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[交通局規程] |
仙台市交通局規程第十八号 | ||||||||
仙台市交通局公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||||||||
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仙台市交通局公印規程(昭和四十一年仙台市交通局規程第四号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第十二条を第十三条とし、第十一条を第十二条とする。 | ||||||||
第十条中「第六条第一項」を「第七条第一項」とし、同条を第十一条とする。 | ||||||||
第九条第一項中「新調」の下に「(組織の新設等に伴い新たに公印を作成することをいう。以下同じ。)」を、「改刻」の下に「(摩滅、盗難、紛失、き損等により、既存の公印に代わる同一内容の公印を作成することをいう。以下同じ。)」を、「廃止」の下に「(組織の改廃、改刻等により使用しなくなった公印について、公印台帳の登録を抹消することをいう。以下同じ。)」を加え、同条を第十条とし、第八条を第九条とし、第七条の次に次の一条を加える。 | ||||||||
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この規程は、令和五年九月十二日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
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