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(趣旨) |
第 |
一条 この規則は、仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例(令和五年仙台市条例第三十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 |
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(定義) |
第 |
二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 |
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(設置規制区域) |
第 |
三条 条例第二条第七号ホの規則で定める区域は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第十二条第二項の規定に基づき指定された対象狩猟鳥獣(イノシシを除く。)の捕獲等を禁止し、又は捕獲等の数を制限する区域のうち、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域を除く区域とする。 |
2 |
条例第二条第七号ヘの規則で定める区域は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項の規定に基づき指定された鳥獣保護区のうち、都市計画法第七条第一項の市街化区域を除く区域(次項に規定する区域を除く。)とする。 |
3 |
条例第二条第七号トの規則で定める区域は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定に基づき指定された特別保護地区とする。 |
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(事業者が講ずるよう努める措置) |
第 |
四条 条例第四条第二項の規則で定める必要な措置は、次に掲げる措置とする。 |
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一 |
計画作成の初期の段階から十分な情報提供を行う等、太陽光発電事業について地域住民等の理解を得られるよう、必要な措置を講ずること |
二 |
防災、水源の涵かん養、環境保全及び景観保全の観点から、太陽光発電施設の設置に当たり適正な土地の選定、開発計画の策定並びに設計及び施工を行うこと |
三 |
太陽光発電施設の設置の工事により発生する騒音、振動、排水、臭気、粉じん、廃棄物等が、地域住民等及び周辺地域の環境に影響を与えないよう、適正な措置を講ずること |
四 |
太陽光発電施設の撤去に伴い発生する廃棄物の処理に要する費用その他太陽光発電事業の廃止に要する費用を、事業開始当初から、計画的に積み立てる等の方法により確保すること |
五 |
大規模事業者以外の事業者にあっては、太陽光発電施設の設置の工事に着手する日から当該太陽光発電施設を撤去する日までの間、損害賠償責任保険に加入すること |
六 |
大規模事業者以外の事業者にあっては、太陽光発電施設の設置の工事に着手する日から当該太陽光発電施設を撤去する日までの間、地震又は津波に起因して生じた当該太陽光発電施設に係る損害を填補する保険又は共済に加入すること |
七 |
太陽光発電施設から発する稼動音、電磁波、反射光等が地域住民等及び周辺地域の環境に影響を与えないよう、適正な措置を講ずること |
八 |
太陽光発電施設の安全、防災、水源の涵かん養、環境保全及び景観保全の観点から講ずる対策が、計画どおり適正に実施されているかを随時確認し、災害の防止並びに自然環境及び地域住民等への配慮を行うこと |
九 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第十六条第一項の規定により同法第二条第四項に規定する電気事業者が行う同条第一項に規定する再生可能エネルギー電気の調達が終了した後も、可能な限り太陽光発電施設を使用して太陽光発電事業を継続すること |
十 |
太陽光発電事業を廃止した後は、太陽光発電施設を速やかに撤去し、撤去により生じた廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他関係法令に従い、適正に処理するとともに、当該太陽光発電施設を撤去した後の土地について、防災、水源の涵かん養、環境保全及び景観保全の観点から必要な措置を講ずること |
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(地域住民等への説明を要しない事業計画の軽微な変更) |
第 |
五条 条例第六条第三項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
事業者の住所又は氏名(法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更 |
二 |
設置規制区域内で太陽光発電事業を行う理由の変更 |
三 |
工事の着手若しくは完了、太陽光発電施設の運転の開始又は太陽光発電事業の廃止に係る予定年月日の変更 |
四 |
維持管理等計画の公表方法の変更 |
五 |
関係法令に基づく手続の状況の変更 |
六 |
その他環境局長が不要と認める軽微な変更 |
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(設置許可の申請) |
第 |
六条 設置許可を受けようとする者は、設置許可申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを市長に提出しなければならない。 |
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一 |
申請に係る太陽光発電施設の位置図、区域図、配置図及び構造図 |
二 |
木竹の伐採又は土地の形質の変更をしようとする場所を明確にした平面図及び縦横断図(木竹の伐採又は土地の形質の変更を行う場合に限る。) |
三 |
擁壁の構造図(擁壁を設置する場合に限る。) |
四 |
排水計画に係る平面図 |
五 |
現況の写真 |
六 |
維持管理等計画 |
七 |
その他環境局長が必要と認める書類 |
