仙台市公告第953号 |
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定により変更届出書の提出のあった下記の変更後の開発事業について、条例第21条第2項の規定に基づき第19条の規定を適用し、同条第1項に規定する協定を締結したので、同条第3項の規定により次のとおり公告し、同条第4項の規定により当該協定の写しを縦覧に供します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
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開発事業の概要 |
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住所 |
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仙台市青葉区二日町2番27号 |
氏名 |
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仙台環境開発株式会社 代表取締役 櫻井 慶 |
名称 |
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青野木産業廃棄物処理施設事業 |
種別 |
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区画形質の変更、工作物の新築 |
目的 |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物処理施設のうち、既存最終処分場の増設を行う。 |
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また、事業区域の一部を拡張し、管理事務所及び産業廃棄物収集運搬車駐車場等の構築や整備を行う。 |
位置 |
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仙台市青葉区芋沢字青野木198番の2 外96筆 |
面積 |
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34.6563ha |
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2 |
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協定の写しの縦覧の期間及び時間 |
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期間:令和5年9月6日から条例第22条の規定による完了の届出の日まで |
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(ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。) |
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時間:午前8時30分から午後5時まで |
3 |
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縦覧の場所 |
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仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課 |
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仙台市公告第957号 |
予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定により定期の予防接種を実施するので、同法施行令(昭和23年政令第197号)第5条の規定により次のとおり公告します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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予防接種の種類及び対象者の範囲 |
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別添「仙台市予防接種実施計画」のとおり |
2 |
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予防接種を行う期間(期日)及び場所 |
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予防接種を行う期間:通年 |
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※季節性インフルエンザについては10月1日〜翌年1月31日まで |
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予防接種を行う場所:別添のとおり |
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なお、BCGワクチンについては、以下の場所で接種を行う。 |
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名称 |
住所 |
宮城県結核予防会複十字健診センター |
仙台市青葉区中山吉成2-3-1 |
宮城県結核予防会健康相談所興生館 |
仙台市青葉区宮町1-1-5 |
青葉区保健福祉センター |
仙台市青葉区上杉1-5-1 |
宮城保健センター |
仙台市青葉区下愛子字観音堂29 |
宮城野区保健福祉センター |
仙台市宮城野区五輪2-12-35 |
高砂保健センター |
仙台市宮城野区高砂1-24-9 |
岩切保健センター |
仙台市宮城野区岩切字三所南88-2 |
若林区保健福祉センター |
仙台市若林区保春院前3-1 |
太白区保健福祉センター |
仙台市太白区長町南3-1-15 |
秋保総合支所分庁舎(診療所棟) |
仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 |
泉保健福祉センター |
仙台市泉区泉中央2-1-1 |
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3 |
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予防接種を受けるに当たって注意すべき事項 |
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(1)予防接種を受けることが適当でない者 |
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1) |
当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められる者 |
2) |
明らかな発熱を呈している者 |
3) |
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 |
4) |
当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 |
5) |
麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者 |
6) |
結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者 |
7) |
ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者 |
8) |
ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了した者を除く。) |
9) |
ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、重症複合免疫不全症の所見が認められる者 |
10) |
2)〜9)のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 |
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(2)予防接種を受ける際に、医師とよく相談しなくてはならない者 |
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1) |
心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者 |
2) |
予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者 |
3) |
過去にけいれんの既往のある者 |
4) |
過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者 |
5) |
接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者 |
6) |
結核に係る予防接種の対象者にあっては、過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑いのある者 |
7) |
ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある者 |
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仙台市公告第960号 |
市有地を一般競争入札方式(郵送方式)により貸付するので、仙台市契約規則第5条第1項の規定に基づき公告する。 |
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仙台市長 郡 和子 |
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市有地の所在、現況地目、地積、最低貸付価格および貸付期間 |
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物件番号1 |
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仙台市太白区中田三丁目120番11、120番19、136番1、136番36 |
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宅地 1,224.12m2 月額300,000円 |
