となっている。 |
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