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(設置規制区域内における設置許可の基準) |
第 |
七条 条例第八条第一項の規則で定める基準は、太陽光発電施設の設置に当たり関係法令による許認可等を必要とする場合は、当該許認可等を受けていることのほか、次の各号の場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすこととする。 |
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一 |
事業区域に条例第二条第七号イ、ロ及びニに掲げる区域のいずれかが含まれる場合 申請に係る太陽光発電施設の設置により、設置規制区域内において想定される土砂災害その他の災害の発生を助長するおそれがないことが明らかであると認められること |
二 |
事業区域に条例第二条第七号ハに掲げる区域が含まれる場合 次のいずれかを満たすと認められること |
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イ |
設置規制区域内において想定される土砂災害その他の災害による太陽光発電施設の損壊等のおそれがないことが明らかであること |
ロ |
設置規制区域内において想定される土砂災害その他の災害による太陽光発電施設の損壊等が生じた場合においても、人的被害、人家等の建物への被害、避難経路の遮断又は避難施設等への被害のおそれがないことが明らかであること |
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三 |
事業区域に条例第二条第七号ホからトまでに掲げる区域のいずれかが含まれる場合 次のいずれにも該当すると認められること |
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イ |
太陽光発電施設に係る設置の工事の施工方法及び配置が生態系の維持に配慮したものであること |
ロ |
太陽光発電施設の設置に伴い木竹の伐採又は土地の形質の変更をしようとするときは、必要最小限度のものであること |
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四 |
事業区域に条例第二条第七号チに掲げる区域が含まれる場合 申請に係る太陽光発電施設が、広瀬川の清流を守る条例施行規則(昭和五十一年仙台市規則第二十六号)第十四条で定める特別環境保全区域に係る許可の基準を満たすこと |
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(変更許可の申請等) |
第 |
八条 変更許可を受けようとする者は、事業変更許可申請書に第六条各号に掲げる書類を添えて、これらを市長に提出しなければならない。 |
第 |
九条 第五条の規定は、条例第九条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更について準用する。 |
2 |
条例第九条第二項の規定による届出は、軽微変更届出書を提出することにより行うものとする。 |
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(設置許可に係る工事の着手等の届出) |
第 |
十条 条例第十条第一号の規定による届出は、工事着手届出書又は工事完了届出書を提出することにより行うものとする。 |
2 |
前項の工事完了届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 |
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一 |
工事の写真 |
二 |
その他環境局長が必要と認める書類 |
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3 |
条例第十条第二号の規定による届出は、工事中止届出書又は工事再開届出書を提出することにより行うものとする。 |
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(事業計画の届出) |
第 |
十一条 条例第十二条の規定による届出は、事業計画届出書を提出することにより行うものとする。 |
2 |
前項の事業計画届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 |
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一 |
届出に係る太陽光発電施設の位置図、区域図及び配置図 |
二 |
現況の写真 |
三 |
その他環境局長が必要と認める書類 |
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(誓約書の提出) |
第 |
十二条 条例第十三条の規定による誓約書の提出は、別に定める様式により行うものとする。 |
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(事業計画の変更の届出) |
第 |
十三条 条例第十四条の規定による届出は、事業計画変更届出書を提出することにより行うものとする。 |
2 |
前項の事業計画変更届出書には、第十一条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。 |
3 |
条例第十四条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
関係法令に基づく手続の状況の変更 |
二 |
その他環境局長が不要と認める軽微な変更 |
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(維持管理等) |
第 |
十四条 条例第十五条第一項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
太陽光発電施設については、土砂災害その他の災害の発生を防止するとともに、環境保全上の支障が生じないよう、常時安全かつ良好な状態が維持されていること |
二 |
太陽光発電施設の周辺において土砂災害その他の災害が発生した場合又は発生が想定される場合に、太陽光発電施設が損壊し、又は事業区域若しくは周辺地域の環境保全上の支障が生じる状況を防止するために必要な措置を速やかに講ずるとともに、必要に応じ、地域住民等及び関係自治体に対し情報提供できる体制が整備されていること |
