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[宮城野区選挙管理委員会告示] |
仙台市宮城野区選挙管理委員会告示第8号 | ||
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の規定により、次の者を選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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(宮城野区選挙管理委員会事務局選挙課) |
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仙台市宮城野区選挙管理委員会告示第9号 | ||
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定により、令和5年7月7日から令和5年7月30日までの選挙人名簿の登録の移替えを令和5年7月31日に延期します。 | ||
ただし、公職選挙法第30条の5第4項で規定されている在外選挙人名簿への登録の移転の申請があった者については、この限りではありません。 | ||
仙台市公職選挙執行規程(平成2年仙台市選挙管理委員会告示第20号)第9条第1項の規定により告示します。 | ||
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(宮城野区選挙管理委員会事務局選挙課) |
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