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[告示] |
仙台市告示第588号 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域を次のとおり変更する。 | ||
上記の町の区域を変更する件は、令和5年11月7日からその効力を生ずるものとする。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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なお、地番等は省略し、関係資料類は仙台市市民局区政部戸籍住民課に備え置く。 |
(市民局区政部戸籍住民課) |
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仙台市告示第589号 | ||
住居表示に関する法律第3条第3項の告示に係る区域について、街区符号を設置、変更及び廃止しましたので、仙台市住居表示に関する条例第2条の規定に基づき次のとおり告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(市民局区政部戸籍住民課) |
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仙台市告示第591号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項に規定する指定居宅サービス事業者として、次のとおり指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第592号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の5第1項に規定する第1号事業を行う指定事業者として、次のとおり指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第593号 | ||
仙台市資産等公開審査会条例第2条第1項及び第3項の規定による選挙権を有する者の総数の100分の1の数は、次のとおりです。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
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(総務局総務部庶務課) |
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