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令和5年12月1日(金)から令和6年11月30日(土)まで |
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2 |
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開札の実施 |
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(1)日時 |
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令和5年11月10日(金) 午前10時00分 |
(2)場所 |
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仙台市役所本庁舎(仙台市青葉区国分町三丁目7番1号)4階理財部会議室 |
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3 |
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申込期間、申込受付場所及び申込方法 |
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令和5年10月2日(月)から令和5年10月27日(金)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
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〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号 |
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仙台市役所本庁舎4階 財政局理財部財産管理課管理係へ持参又は郵送(簡易書留郵便に限る) |
4 |
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実施要領配付期間及び配付方法 |
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令和5年10月2日(月)から令和5年10月27日(金)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
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財産管理課窓口、郵送、市ホームページ |
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入札書提出期限 |
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令和5年10月2日(月)から令和5年11月8日(水)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
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入札参加資格 |
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次の各号の一に該当する者は、入札に参加できない。 |
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(1) |
不動産の売買にかかる契約を締結する能力について、法令上の制限を受けている者 |
(2) |
破産者で復権を得ていない者 |
(3) |
市有財産の売払いにおいて当選者、落札者又は買受人としての権利を失ったことがある者で、その事実があった日から2年を経過していない者 |
(4) |
仙台市の市税を滞納している者 |
(5) |
仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる措置要件に該当する者 |
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現地説明会 |
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開催しない。 |
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入札保証金 |
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免除する。 |
9 |
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入札の無効 |
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(1) |
入札参加の資格がなくて入札したとき。 |
(2) |
入札書に記名押印のないとき、入札額を訂正したとき、または記載事項について判読できないとき。 |
(3) |
入札価格が最低貸付価格(月額)に達しないとき。 |
(4) |
同一の入札者が一の入札について2以上の入札をしたとき。 |
(5) |
代理人が委任状を提出しないとき、または入札者が他の入札者の代理を兼ねたとき、もしくは代理人が2人以上の入札者の代理をしたとき。 |
(6) |
入札者が協定して入札したと認められるとき。 |
(7) |
別の物件が記載された入札書を使用したとき(同一日に複数の入札を行う場合)。 |
(8) |
入札書等の必要書類が提出期限までに到達しない、または提出されないとき。 |
(9) |
その他入札の条件に違反したとき。 |
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10 |
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契約の締結 |
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落札者が落札した日から起算して10日以内(土曜・日曜・祝日を除く)に契約を締結すること。 |
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契約保証金の納付 |
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免除する。 |
12 |
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売買代金の納付 |
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市が発行する納入通知書により、市が指定する期間分を指定する期日までに全額納入すること。 |
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契約に付す条件 |
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(1) |
貸付対象物件の用途等 |
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1) |
貸付物件の用途は原則として平面駐車場(時間貸駐車場、月極駐車場を含む。)、資材置場その他平面的かつ一時的な利用に限定し、現状有姿での貸付とする。なお、建物の設置については借地借家法第25条(一時使用目的の借地権)の規定が適用される場合のみ認める。 |
2) |
工作物等を設置する場合、着工時と撤去時のそれぞれについて、市に報告すること。 |
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(2) |
上記の特約に違反した場合は、売買代金の3割にあたる金額を違約金として、市に対し支払う。 |
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1) |
政治的又は宗教的用途に使用することはできない。 |
2) |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に使用することはできない。 |
3) |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等に指定されている者を利する用途に使用することはできない。 |
4) |
悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など著しく近隣環境を損なうことが予想される用途に使用することはできない。 |
5) |
その他市が公序良俗に反すると認める用途に使用することはできない。 |
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(3) |
権利譲渡等の禁止 |
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賃借権は、第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない。また、貸付物件を転貸させることもできない。 |
(4) |
調査協力義務 |
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使用状況を把握するため、市は随時に貸付物件を実地調査し、又は賃借人に必要な報告を求めることができるものする。この場合、賃借人はこれに協力しなければならない。 |
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14 |
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契約条項の明示 |
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契約条項は財政局理財部財産管理課管理係に明示する。 |
15 |
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問い合わせ |
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仙台市財政局理財部財産管理課 管理係 TEL:022(214)1278 |
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