ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2566号(令和5年9月21日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2566号(令和5年9月21日発行)告示2
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[告示2] |
仙台市告示第496号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定による指定居宅サービスの事業等の廃止の届出がなされ、受理しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第497号 | ||
仙台市介護予防・日常生活支援総合事業の実施、当該事業を行う指定事業者の指定等及び当該事業に要する費用の額の算定に関する要綱(令和3年3月31日健康福祉局長決裁)第10条第3項の規定による下記の事業の廃止の届出がなされ、受理しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第498号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止の届出がなされ、受理しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第499号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項及び第115条の2第1項に規定する指定居宅サービス事業者として、次のとおり指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第500号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の5第1項に規定する第1号事業を行う指定事業者として、次のとおり指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第501号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療)を担当する機関として次の医療機関を指定しましたので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部精神保健福祉総合センター) |
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仙台市告示第502号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第60条第1項の規定により自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を更新しましたので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部精神保健福祉総合センター) |
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仙台市告示第503号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療)を担当する機関より次の通り変更の届け出がありましたので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部精神保健福祉総合センター) |
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仙台市告示第504号 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局計画部都市計画課) |
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仙台市告示第505号 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局計画部都市計画課) |
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仙台市告示第507号 | ||
東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第37条第1項、第38条第1項、第39条第1項又は第40条第1項の規定に基づき指定を行った法人について、指定内容を変更したので、東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成23年内閣府令第69号)第10条第10項、第13条第10項、第16条第10項又は第19条第10項の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
[商号又は名称][所在地又は住所] | ||||||
ミントハウス株式会社 埼玉県八潮市浮塚789番地 | ||||||
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(経済局イノベーション推進部企業立地課) |
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仙台市告示第509号 | ||
仙台市資産等公開審査会条例第2条第1項及び第3項の規定による選挙権を有する者の総数の100分の1の数は、次のとおりです。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
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(総務局総務部庶務課) |
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