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[告示] |
仙台市告示第299号 | ||
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)を指定するので、同条第3項において準用する同法第6条第2項の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境対策課) |
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仙台市告示第300号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として、次のとおり指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第301号 | ||
杜の都の風土を育む景観条例(平成7年仙台市条例第5号)第17条第3項の規定により、杜の都景観重要建造物等の指定を解除したので、同条第4項の規定により次のとおり告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局計画部都市景観課) |
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仙台市告示第302号 | ||
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の2の規定に基づき、施設等利用費の支給に係る施設・事業として確認しましたので、同法第58条の11の規定により下記のとおり公示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
1 施設等利用費支給対象施設・事業 | ||||||||
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(こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課) |
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仙台市告示第304号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び第115条の2第1項に規定する指定介護予防サービス事業者として、次のとおり指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第305号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の5第1項に規定する第1号事業を行う指定事業者として、次のとおり指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第306号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定による指定居宅サービスの事業等の廃止の届出がなされ、受理しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第307号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止の届出がなされ、受理しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第308号 | ||
仙台市介護予防・日常生活支援総合事業の実施、当該事業を行う指定事業者の指定等及び当該事業に要する費用の額の算定に関する要綱(令和3年3月31日健康福祉局長決裁)第10条第3項の規定による下記の事業の廃止の届出がなされ、受理しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第309号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第14条第1項に規定する令和5年度の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を次のとおり決定したので、同条第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 所得割 100分の8.11 |
2 被保険者均等割 24,800円 |
3 世帯別平等割 |
(1)条例第14条第1項第3号イの額 24,880円 |
(2)条例第14条第1項第3号ロの額 12,440円 |
(3)条例第14条第1項第3号ハの額 18,660円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第310号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第14条の5の5第1項に規定する令和5年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を次のとおり決定したので、同条第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 所得割 100分の3.10 |
2 被保険者均等割 9,270円 |
3 世帯別平等割 |
(1)条例第14条の5の5第1項第3号イの額 9,300円 |
(2)条例第14条の5の5第1項第3号ロの額 4,650円 |
(3)条例第14条の5の5第1項第3号ハの額 6,975円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第311号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第14条の9第1項に規定する令和5年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率を次のとおり決定したので、同条第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 所得割 100分の2.83 |
2 被保険者均等割 9,990円 |
3 世帯別平等割 7,540円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第312号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条第1項に規定する令和5年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額する額を次のとおり決定したので、同条第2項において読み替えて準用する第14条第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 条例第17条第1項第1号イの額 17,360円 |
2 条例第17条第1項第1号ロの額 |
(1)条例第14条第1項第3号イに規定する世帯に係る額 17,416円 |
(2)条例第14条第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 8,708円 |
(3)条例第14条第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 13,062円 |
3 条例第17条第1項第2号イの額 12,400円 |
4 条例第17条第1項第2号ロの額 |
(1)条例第14条第1項第3号イに規定する世帯に係る額 12,440円 |
(2)条例第14条第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 6,220円 |
(3)条例第14条第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 9,330円 |
5 条例第17条第1項第3号イの額 4,960円 |
6 条例第17条第1項第3号ロの額 |
(1)条例第14条第1項第3号イに規定する世帯に係る額 4,976円 |
(2)条例第14条第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 2,488円 |
(3)条例第14条第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 3,732円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第313号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する令和5年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額から減額する額を次のとおり決定したので、同条第2項及び第3項において読み替えて準用する第14条の5の5第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 条例第17条第1項第1号イの額 6,489円 |
2 条例第17条第1項第1号ロの額 |
(1)条例第14条の5の5第1項第3号イに規定する世帯に係る額 6,510円 |
(2)条例第14条の5の5第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 3,255円 |
(3)条例第14条の5の5第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 4,883円 |
3 条例第17条第1項第2号イの額 4,635円 |
4 条例第17条第1項第2号ロの額 |
(1)条例第14条の5の5第1項第3号イに規定する世帯に係る額 4,650円 |
(2)条例第14条の5の5第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 2,325円 |
(3)条例第14条の5の5第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 3,488円 |
5 条例第17条第1項第3号イの額 1,854円 |
6 条例第17条第1項第3号ロの額 |
(1)条例第14条の5の5第1項第3号イに規定する世帯に係る額 1,860円 |
(2)条例第14条の5の5第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 930円 |
(3)条例第14条の5の5第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 1,395円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第314号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条第4項において読み替えて準用する同条第1項に規定する令和5年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から減額する額を次のとおり決定したので、同条第2項及び第4項において読み替えて準用する第14条の9第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 条例第17条第1項第1号イの額 6,993円 |
2 条例第17条第1項第1号ロの額 5,278円 |
3 条例第17条第1項第2号イの額 4,995円 |
4 条例第17条第1項第2号ロの額 3,770円 |
5 条例第17条第1項第3号イの額 1,998円 |
6 条例第17条第1項第3号ロの額 1,508円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第315号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条の3第1項及び第4項に規定する未就学児に係る令和5年度の国民健康保険料の基礎賦課額の被保険者均等割額について次のとおり決定したので、同条第2項及び第5項において読み替えて準用する第14条第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 条例第17条の3第1項の額 12,400円 |
2 条例第17条の3第4項の額 |
(1)条例第17条第1項第1号に規定する世帯に係る額 3,720円 |
(2)条例第17条第1項第2号に規定する世帯に係る額 6,200円 |
(3)条例第17条第1項第3号に規定する世帯に係る額 9,920円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第316号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条の3第3項において読み替えて準用する第1項及び第6項において読み替えて準用する第4項に規定する未就学児に係る令和5年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額について次のとおり決定したので、同条第2項及び第3項並びに第5項及び第6項において読み替えて準用する第14条の5の5第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 条例第17条の3第1項に規定する額 4,635円 |
2 条例第17条の3第4項に規定する額は次のとおり。 |
(1)条例第17条第1項第1号に規定する世帯に係る額 1,391円 |
(2)条例第17条第1項第2号に規定する世帯に係る額 2,318円 |
(3)条例第17条第1項第3号に規定する世帯に係る額 3,708円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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