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[人事委員会規則] |
管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市人事委員会規則第二十三号 | ||
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管理職員等の範囲を定める規則(昭和四十一年仙台市人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表市長の事務部局本庁の項中「、G7科学技術大臣会合推進室長」を削る。 | ||
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この規則は、令和五年七月一日から施行する。 |
(人事委員会事務局審査給与課) |
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職員の給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市人事委員会規則第二十四号 | ||
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職員の給料の特別調整額に関する規則(昭和六十一年仙台市人事委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第一市長の事務部局本庁の項中 | ||
「保健所長 | ||
G7科学技術大臣会合推進室長」 | ||
を | ||
「保健所長」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年七月一日から施行する。 |
(人事委員会事務局審査給与課) |
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職員の任用に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市人事委員会規則第二十五号 | ||
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職員の任用に関する規則(平成二十八年仙台市人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第一次部長職の項中「保健所副所長 G7科学技術大臣会合推進室長」を「保健所副所長」に改め、同表係長職の項中「係長 公文書館設置準備室長」を「係長」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年七月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(同表係長職の項に係る部分に限る。)は、同月三日から施行する。 |
(人事委員会事務局任用課) |
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仙台市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市人事委員会規則第二十六号 | ||
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仙台市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則(令和五年仙台市人事委員会規則第十七号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条第一号中「、G7科学技術大臣会合推進室長」を削る。 | ||
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この規則は、令和五年七月一日から施行する。 |
(人事委員会事務局任用課) |
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