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[ガス局規程] |
仙台市ガス局規程第十三号 | ||||||||||||||||||
ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||||||||||||||||||
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ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市ガス局規程第五号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||
第二条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||
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(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第十四号 | ||
仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市ガス局規程第二十五号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条に次のただし書を加える。 | ||
ただし、勤務時間規程第二条の二の規定は、適用しない。 | ||
第四条第二項中「午前八時三十分から午後五時まで」を「午前八時から午後五時四十五分まで」に改める。 | ||
第十条第一項中「から第四条第一項まで」を「、第三条若しくは第四条第一項」に改める。 | ||
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この規程は、令和五年六月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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