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[訓令] |
仙台市訓令第十九号 | |||||||
職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | |||||||
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仙台市長 郡 和子 | |||||||
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職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市訓令第九号)の一部を次のように改正する。 | |||||||
別表区役所区中央市民センターの項を次のように改める。 | |||||||
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この訓令は、令和五年六月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部労務課) |
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