ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2570号(令和5年11月1日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2570号(令和5年11月1日発行)条例
ここから本文です。
[条例] |
仙台市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する条例を公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市条例第四十二号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この条例は、公布の日から施行する。 |
(建設局下水道建設部河川課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市条例第四十三号 | ||
|
||
仙台市災害派遣手当等の支給に関する条例(平成十八年仙台市条例第八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第一条中「第四十四条」を「第二十六条の八」に、「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。 | ||
|
||
この条例は、公布の日から施行する。 |
(危機管理局危機管理部危機管理課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市条例第四十四号 | ||
|
||
仙台市個人番号の利用に関する条例(平成二十七年仙台市条例第六十六号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第二の五の項中「条例」の下に「又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)」を、「による地方税」及び「又は地方税」の下に「若しくは森林環境税」を加える。 | ||
|
||
この条例は、令和六年一月一日から施行する。 |
(財政局税務部税制課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市市税条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||
|
||||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||||
仙台市条例第四十五号 | ||||||||
|
||||||||
仙台市市税条例(昭和四十年仙台市条例第一号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第二十一条第一項本文中「においては」を「には」に、「同条同項本文」を「同項本文」に、「によって」を「により」に改め、「均等割額」の下に「(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次条第三項において同じ。)」を加え、同項ただし書中「によって」を「により」に改める。 | ||||||||
第二十二条第一項及び第三項中「によって」を「により」に改める。 | ||||||||
第二十四条第七項中「附則第十五条第十五項本文」を「附則第十五条第十四項本文」に改め、同条第八項中「附則第十五条第二十六項第一号」を「附則第十五条第二十五項第一号」に改め、同条第九項中「附則第十五条第二十六項第二号」を「附則第十五条第二十五項第二号」に改め、同条第十項中「附則第十五条第二十六項第三号」を「附則第十五条第二十五項第三号」に改め、同条第十一項中「附則第十五条第二十九項」を「附則第十五条第二十八項」に改め、同条第十二項中「附則第十五条第三十三項」を「附則第十五条第三十二項」に改め、同条第十三項中「附則第十五条第三十四項」を「附則第十五条第三十三項」に改め、同条に次の二項を加える。 | ||||||||
|
||||||||
第二十五条の二に次の一項を加える。 | ||||||||
2 法附則第十五条の九の三第一項の条例で定める割合は、三分の一とする。 | ||||||||
第三十四条第一号ニ中「及び」を「、」に改め、「三輪のもの」の下に「及び道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。 | ||||||||
附則第十九項中「附則第七条第十三項」を「附則第七条第十七項」に改める。 | ||||||||
附則第三十七項中「平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和八年三月三十一日まで」に、「令和二年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和三年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に改める。 | ||||||||
附則第三十八項及び第三十九項を次のように改める。 | ||||||||
|
||||||||
附則中第四十項から第四十三項までを削り、第四十四項を第四十項とし、第四十五項を第四十一項とし、第四十六項を第四十二項とする。 | ||||||||
|
||||||||
|
(財政局税務部税制課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市印鑑条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||
仙台市条例第四十六号 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
この条例は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||
|
(市民局区政部戸籍住民課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市泉文化創造センター条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||||
|
||||||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||||||
仙台市条例第四十七号 | ||||||||||
|
||||||||||
仙台市泉文化創造センター条例(昭和六十三年仙台市条例第十七号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||
別表二の表特別応接室の項中「特別応接室」を「特別会議室」に、「一、九〇〇円」を「一、二〇〇円」に改め、同表スタジオの項中「二、二〇〇円」を「七五〇円」に改め、別表三の表に備考として次のように加える。 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
(市民局市民活躍推進部地域政策課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市条例第四十八号 | ||
|
||
仙台市空家等の適切な管理に関する条例(平成二十五年仙台市条例第五十七号)の一部を次のように改正する。 | ||
第六条第一項及び第九条第一項中「第十四条第三項」を「第二十二条第三項」に改める。 | ||
|
||
この条例は、市長が定める日から施行する。 |
(市民局生活安全安心部市民生活課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市旅館業法の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市条例第四十九号 | ||
|
||
仙台市旅館業法の施行に関する条例(平成十二年仙台市条例第十四号)の一部を次のように改正する。 | ||
第八条第一項及び第九条中「及び第三条の三第三項」を「、第三条の三第二項及び第三条の四第三項」に改める。 | ||
第十一条中「第五条第三号」を「第五条第一項第四号」に改める。 | ||
第十三条第二号中「又は第三条の三第一項」を「、第三条の三第一項又は第三条の四第一項」に改める。 | ||
|
||
この条例は、市長が定める日から施行する。 |
(健康福祉局保健所生活衛生課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市都市公園条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||
仙台市条例第五十号 | ||||||||||||
|
||||||||||||
仙台市都市公園条例(昭和四十年仙台市条例第三十二号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||
第二条の二第一項中「第六項」を「第七項」に改める。 | ||||||||||||
別表第七野球場の項中「七北田公園」を | ||||||||||||
|
||||||||||||
に改める。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
この条例は、市長が定める日から施行する。ただし、第二条の二第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 |
(建設局百年の杜推進部公園管理課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市火災予防条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||
仙台市条例第五十一号 | ||||||||||||
|
||||||||||||
仙台市火災予防条例(昭和四十八年仙台市条例第四号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||
第三条第一項第八号中「き裂し」を「亀裂し」に改める。 | ||||||||||||
第十三条第一項第三号の二中「キュービクル式のものにあっては、」を削る。 | ||||||||||||
第十五条第一項を次のように改める。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
第十五条第二項に後段として次のように加える。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
第十五条第三項を次のように改める。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
第十五条第四項中「前項」を「第一項及び前項」に、「第二項並びにこの条第一項」を「第十三条の二第一項第四号」に改め、同項に後段として次のように加える。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
第五十六条第十三号中「蓄電池設備」の下に「(蓄電池容量が二十キロワット時以下のものを除く。)」を加える。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
(消防局予防部規制指導課) |
このページのトップへ戻る |
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.