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[ガス局告示] |
仙台市ガス局告示第18号 | ||
仙台市ガス供給条例(以下「条例」という。)第24条第1項の規定により、料金算定期間の末日が令和5年10月1日から同年10月31日までの期間に属する場合の従量料金の額の算定に当たっては、基準単位料金の額に代えて、下記のとおり調整単位料金の額を適用しますので、同条第4項の規定により告示します。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 |
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(ガス局総務部経営企画課) |
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仙台市ガス局告示第19号 | ||
仙台市簡易ガス供給規程第33条第1項の規定により、料金算定期間の末日が令和5年10月1日から同年10月31日までの期間に属する場合の従量料金の額の算定に当たっては、各料金表に定める基準単位料金の額に代えて、下記のとおり調整単位料金の額を適用しますので、同条第4項の規定により告示します。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 |
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(ガス局営業推進部リビング営業課) |
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