仙台市公告第878号 |
大規模小売店舗立地法第6条第5項の規定により大規模小売店舗を廃止する旨の届出があったので、同条第6項の規定により公告します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
届出の概要 |
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(1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
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サンマリ沖野店 |
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仙台市若林区沖野二丁目440番1号 |
(2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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泉開発興業株式会社 代表取締役 今野 交 |
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仙台市若林区中倉二丁目1番10号 |
(3) |
大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計 |
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1,225m2 |
(4) |
大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計 |
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0m2 |
(5) |
大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となる日 |
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令和5年9月10日 |
(6) |
変更する理由 |
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店舗閉店の為 |
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2 |
届出年月日 |
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令和5年8月25日 |
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仙台市公告第879号 |
路面下空洞調査業務に係る調達を総合評価一般競争入札に付するので、次のとおり仙台市契約規則第5条の規定に基づき公告します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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契約担当部局 |
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仙台市青葉区二日町12番34号二日町第5仮庁舎5階 |
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仙台市建設局道路部道路保全課保全計画係 |
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電話 022-214-8415 |
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Mail ken010165@city.sendai.jp |
2 |
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入札に付する事項 |
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業務名・業務目的・業務内容・業務箇所・履行期間 |
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別紙入札説明書のとおり |
3 |
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入札方法及び入札参加手続き等 |
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(1) |
入札の方法 |
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本業務委託の入札は、紙入札とする。 |
(2) |
入札参加手続き |
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入札参加者は、下記の書類を契約担当部局に提出するものとする。 |
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(3) |
提出期限 |
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令和5年9月22日 午後5時まで(送付の場合は必着) |
(4) |
提出方法 |
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契約担当部局あてに書留郵便又は持参にて提出すること。 |
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4 |
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入札参加資格 |
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入札に参加できる者は、開札日現在において次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 |
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(1) |
地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 |
(2) |
本手続を実施する年度の仙台市競争入札参加資格者名簿における建設コンサルタント道路部門、建設コンサルタント土質部門又は地質調査に登録されている者であること。 |
(3) |
有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和60年10月29日市長決裁)第2条第1項に規定する指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていない者であること。 |
(4) |
会社更生法(平成14年法律第154号)により更生裁判所に更生事件が係属している株式会社でない者であること。 |
(5) |
民事再生法(平成11年法律第225号)により再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行されているものでない者であること。 |
(6) |
仙台市税(市内に本店、支店又は営業所を有しない場合を除く。)並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 |
(7) |
仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 |
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5 |
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設計図書等の閲覧及び設計図書等に対する質問・回答 |
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(1) |
