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仙台市公文書館の運営に関する規則を制定し、公布する。 |
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仙台市長 郡 和子 |
仙台市規則第六十七号 |
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(趣旨) |
第 |
一条 この規則は、仙台市公文書館(仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号。以下「条例」という。)第三十四条の規定により設置された公文書館をいう。以下「公文書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 |
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(開館時間等) |
第 |
二条 公文書館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、公文書館に入館できる最終時刻は、午後四時三十分とする。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、同項の開館時間又は同項ただし書の最終時刻を臨時に変更することができる。 |
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(休館日) |
第 |
三条 公文書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日に開館することができる。 |
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一 |
日曜日及び土曜日 |
二 |
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 |
三 |
十二月二十九日から翌年の一月三日までの日 |
四 |
その他市長が必要と認める日 |
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(入館者の遵守事項) |
第 |
四条 入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 |
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一 |
公文書館の建物若しくは附属設備又は歴史的公文書等(条例第二条第三項に規定する歴史的公文書等をいう。次号において同じ。)を損傷し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと |
二 |
許可を得ないで歴史的公文書等の撮影、模写等をしないこと |
三 |
所定の場所以外の場所で飲食をしないこと |
四 |
喫煙をしないこと |
五 |
他の入館者の迷惑になる行為をしないこと |
六 |
その他係員の指示に従うこと |
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(入館の制限及び退館の命令) |
第 |
五条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。 |
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一 |
適当な指導者又は付添人のない満六歳未満の者 |
二 |
泥酔者 |
三 |
他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯し、又は動物を伴う者 |
四 |
係員の指示に従わない者 |
五 |
その他公文書館の管理上支障があると認められる者 |
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(実施細目) |
第 |
六条 この規則の実施細目は、総務局長が定める。 |
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この規則は、令和五年七月三日から施行する。 |
仙台市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 |
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仙台市長 郡 和子 |
仙台市規則第六十八号 |
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仙台市都市公園条例施行規則(昭和四十一年仙台市規則第二十二号)の一部を次のように改正する。 |
別表第三中 |
「 |
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法第七条第二項の保育所その他の社会福祉施設で政令で定めるもの |
中山とびのこ公園 |
一平方メートル一月につき |
百二十円 |
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」 |
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を |
「 |
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法第七条第二項の保育所その他の社会福祉施設で政令で定めるもの |
中山とびのこ公園 |
一平方メートル一月につき |
百二十円 |
貝ケ森中央公園 |
一平方メートル一月につき |
二百六十円 |
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|
」 |
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に改める。 |
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この規則は、公布の日から施行する。 |