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仙台市公告第554号 |
大規模小売店舗立地法附則第5条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同法第6条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 |
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
届出の概要 |
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(1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
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ダイシン長命ヶ丘店 |
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仙台市泉区南中山一丁目32番1号 |
(2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 |
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株式会社アイリスプラザ 代表取締役 大山 晃弘 |
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仙台市青葉区中央二丁目1番7号 |
(3) |
変更しようとする事項 |
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廃棄物等の保管施設の位置及び容量 |
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(変更前) |
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施設名 |
位置 |
容量 |
廃棄物等保管施設 |
建物内北東側(9頁添付図4参照) |
8m3 |
合計 |
8m3 |
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(変更後) |
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施設名 |
位置 |
容量 |
廃棄物等保管施設 |
建物内北東側(10頁添付図5参照) |
10m3 |
合計 |
10m3 |
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(4) |
変更する年月日 |
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令和6年2月7日 |
(5) |
上記(3)の変更に係るもの以外の事項 |
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1) |
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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小売業者 |
代表者 |
住所 |
株式会社アイリスプラザ |
代表取締役 大山晃弘 |
仙台市青葉区中央二丁目1番7号 |
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2) |
大規模小売店舗内の店舗面積の合計 |
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1,994m2 |
3) |
大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 |
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ア 駐車場の位置及び収容台数 |
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施設名 |
位置 |
収容台数 |
駐車場1 |
建物南側東側隔地(10頁添付図5参照) |
21台 |
駐車場2 |
建物屋上(10頁添付図5参照) |
44台 |
合計 |
65台 |
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イ 駐輪場の位置及び収容台数 |
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施設名 |
位置 |
収容台数 |
駐輪場 |
建物南側(10頁添付図5参照) |
3台 |
合計 |
3台 |
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ウ 荷さばき施設の位置及び面積 |
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施設名 |
位置 |
面積 |
荷さばき施設 |
建物北東側(10頁添付図5参照) |
50m2 |
合計 |
50m2 |
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4) |
大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 |
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ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 |
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小売業者 |
開店時刻 |
閉店時刻 |
株式会社アイリスプラザ |
7:00 |
20:00 |
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イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯 |
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施設名 |
駐車可能時間帯 |
駐車場1〜2 |
6:30〜20:30 |
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ウ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 |
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施設名 |
出入口の数 |
位置 |
駐車場1 |
5箇所 |
出入口1〜5(10頁添付図5参照) |
駐車場2 |
1箇所 |
出入口6(10頁添付図5参照) |
合計 |
6箇所 |
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エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 |
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施設名 |
時間帯 |
荷さばき施設 |
6:00〜22:00 |
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2 |
届出年月日 |
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令和5年6月6日 |
3 |
縦覧場所 |
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仙台市青葉区国分町3-6-1 |
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仙台市経済局産業政策部商業・雇用支援課 |
4 |
縦覧期間 |
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令和5年6月8日から令和5年10月8日まで |
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(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) |
5 |
注意事項 |
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意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。 |
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仙台市公告第560号 |
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
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開発区域 |
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仙台市青葉区茂庭字湯ノ沢63番7、63番13、63番20 |
2 |
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許可を受けた者の住所及び氏名 |
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住所 |
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仙台市太白区八木山本町一丁目10番地の6 D-room八木山203 |
氏名 |
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鱸 篤 |
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仙台市公告第563号 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を変更したので、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 |
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路線番号 |
区域変更した区間 |
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路線名 |
市道 |
青葉1315 |
仙台市青葉区片平一丁目57番1 |
旧 |
13.13〜18.01 |
89.3 |
片平丁線 |
仙台市青葉区片平一丁目58番3 |
新 |
12.33〜13.13 |
89.3 |
市道 |
若林75 |
仙台市若林区堰場12番14 |
旧A |
5.18〜15.60 |
164.4 |
新A |
5.81〜17.32 |
169.4 |
石名坂堰場1号線 |
仙台市若林区堰場1番1 |
旧B |
5.00〜15.59 |
118.7 |
新B |
5.00〜12.50 |
175.5 |
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2 |
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縦覧場所 |
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仙台市青葉区二日町12-34 |