設計図書等の閲覧期間及び場所 |
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設計図書等は、令和5年8月31日から令和5年9月22日まで本市のホームページにおいて公表する。 |
(2) |
設計図書等に対する質問及び回答 |
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1) |
受付方法 |
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質問は電子メールにより提出するものとし、メール送信後、電話にて契約担当部局にメール着信を確認すること。 |
2) |
回答方法 |
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回答は提出された質問を取りまとめの上、ホームページにて公表することとし、口頭による個別対応は行わない。 |
3) |
質問受付期間及び回答期日 |
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・質問受付期間 |
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令和5年8月31日から令和5年9月13日 午後5時まで(必着) |
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・回答期日 |
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令和5年9月15日 午後5時 |
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6 |
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入札の執行 |
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|
入札の執行は、次のとおりとする。 |
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(1) |
入札は、1回に限りこれを行う。 |
(2) |
開札の日時及び場所 |
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令和5年9月25日 午後2時 |
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仙台市青葉区二日町12番34号二日町第5仮庁舎5階会議室 |
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7 |
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総合評価に関する事項 |
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(1) |
落札者の決定方法 |
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落札者については、落札候補者の入札参加資格の有無及び技術資料等を審査し、決定するものとする。 |
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落札候補者は、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)「総合評価の方法」によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者とする。 |
|
1) |
入札金額が予定価格の制限の範囲内にあること |
2) |
入札に係る性能等が、入札公告及び入札説明書において明らかにした技術要件のうち、必須とされた項目の最低限の技術的要件をすべて満たしていること |
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なお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじにより落札候補者を定めるものとする。 |
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(2) |
総合評価の方法 |
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1) |
評価は、開札後、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行ったものについて、入札価格及び技術資料等に基づき行うものとする。 |
2) |
評価は、「価格評価」及び「技術評価」に区分し、その配点を次のとおりとする。 |
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ア 価格評価点 30点 |
|
イ 技術評価点 70点 |
3) |
総合評価点は、次の算定式により算定する。 |
|
総合評価点=価格評価点+技術評価点 |
4) |
価格評価点は、次の算定式により算定する。 |
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価格評価点=150点×(1-入札価格/予定価格)[小数点第4位切捨て] |
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ただし、入札価格が予定価格に10分の8を乗じた価格(以下「基準価格」という。)を下回る者については、算定中の「入札価格」を「基準価格」と読み替えて価格評価点を算出するものとする。 |
5) |
技術評価の概要は以下のとおりとし、評価項目及び評価基準の詳細は、入札説明書による。 |
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ア 簡易な施工計画 |
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イ 企業の履行能力 |
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ウ 配置予定技術者の評価 |
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(3) |
落札決定予定日 |
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令和5年10月11日 |
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8 |
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入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取扱い |
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開札日から落札決定までの間に、次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該入札を無効とする。また、落札決定後契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該落札決定を取り消し契約締結を行わない。 |
|
|
(1) |
「4 入札参加資格」の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。 |
(2) |
提出書類に誤った申告を記載したことが明らかになったとき。 |
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9 |
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技術者の配置 |
|
|
本業務を受注した場合の技術者の配置については、技術資料に記載されている者を配置しなければならない。 |
10 |
|
契約規則等 |