三 |
太陽光発電施設が損壊し、又は事業区域若しくは周辺地域の環境保全上の支障が生じた場合に、復旧に必要な措置を速やかに講ずるとともに、必要に応じ、地域住民等及び関係自治体に対し情報提供できる体制が整備されていること |
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2 |
条例第十五条第二項に規定する維持管理等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
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一 |
維持管理等の基本事項 |
二 |
維持管理等の実施体制 |
三 |
維持管理等の内容 |
四 |
太陽光発電施設等の周辺において土砂災害その他の災害が発生するおそれがある場合に、それを防止するために講ずる措置の内容及びその実施体制 |
五 |
土砂災害その他の災害により太陽光発電施設が損壊し、又は事業区域若しくは周辺地域の環境保全上の支障が生じた場合に講ずる措置の内容及びその実施体制 |
六 |
その他環境局長が必要と認める事項 |
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3 |
事業者は、条例第十五条第二項の規定により維持管理等に係る措置を講じたときは、速やかにその実施状況の記録を作成し、かつ、太陽光発電事業を行う間、当該記録を保管しなければならない。 |
4 |
条例第十五条第三項の規定による維持管理等計画の公表は、インターネットの利用その他の広く市民等に周知できる方法により行うものとする。 |
5 |
前項の公表は、環境局長が地域住民等への周知に支障がないと認めるときは、太陽光発電施設の設置場所に、維持管理等計画のうち次に掲げる事項を全て表示した看板その他の物件を設置することにより行うことができる。 |
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一 |
維持管理等に係る責任者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先 |
二 |
維持管理等を委託する場合は、その委託を受けた者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先 |
三 |
月次点検の時期、内容及び方法 |
四 |
年次点検の時期、内容及び方法 |
五 |
その他環境局長が必要と認める事項 |
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6 |
事業者は、設置許可の申請又は条例第十二条の規定による届出の際に、維持管理等計画の公表の方法を市長に通知するとともに、太陽光発電施設の運転を開始する日までに、維持管理等計画を公表しなければならない。 |
7 |
法人である大規模事業者は、条例第十五条第五項の財務計算に関する諸表として、次に掲げる書類(太陽光発電施設の設置が完了した日の属する事業年度からその翌々事業年度までのものに限る。)を各事業年度の終了後三月以内に市長に提出しなければならない。 |
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一 |
貸借対照表 |
二 |
損益計算書 |
三 |
株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書 |
四 |
個別注記表 |
五 |
キャッシュ・フロー計算書(当該大規模事業者が作成している場合に限る。) |
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8 |
条例第十五条第六項の規定による報告は、事故又は土砂災害その他の災害が発生した日から起算して三十日以内に、事故等報告書を提出することにより行わなければならない。 |
9 |
前項の事故等報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 |
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一 |
太陽光発電施設の位置図及び配置図 |
二 |
事故等の状況の写真 |
三 |
その他環境局長が必要と認める書類 |
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(大規模事業者の保険又は共済への加入を証する書類の提出) |
第 |
十五条 大規模事業者は、条例第十六条第一項に規定する損害賠償責任保険に加入した後、速やかにその加入を証する書類を市長に提出しなければならない。 |
2 |
前項の規定は、大規模事業者が条例第十六条第二項の規定により火災保険、地震保険その他必要な保険に加入した場合について準用する。 |
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(地位の承継の届出) |
第 |
十六条 条例第十七条第二項及び第四項の規定による届出は、地位承継届出書を提出することにより行うものとする。 |
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(廃止の届出) |
第 |
十七条 条例第十八条第一項の規定による届出は、事業廃止届出書を提出することにより行うものとする。 |
2 |
前項の事業廃止届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 |
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一 |
現況の写真 |
二 |
太陽光発電事業を廃止した後において行う措置を示した平面図 |
三 |
その他環境局長が必要と認める書類 |
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(身分証明書) |
第 |
十八条 条例第二十一条第二項の身分を示す証明書は、別記様式による。 |
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(実施細目) |
第 |
十九条 この規則の実施細目は、環境局長が定める。 |