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(趣旨) |
第 |
一条 この規則は、仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号。以下「条例」という。)に基づき、歴史的公文書等の保存、利用等に関し必要な事項を定めるものとする。 |
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(定義) |
第 |
二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 |
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(歴史的公文書等の保存) |
第 |
三条 市長は、歴史的公文書等を条例第三十四条の規定により設置された仙台市公文書館(以下「公文書館」という。)において保存するものとする。 |
2 |
市長は、歴史的公文書等の保存場所の温度、湿度等を適切に管理するとともに、防犯、防災、防虫等のための適切な措置を講ずるものとする。 |
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(個人情報漏えい防止のために必要な措置) |
第 |
四条 市長は、歴史的公文書等に個人情報が記録されている場合は、条例第十六条の規定に基づき、当該個人情報の漏えいの防止のため、次に掲げる措置を講じなければならない。 |
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一 |
書庫の施錠その他の通行制限のための措置 |
二 |
公文書館の職員に対する教育及び研修の実施 |
三 |
その他個人情報の漏えいの防止のために必要な措置 |
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(歴史的公文書等の目録の記載事項) |
第 |
五条 条例第十七条の規定により作成する目録には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、当該事項に条例第十八条第四項第一号に掲げる情報が含まれている場合又はやむを得ない理由により当該事項を記載できない場合にあっては、この限りでない。 |
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一 |
請求記号 |
二 |
分類(文書の種別) |
三 |
資料名 |
四 |
作成者 |
五 |
作成年月日 |
六 |
媒体の種別 |
七 |
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 |
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(歴史的公文書等利用請求書) |
第 |
六条 条例第十八条第一項の規定により利用請求をしようとする者は、歴史的公文書等利用請求書(以下「利用請求書」という。)を市長に提出しなければならない。 |
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(簡便な方法による利用) |
第 |
七条 条例第十八条第二項ただし書の市長が定める簡便な方法は、歴史的公文書等利用申込書を提出する方法とする。 |
2 |
市長は、前項の申込書の提出があった場合は、速やかに当該申込書に係る歴史的公文書等の全部又は一部を利用させるものとする。 |
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(利用請求の却下) |
第 |
八条 市長は、利用請求者が条例第十八条第三項の規定による利用請求書の補正の求めに応じない場合は、当該利用請求を却下するものとする。この場合において、市長は、速やかに歴史的公文書等利用請求却下通知書によりその旨を当該利用請求者に通知するものとする。 |
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(利用請求に対する決定通知書) |
第 |
九条 条例第十九条第一項の規定による通知は、歴史的公文書等の全部を利用させる旨の決定をした場合にあっては歴史的公文書等利用決定通知書により、歴史的公文書等の一部を利用させる旨の決定をした場合にあっては歴史的公文書等一部利用決定通知書により行うものとする。 |
2 |
条例第十九条第二項の規定による通知は、歴史的公文書等利用制限決定通知書により行うものとする。 |
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(利用決定等の期限延長に係る通知書) |
第 |
十条 条例第二十条第二項の規定による通知は、利用決定等期限延長通知書により行うものとする。 |
2 |
条例第二十一条の規定による通知は、利用決定等期限特例延長通知書により行うものとする。 |
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(本人であることを示す書類) |
第 |
十一条 条例第二十二条に規定する本人であることを示す書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。 |
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一 |
運転免許証 |
二 |
旅券 |
三 |
健康保険の被保険者証 |
四 |
個人番号カード |
五 |
前各号に掲げるもののほか、公的機関が発行する氏名等の記載のある書類で通常名義人本人が所持していると認められるもの |
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(第三者保護に関する手続) |
第 |
十二条 条例第二十三条第一項及び第二項の市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。 |
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一 |
利用請求の年月日 |
二 |
利用請求に係る歴史的公文書等に記録されている当該第三者に関する情報の内容 |
三 |
意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 |
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2 |
条例第二十三条第一項及び第二項の規定による通知は、歴史的公文書等の利用に関する照会書により行うものとする。 |
3 |
条例第二十三条第三項の市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。 |
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一 |
利用請求の年月日 |
二 |
利用請求に係る歴史的公文書等に付されている条例第十一条第五項の意見の内容 |
三 |
意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 |
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4 |
条例第二十三条第三項の規定による通知は、歴史的公文書等の利用に関する実施機関照会書により行うものとする。 |
5 |
条例第二十三条第一項若しくは第二項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者又は同条第三項の規定により意見書を提出する機会を与えられた実施機関による意見書の提出は、利用決定等に係る意見書により行うものとする。 |
6 |
条例第二十三条第四項の規定による通知は、歴史的公文書等の利用決定に関する通知書により行うものとする。 |
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(閲覧の方法等) |
第 |
十三条 歴史的公文書等は、公文書館において閲覧させるものとする。 |
2 |
歴史的公文書等の閲覧をする者は、公文書館の職員の指示に従うとともに、当該歴史的公文書等を汚損し、又は破損することがないよう、丁寧に取り扱わなければならない。 |
3 |
市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認める場合は、歴史的公文書等の閲覧の中止を命ずることができる。 |
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(写しの交付) |
第 |
十四条 歴史的公文書等の写しの交付を受けようとする者は、当該歴史的公文書等の名称、複写を希望する箇所等を記載した歴史的公文書等の写しの交付申込書を市長に提出するものとする。 |
2 |
歴史的公文書等の写しを交付する場合の交付部数は、申込みに係る歴史的公文書等一件につき一部とする。 |
3 |
条例第二十五条の費用は、前納しなければならない。 |
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(諮問をした旨の通知) |
第 |
十五条 条例第二十八条の規定による通知は、審議会諮問通知書により行うものとする。 |
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(移管元実施機関による利用の特例) |
第 |
十六条 条例第三十一条の規定による歴史的公文書を移管した市長以外の実施機関が歴史的公文書等の利用請求をする場合の手続については、別に定める。 |
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(歴史的公文書等の廃棄) |
第 |
十七条 条例第三十二条第一項の歴史的公文書等として保存されている文書が歴史資料として重要でなくなったと認める場合とは、次のいずれかに該当する場合をいう。 |
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一 |
文書の劣化が進行し、判読及び修復が著しく困難であり、利用ができなくなった場合 |
二 |
文書が他の歴史的公文書等と内容が同一であり、かつ、重複している場合 |
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2 |
市長は、条例第三十二条第一項の規定による歴史的公文書等の廃棄を行った場合は、廃棄に関する記録を作成し、公表するものとする。 |
3 |
前項の規定による公表は、仙台市公報に登載することにより行うものとする。 |
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(歴史的公文書等の保存及び利用状況の公表) |
第 |
十八条 条例第三十三条の規定による公表は、仙台市公報に登載することにより行うものとする。 |
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(実施細目) |
第 |
十九条 この規則の実施細目は、総務局長が定める。 |