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仙台市契約規則等は、契約担当部局において閲覧することができる。 |
11 |
|
入札金額 |
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|
入札金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額とする。 |
12 |
|
無効の入札 |
|
|
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 |
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(1) |
入札参加資格者以外の者がした入札 |
(2) |
一の入札について同一の者がした二以上の入札 |
(3) |
金額その他重要事項の記載が不明確な入札 |
(4) |
所定の日時まで到達しなかった入札 |
(5) |
「3(2)入札参加手続き」に規定されている書類が添付されていない入札 |
(6) |
明らかに不正と認められる入札 |
(7) |
入札者の記名のない入札 |
(8) |
入札金額を訂正している入札 |
(9) |
郵送にて入札を行う場合、書留郵便以外の方法による入札 |
(10) |
その他入札に関する条件に違反してなされた入札 |
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13 |
|
契約金額 |
|
|
契約金額は、入札金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。 |
14 |
|
入札保証金 |
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仙台市契約規則第7条第1項第3号の規定により免除する。 |
15 |
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契約保証金 |
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仙台市契約規則第20条第1項第8号の規定により免除する。 |
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仙台市公告第881号 |
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定により変更届出書の提出のあった下記の変更後の開発事業について、条例第21条第2項の規定に基づき第16条の規定を適用し、同条第1項に規定する開発事業計画書についての市長の意見を述べましたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
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開発事業の概要 |
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住所 |
|
仙台市青葉区二日町2番27号 |
氏名 |
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仙台環境開発株式会社 代表取締役 櫻井 慶 |
名称 |
|
青野木産業廃棄物処理施設事業 |
種別 |
|
区画形質の変更、工作物の新築 |
目的 |
|
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物処理施設のうち、既存最終処分場の増設を行う。 |
|
|
また、事業区域の一部を拡張し、管理事務所及び産業廃棄物収集運搬車駐車場等の構築や整備を行う。 |
位置 |
|
仙台市青葉区芋沢字青野木198番の2 外96筆 |
面積 |
|
34.6563 ha |
|
2 |
|
意見の内容 |
|
|
当該開発事業計画書に記載された開発事業計画の内容については、条例第8条第1項に規定する土地利用方針「III郊外部における開発事業の実施に関し事業者が配慮すべき基本的な事項」との整合性が確保されているものと認められる。 |
|
|
したがって、条例第17条第1項に規定する書面の提出を要しない。 |
|
仙台市公告第920号 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 |
|
|
路線番号 |
区域変更した区間 |
|
|
路線名 |
市道 |
太白1805 |
仙台市太白区中田二丁目708番69 |
旧 |
24.69〜60.36 |
15.7 |
中田北(その1)線 |
仙台市太白区中田二丁目717番6 |
新 |
24.69〜49.14 |
18.3 |
|
|
2 |
|
供用開始月日 |
|
|
令和5年9月1日 |
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|
|
3 |
|
縦覧場所 |
|
|
仙台市青葉区二日町12-34 |
|
|
仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階) |
|
|
|
4 |
|
縦覧期間 |
|
|
令和5年9月1日から令和5年9月21日まで |
|
|
(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。) |
|
仙台市公告第921号 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を変更したので、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 |
|
|
路線番号 |
区域変更した区間 |
|
|
路線名 |
市道 |
太白1795 |
仙台市太白区東中田二丁目46番5 |
旧 |
22.97〜57.26 |
16.9 |
東中田(その1)線 |
仙台市太白区東中田一丁目49番3 |
新 |
22.97〜57.11 |
14.0 |
|
|
2 |
|
縦覧場所 |
|
|
仙台市青葉区二日町12-34 |
|
|
仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階) |
|
|
|
3 |
|
縦覧期間 |
|
|
令和5年9月1日から令和5年9月21日まで |
|
|
(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。) |
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仙台市公告第922号 |
仙台農業振興地域整備計画を変更しますので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第11条第1項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更理由書を次により縦覧に供します。 |
当市の住民は、同法第13条第4項で準用する同法第11条第2項の規定により、縦覧に供された当該農業振興地域整備計画の変更案について仙台市長に意見書を提出することができます。 |
当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対し異議があるときは、令和5年9月30日の翌日から起算して15日以内に仙台市長にこれを申し出ることができます。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
1 |
|
農用地利用計画案の縦覧期間 |
|
|
自 令和5年9月1日 |
|
|
至 令和5年9月30日 |
2 |
|
農用地利用計画案の縦覧場所 |
|
|
仙台市青葉区国分町三丁目6-1 市役所表小路仮庁舎 |
|
|
仙台市経済局農林部農政企画課 |
3 |
|
農業振興地域整備計画案に対する意見書について |
|
|
(1)提出先 |
|
仙台市経済局農林部農政企画課(仙台市青葉区国分町三丁目6-1市役所表小路仮庁舎) |
(2)提出方法 |
|
