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[病院規程] |
仙台市病院規程第十二号 | ||
仙台市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市病院事業管理者 奥田 光崇 | ||
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仙台市病院事業使用料及び手数料条例施行規程(平成元年仙台市病院規程第二十三号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第1の一の表分べん料の項中「166,500円」を「162,500円」に、「176,500円」を「172,500円」に、「186,500円」を「182,500円」に改め、同表備考中「186,500円」を「182,500円」に改める。 | ||
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この規程は、令和五年六月二十日から施行し、改正後の仙台市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の規定は、令和四年一月一日から適用する。 |
(市立病院経営管理部経営医事課) |
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