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[訓令] |
仙台市訓令第二十号 | ||
仙台市事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
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仙台市事務決裁規程(平成元年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条第七号中「、G7科学技術大臣会合推進室」を削り、同条第九号中「総務局総務部文書法制課公文書館設置準備室、」を削る。 | ||
第七条第二十七号タ中「特定の民間再開発事業等」を「特定民間再開発事業」に改める。 | ||
別記第三中「情報システムセンター」を「公文書館 情報システムセンター」に改める。 | ||
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この訓令は、令和五年七月一日から施行する。ただし、第二条第九号及び別記第三の改正規定は、同月三日から施行する。 |
(総務局総務部行政経営課) |
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仙台市訓令第二十一号 | ||
仙台市係設置規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
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仙台市係設置規程(平成元年仙台市訓令第八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条中「市政情報係 公文書館設置準備室」を「市政情報係」に改める。 | ||
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この訓令は、令和五年七月三日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
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