意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)意見の内容意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載し、書面により提出してください。 |
(3)提出期限 |
|
令和5年9月30日 |
(4)意見書の処理方法 |
|
提出された意見書の要旨をとりまとめ、処理結果を公告し公報します。 |
|
4 |
|
農用地利用計画案に対する異議について |
|
|
(1)申出先 |
|
仙台市経済局農林部農政企画課(仙台市青葉区国分町三丁目6-1市役所表小路仮庁舎) |
(2)申出方法 |
|
異議を申出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)異議の内容異議を申し出る者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載し、書面により提出してください。 |
(3)申出期限 |
|
令和5年10月15日 |
|
|
仙台市公告第923号 |
都市公園の区域を変更するので、仙台市都市公園条例(昭和40年仙台市条例第32号)第26条の規定に基づき次のとおり公告します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
1 |
|
都市公園の名称、位置、区域、面積 |
|
|
別紙のとおり |
|
|
|
2 |
|
変更する年月日 |
|
|
令和5年9月1日 |
|
仙台市公告第924号 |
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により、開発事業計画書及び開発事業構想検討書(以下「開発事業計画書等」という。)の提出のあった下記の開発事業について、条例第12条の規定に基づき、次のとおり公告し、開発事業計画書等を縦覧に供します。 |
なお、開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項につき意見を有する者は、この公告の日から、縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間に、事業者に意見書を提出することができます。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
|
開発事業の概要 |
|
|
氏名 |
|
大正運輸株式会社 代表取締役 早坂 正志 |
住所 |
|
仙台市泉区西田中字露払屋敷35番地の2 |
名称 |
|
大正運輸株式会社「湯船沢東」車両置場新設工事 |
種別 |
|
区画形質の変更 |
目的 |
|
トラック及びトレーラー置場を新設する為。 |
内容 |
|
現況が休耕田である土地の区域内において、面積6,600m2の土地のうち4,587m2を国道457号とほぼ同一の高さに造成しトラック及びトレーラー置場に供する。工作物は設置しない。造成部分を除く2,013m2は既存森林であるため、残置森林とする。 |
位置 |
|
仙台市青葉区芋沢字湯船沢東7番2、13番2、13番5、18番、19番、20番、21番 |
面積 |
|
6,600m2 |
|
2 |
|
開発事業計画書等の縦覧の期間及び時間 |
|
|
期間:令和5年9月4日から令和5年9月24日まで |
|
|
(ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。) |
|
|
時間:午前8時30分から午後5時まで |
3 |
|
縦覧の場所 |
|
|
仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課 |
4 |
|
意見書の提出先等 |
|
|
住所 仙台市青葉区下愛子字峯岸前21-1 |
|
|
担当 佐藤事務所 佐藤祐一 |
|
|
注意事項意見書には、次の事項を記入して下さい。 |
|
|
(1) |
|
意見書の提出の対象である開発事業の名称 |
(2) |
|
意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) |
(3) |
|
開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項に関する意見 |
|
|
仙台市公告第926号 |
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
|
開発区域 |
|
|
仙台市青葉区上愛子字平治31-102の一部 |
2 |
|
許可を受けた者の住所及び氏名 |
|
|
住所 |
|
仙台市青葉区上愛子字蛇台原16番地1 |
氏名 |
|
株式会社富樫工業 |
|
|
代表取締役 冨樫 章太郎 |
|
|
仙台市公告第929号 |
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
|
開発区域 |
|
|
仙台市宮城野区岡田字久兵エ前25番地の一部 |
2 |
|
許可を受けた者の住所及び氏名 |
|
|
住所 |
|
仙台市宮城野区岡田字久兵エ前25番地 |
氏名 |
|
菅野 浩美 |
|
|
仙台市公告第931号 |
仙台市都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和50年仙台市条例第23号)第5条の規定により、令和5年度における都市計画下水道事業受益者負担金賦課対象区域を以下のとおり定めたので公告します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
令和5年度仙台市都市計画下水道事業受益者負担金賦課対象区域(公共) |
地区名 南蒲生処理区 |
区名 |
町名 |
地番 |
青葉区 |
川内追廻 |
1 |
2 |
無番地 |
小松島新堤 |
30-24 |
|
|
宮城野区 |
蒲生字上屋倉 |
41-1 |
43-6 |
|
若林区 |
上飯田字天神 |
67-1 |
|
|
太白区 |
郡山字小原 |
55-25 |
|
|
日本平 |
7-970 |
|
|
富田字八幡中 |
1-11 |
|
|
|
|
地区名 宮城処理区 |
区名 |
町名 |
地番 |
青葉区 |
上愛子字北原道上 |
40-15 |
40-19 |
40-22 |
40-24 |
40-29 |
40-30 |
40-33 |
|
|
上愛子字上遠野原 |
20-75 |
20-76 |
20-77 |
20-78 |
20-79 |
|
上愛子字雷神 |
7-88 |
7-89 |
7-90 |
7-91 |
7-92 |
7-93 |
下愛子字畑合 |
14-7 |
14-9 |
14-10 |
八幡七丁目 |
38-99 |
38-102 |
38-105 |
38-109 |
38-113 |
38-114 |
|
|
地区名 仙塩処理区 |
区名 |
町名 |
地番 |
宮城野区 |
白鳥二丁目 |
426-1 |
426-3 |
426-4 |
426-5 |
|
|
中野字出花 |
103-1 |
104-1 |
|
|
|
地区名 阿武隈処理区 |
区名 |
町名 |
地番 |
太白区 |
四郎丸字昭和中 |
42-1 |
42-2 |
42-3 |
42-4 |
42-5 |
42-6 |
84-1 |
84-2 |
84-3 |
84-4 |
84-5 |
84-6 |
85-2 |
85-3 |
85-5 |
85-6 |
86-1 |
|
袋原三丁目 |
241-4 |
241-9 |
|
柳生字北 |
42-2 |
42-3 |
|
|
仙台市公告第932号 |
仙台市地方自治法第224条の規定に基づく公共下水道事業分担金条例(平成3年仙台市条例第7号)第3条の規定により、令和5年度における公共下水道事業分担金徴収区域を以下のとおり定めたので公告します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
令和5年度 仙台市公共下水道事業分担金徴収区域 |
地区名 上谷刈処理区 |
区名 |
町名 |
地番 |
泉区 |
根白石字館下 |
70-4 |
74-4 |
根白石字宝積寺前 |
44-6 |
|
西田中字露払屋敷 |
43-6 |
|
|