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仙台市監査委員公告第15号 |
令和5年2月2日付け仙台市監査委員公告第4号で公表した定例監査結果報告について、地方自治法第199条第14項の規定に基づき市長から措置の通知があったので、同項の規定により次のとおり公表します。 |
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仙台市監査委員 |
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舩 山 明 夫 |
同 |
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岩 渕 健 彦 |
同 |
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鎌 田 城 行 |
同 |
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峯 岸 進 一 |
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監査結果に係る措置通知書 |
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契約の締結に当たっては、仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号)、契約事務の取扱いに関する要綱(平成元年3月31日市長決裁)及び仙台市契約業者指名基準(平成元年8月3日市長決裁)に基づき、実際に履行可能な業者を選定し、適正に契約事務を行う必要がある。 |
ところが、泉区中央市民センターにおいては、将監市民センター廃棄物収集運搬処分業務委託について、本件で必要となる処分業許可を持たない業者から見積りを徴取し契約していた。 |
契約事務の取扱いに当たっては、関係法令等に則り、適正に処理する必要がある。 |
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見積依頼の相手方が許可業者であることの確認を徹底し、今後は収集運搬業務及び処分業務それぞれの業務ごとに許可を得ている業者と契約を締結することとした。 |
また、再発防止に向けた確認の徹底について、リスクチェックシートに項目を加えセンター内で周知徹底するとともに、区内部課長会において周知を行った。 |
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泉区内部課長会における周知日 |
令和5年5月23日 |
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仙台市監査委員公告第16号 |
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定に基づき監査を実施したので、同条第9項の規定による監査の結果に関する報告を次のとおり公表します。 |
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仙台市監査委員 |
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舩 山 明 夫 |
同 |
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岩 渕 健 彦 |
同 |
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鎌 田 城 行 |
同 |
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峯 岸 進 一 |
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定例監査結果報告 |
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1 |
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監査の種類 |
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定例監査 |
2 |
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監査の対象 |
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建設局(下水道事業に係るものに限る。) |
3 |
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監査の着眼点及び主な実施内容等 |
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今回の監査は、仙台市監査基準に従い、収入事務、支出事務、契約事務及び財産管理事務等に関し、合規性、正確性等の観点から、令和4年度に執行された事務事業のほか、必要に応じ、令和4年度以外の年度に執行された事務事業の一部について、関係資料を調査するとともに、担当職員から説明を聴取するなどの方法により実施した。 |
4 |
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監査の日程 |
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令和5年4月5日から令和5年6月8日まで |
5 |
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監査の結果 |
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事務事業について、一部に改善を必要とする事項が見られたが、おおむね適正に執行されていると認める。 |
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改善を要する事項は、次のとおりである。 |
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(改善を要する事項) |
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(1) |
不適切な契約事務について |
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契約の締結に当たっては、仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号)、契約事務の取扱いに関する要綱(平成元年3月31日市長決裁)及び仙台市契約業者指名基準(平成元年8月3日市長決裁)に基づき、実際に履行可能な業者を選定し、適正に契約事務を行う必要がある。 |
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ところが、下水道北管理センターにおいては、「産業廃棄物収集運搬処理業務委託」について、本件で必要となる処分業許可を持たない業者から見積りを徴取し契約していた。 |
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契約事務の取扱いに当たっては、関係法令等に則り、適正に処理する必要がある。 |
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(2) |
不適切な随意契約について |
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予定価格が100万円を超える委託契約については、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第2号から第9号までに定める要件に該当しない限り、随意契約によることはできないものである。 |
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ところが、南蒲生浄化センターにおいては、予定価格が100万円を超える南蒲生浄化センター汚泥焼却施設昇降機設備保守点検業務委託契約について、同施行令に定める要件に該当しないにもかかわらず随意契約を行っていた。 |
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契約の締結に当たっては、関係法令等に則り、適正に処理する必要がある。 |
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