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仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階) |
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3 |
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縦覧期間 |
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令和5年6月16日から令和5年7月5日まで |
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(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。) |
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仙台市公告第565号 |
市有地を一般競争入札方式(郵送方式)により処分するので、仙台市契約規則第5条第1項の規定に基づき公告する。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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市有地の所在、現況地目、地積及び最低売却価格 |
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物件番号1 青葉区芋沢字赤坂32番8 雑種地 84.92m2 金 75,000円 |
2 |
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開札の実施 |
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(1)日時 |
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物件番号1 令和5年8月31日(木)午前10時00分 |
(2)場所 |
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仙台市役所本庁舎(仙台市青葉区国分町三丁目7番1号)4階財政局会議室 |
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3 |
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申込期間、申込受付場所及び申込方法 |
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令和5年7月6日(木)から令和5年7月31日(月)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
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〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号 |
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仙台市役所本庁舎4階 財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係へ持参又は郵送(郵送の場合は簡易書留郵便に限る) |
4 |
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実施要領配付期間及び配付方法 |
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令和5年7月3日(月)から令和5年7月31日(月)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
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財政企画課窓口、郵送、市ホームページ |
5 |
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入札書提出期限 |
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入札書が手元に届いた日から令和5年8月30日(水)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
6 |
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入札参加資格 |
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次の各号の一に該当する者は、入札に参加できない。 |
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(1) |
不動産の売買にかかる契約を締結する能力について、法令上の制限を受けている者 |
(2) |
破産者で復権を得ていない者 |
(3) |
市有財産の売払いにおいて当選者、落札者又は買受人としての権利を失ったことがある者で、その事実があった日から2年を経過していない者 |
(4) |
仙台市の市税を滞納している者 |
(5) |
仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる措置要件に該当する者 |
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7 |
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現地説明会 |
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物件番号1 令和5年7月13日(木)午前10時00分 |
8 |
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入札保証金 |
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令和5年8月30日(水)までに、下記の金額を入札保証金として仙台市が指定する方法で納付すること。 |
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物件番号1 金 3,750円 |
9 |
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入札の無効 |
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(1) |
入札参加の資格がなくて入札したとき。 |
(2) |
入札書に記名押印のないとき、入札額を訂正したとき、又は記載事項について判読できないとき。 |
(3) |
同一の入札者が一の入札について2以上の入札をしたとき。 |
(4) |
代理人が委任状を提出しないとき、又は入札者が他の入札者の代理を兼ねたとき、若しくは代理人が2人以上の入札者の代理をしたとき。 |
(5) |
入札者が協定して入札したと認められるとき。 |
(6) |
別の物件が記載された入札書を使用したとき(同一日に複数の入札を行う場合) |
(7) |
その他、入札に際し不正行為があったとき。 |
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10 |
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契約の締結 |
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落札者が落札を知った日から起算して10日以内(土曜・日曜・祝日を除く)に契約を締結すること。 |
11 |
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契約保証金の納付 |
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契約締結時に、下記の金額を契約保証金として納付すること。 |
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物件番号1 金 3,750円 |
12 |
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売買代金の納付 |
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契約締結の日から起算して2か月以内に納付すること。 |
13 |
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契約に付す条件 |
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(1) |
売買契約には、契約締結の日から起算して5年を経過する日までの期間について次の特約を付す。 |
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供すること、又は暴力団員による不当行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する業の用に供することはできない。また第三者をして当該業の用に供させることもできない。第三者に所有権を移転する場合であっても同様とする。 |
(2) |
上記の特約に違反した場合は、売買代金の3割にあたる金額を違約金として、市に対し支払う。 |
(3) |
契約締結の後に、売買物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることを発見しても、売買代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除若しくは追完請求をすることができないものとする。 |
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ただし、乙が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、第5条第1項に定める引渡しの日から2年間はこの限りでない。 |
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14 |
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契約条項の明示 |
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契約条項は財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係に明示する。 |
15 |
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問い合わせ |
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仙台市財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係 TEL:022(214)8068 |
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